新 約 全 書 ヨ ハ ネ 默 示 錄
第 二 章
- 爾エペソの敎會の使者に書おくるべし 右の手に七の星を執また七の金の燈臺の間を行む者かくの如く言と
- 曰 われ爾の行爲と勞苦と忍耐と爾が惡人を容る能ざると爾が曩に夫の自ら使徒なりと稱て實は使徒に非ざる者を試みて其妄言を見あらはしゝ事と
- 爾が忍耐する事と我名のために患難を忍びて倦ざりし事とを知
- 然ど我なんぢに責べき事あり 爾初時の愛を離れたり
- なんぢ何處より墮しかを憶ひ悔改めて初の工を行へ 然ずして爾もし悔改めずば我なんぢに到り爾の燈臺を其處より取除かん
- 然ども爾に一の取べき事あり ニコライ宗の人の行爲を惡む事なり 我も之を惡めり
- 耳ある者は靈の諸敎會にいふ所を聽べし 勝をうる者には我神の樂園にある生命の樹の實を食ふ事を許さん
- なんぢ又スムルナの敎會の使者に書おくるべし 首先末後のもの 死てまた生たる者かくの如く言と
- 曰 われ爾の行爲と患難と貧乏とをしる 貧乏とは雖ど爾は富り 我また夫の自らユダヤ人なりと稱て實は非ざるサタンの會の者の褻瀆の言を知り
- なんぢ將に受んとする苦を懼るゝ勿れ 惡魔まさに爾曹の中の者を獄に入て爾曹を試みんとす 爾曹十日のあひだ患難を受べし 爾死に至るまで忠信なれ 然ば我生命の冕を爾に賜へん
- 耳ある者は靈の諸敎會にいふ所を聽べし 勝を得ものは第二の死の禍害を受ず
- 爾ペルガモの敎會の使者に書おくるべし 兩刃の利劍をもつ者かくの如く言と
- 曰 われ知 なんぢが住處は即ちサタンの座位のある所なり 爾は固く我名を保つ 甞て我が忠信の證人アンテパス爾曹の中サタンの住ところにて殺されし時にも爾はわが道を棄ざりき
- 然ども我なんぢに數件の責べき事あり 爾曹の中バラムの敎を保つ者あり 先にバラム、バラクに敎て礙物をイスラエルの民の前に置しむ 即ちバラクをして彼等に偶像に獻し物を食はせ姦淫を行はしめたり
- また爾曹の中にニコライ宗の敎を保つ者あり 此敎は我が惡む所なり
- なんぢ悔改めよ 然ざれば我迅速に爾に到り我が口の劍をもて彼等と戰はん
- 耳ある者は靈の諸敎會にいふ所を聽べし 勝をうる者には我藏しあるマナを予へん 亦白石の上に新しき名を記して之を予へん 之を受る者の外に此名を知ものなし
- 爾テアテラの敎會の使者に書贈るべし 神の子 その目は火熖の如く其足は眞鍮の如なる者かくの如く言と
- 曰 われ爾の行爲と愛と信仰と服役と忍耐とを知また爾が後に爲し工は始の工よりも多ことを知
- 然ども我なんぢに責べき事あり 爾はかの自ら預言者なりと稱て我が僕を敎これを惑し姦淫を行はせ偶像に獻し物を食しむる婦イエザベルを容おけり
- われ曾て此婦に悔改むべき機を予たれど其姦淫を悔改ることを爲ざりき
- 我かれを牀に投入ん 又かれと淫する者も若その行を悔改めずば我これを大なる苦難の中に投入ん
- また死をもて彼の婦の兒女を殺さん 之に因て諸敎會は我が人の心腸を察り爾曹各々の行に循ひて報を爲ことを知ん
- 我この餘のテアテラの人 いまだ此敎を受ず所謂サタンの奥義を未だ識ざる爾曹に言 われ他の任を爾曹に負せじ
- 只なんぢら有ところの者を我いたる時まで固く保つべし
- 勝を得て終に至るまで我が命ぜし事を守る者には我諸邦の民を治むる權威を賜へん
- 彼は鐵の杖をもて諸邦の民を牧り彼等を陶瓦の器の如く碎かん 我わが父より受たる權威の如し
- 我また彼に曙の明星を賜へん
- 耳ある者は靈の諸敎會にいふ所を聽べし
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