第百二篇
なやみたる者おもひくづほれてその歎息をヱホバの前にそゝぎいだせるときの祈禱
- ヱホバよわが祈をきゝたまへ 願くはわが號呼のこゑの御前にいたらんことを
- わが窮苦の日みかほを蔽ひたまふなかれ なんぢの耳をわれにかたぶけ 我がよぶ日にすみやかに我にこたへたまへ
- わがもろもろの日は煙のごとくきえ わが骨はたきゞのごとく焚るるなり
- わがこゝろは草のごとく擊れてしほれたり われ糧をくらふを忘れしによる
- わが歎息のこゑによりてわが骨はわが肉につく
- われは野の鷣鸕のごとく荒たる跡のふくろふのごとくになりぬ
- われ醒てねぶらず たゞ友なくして屋蓋にをる雀のごとくなれり
- わが仇はひねもす我をそしる 猖狂ひて我をせむるもの我をさして誓ふ
- われは糧をくらふごとくに灰をくらひ わが飮ものには淚をまじへたり
- こは皆なんぢの怒と忿恚とによりてなり なんぢ我をもたげてなげすて給へり
- わが齡はかたぶける日影のごとし またわれは草のごとく萎れたり
- されどヱホバよなんぢは永遠にながらへ その名はよろづ世にながらへん
- なんぢ起てシオンをあはれみたまはん そはシオンに恩惠をほどこしたまふときなり そのさだまれる期すでに來れり
- なんぢの僕はシオンの石をもよろこび その塵をさへ愛しむ
- もろもろの國はヱホバの名をおそれ 地のもろもろの王はその榮光をおそれん
- ヱホバはシオンをきづき榮光をもてあらはれたまへり
- ヱホバは乏しきものの祈をかへりみ彼等のいのりを藐しめたまはざりき
- 來らんとするのちの世のためにこの事をしるさん 新しくつくられたる民はヤハをほめたゝふべし
- ヱホバその聖所のたかき所よりみおろし天より地をみたまへり
- こは俘囚のなげきをきゝ死にさだまれる者をときはなち
- 人々のシオンにてヱホバの名をあらはしヱルサレムにてその頌美をあらはさんが爲なり
- かゝる時にもろもろの民もろもろの國つどひあつまりてヱホバに事へまつらん
- ヱホバはわがちからを途にておとろへしめ わが齡をみじかからしめ給へり
- 我いへり ねがはくはわが神よわがすべての日のなかばにて 我をとりさりたまふなかれ 汝のよはひは世々かぎりなし
- 汝いにしへ地の基をすゑたまへり 天もまたなんぢの手の工なり
- これらは亡びん されど汝はつねに存らへたまはん これらはみな衣のごとくふるびん 汝これらを袍のごとく更たまはん されば彼等はかはらん
- 然れども汝はかはることなし なんぢの齡はをはらざるなり
- 汝のしもべの子輩はながらへん その裔はかたく前にたてらるべし
十二節より廿二節迄はリバイバルの事を歌へる祈禱と見るを得べし。
一、リバイバルの時來れり(十三)──『なんぢ起てシオンをあはれみたまはん そはシオンに恩惠をほどこしたまふときなり そのさだまれる期すでに來きたれり』
二、神の敎會の爲に重荷を負ふ人あり(十四)──『なんぢの僕はシオンの石をもよろこび その塵をさへ愛しむ』
三、其爲に罪人救はる(十五)──『もろもろの國はヱホバの名をおそれ 地のもろもろの王はその榮光をおそれん』
四、神は御自身を表し給ふ(十六)──『ヱホバはシオンをきづき榮光をもてあらはれたまへり』
五、祈禱答へらる(十七)──『ヱホバは乏しきものの祈をかへりみ彼等のいのりを藐しめたまはざりき』(十三節以下の惠は皆祈禱の答なり)
六、是等のリバイバルの約束は格別に我等の爲也(十八)──『來らんとするのちの世のためにこの事をしるさん 新しくつくられたる民はヤハをほめたゝふべし』
七、神は罪人の歎を聞き給ふ(十九、廿始)──『ヱホバその聖所のたかき所よりみおろし天より地をみたまへり こは俘囚のなげきをきゝ』
八、而して罪人を釋放ち給ふ(廿終)──『死にさだまれる者をときはなち』
九、斯て其聖旨を表し給ふ(廿一)──『人々のシオンにてヱホバの名をあらはしヱルサレムにてその頌美をあらはさんが爲なり』
▲本篇の標題に『なやみたる者おもひくづほれてその歎息をヱホバの前にそゝぎいだせるときの祈禱』とあり、我等も此人の如く重荷を負うて歎き、リバイバルの爲に祈るべき也。
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