新約全書 使徒パウロ ロマびとおくれるふみ

第 四 章



  1. さら我儕われらが先祖アブラハムは肉體についてなにの得し所ありといは
  2. もしアブラハムおこなひよりて義とせられたらんには誇るべき所あり されど神の前にはあることなし
  3. そは聖書になにいへるか アブラハム神を信ず その信仰を義とせられたり
  4. はたらきなすものゝあたひめぐみいはうくべきものなり
  5. されはたらきなき者も不義なる者を義とする神を信じてその信仰を義とせられたり
  6. はたらきなく神に義とせらるゝ者のさいはひなることはまさにダビデがいへる如し
  7. いはく その不法をゆるされその罪をおほはるゝ者はさいはひなり
  8. しゅの罪をおはせざる人はさいはひなりと
  9. このさいはひ割禮かつれいの者にあるや 割禮かつれいなき者にあるや そもそもわれらアブラハムはその信仰を義とせられたりといへ
  10. され如何いかに義とせられしや 割禮かつれいうけのちなる また割禮かつれいうけざるさきなるか 割禮かつれいうけのちならず割禮かつれいうけざるさきにあり
  11. かつ割禮かつれいしるしうけしはいま割禮かつれいうけざるさきに信仰によりて義とせられたる印證あかしなり 割禮かつれいうけざるすべての信者の父にして彼等の義とせられんためなり
  12. また割禮かつれいうくる者の父となれり たゞ割禮かつれいのみによら我儕われらが父アブラハムの割禮かつれいうけざりし時の信仰のあとふむものゝためなり
  13. そはアブラハムとその子孫とに世界の嗣子よつぎたる事を得させんとの神の約束は律法おきてよるあらず信仰の義によれ
  14. もしそれ律法おきてよるもの嗣子よつぎたる事を得ば信仰もむなしく約束もまたすたるべし
  15. そはいかりきたらするものは律法おきてなり 律法おきてなくば犯すこともあるなし
  16. 是故このゆゑに信仰によりて得させ給ふはめぐみよらせてその約束をアブラハムのすべての子孫に堅固かたうせんがためなり たゞ律法おきてもてる者のみならずまたアブラハムの信仰にならふ者に及べり
  17. われなんぢをたておほく國民くにびとの父となせりとしるされたる如くアブラハムはその信ずる所の神すなはちしにし者をいかなきものをありし如くとなふる神の前におい我儕われら衆人すべてのひとの父たるなり
  18. 彼はのぞむべくもあらぬ時になほのぞみおほく國民くにびとの父とならんことを信ず そはなんぢの子孫かくのごとくならんといひたまひしによりてなり
  19. 彼その信仰淺からざればよはひおほよそ百歲にしておのが身の既にしねるが如きとサラのたいしねるが如きをも顧みず
  20. 不信をもて神の約束を疑ふ事なくかへっその信仰をあつくして神をあが
  21. 神はその約束し給ふ所を必ず得成なしうべしと心にさだ
  22. 是故このゆゑその信仰 義とせられたり
  23. それ信仰によりて義とせられたりとしるされしはたゞかれのためのみならずまたわれらのためしるされしなり
  24. 我儕われらもしわがしゅイエスを死よりよみがへらしゝ神を信ぜはおなじく義とせらるゝ事をべし
  25. イエスは我儕われらが罪のためわたされ又われらが義とられんためよみがへらされたり


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