第 一 章



  1. ウヅの地にヨブとなづくる人あり その人となり完全まったくたゞしくして神をおそれ惡に遠ざかる
  2. そのうめる者は男の子七人、女の子三人
  3. その所有物もちものは羊七千しちせん駱駝らくだ三千、牛五百ぴき牝驢馬めろば五百、しもべ夥多おびたゞしくあり、この人は東の人のうちにてもっとおほいなる者なり
  4. その子等こらおのおのおのれの家にておのれの日に宴筵ふるまひを設くる事をなし、その三人の姉妹をも招きてとも食飮くひのみせしむ
  5. その宴筵ふるまひの日はつるごとにヨブかならず彼らをよびよせてきよむ、すなはち朝はやくき彼ら一切すべてかずにしたがひて燔祭はんさいを献ぐ、これはヨブ我子わがこら罪を犯し心に神を忘れたらんもしるべからずといひてなり、ヨブのなすところ常にかくのごとし

  6. 或日あるひ神の子等こたちきたりてヱホバの前に立つ、サタンもきたりてそのなかにあり
  7. ヱホバ、サタンにいひたまひけるは なんぢ何處いづくよりきたりしや、サタン、ヱホバにこたへていひけるは 地をゆきめぐり此彼こゝかしこあるきてきたれり
  8. ヱホバ、サタンにいひたまひけるは なんぢ心をもちひてわがしもべヨブをしや、かれのごとく完全まったくかつたゞしくして神をおそれ惡に遠ざかる人にあらざるなり
  9. サタン、ヱホバにこたへていひけるは ヨブあにもとむることなくして神をおそれんや
  10. なんぢ彼とその家およびその一切すべて所有物もちもの周圍まはり藩屏まがきを設けたまふにあらずや、なんぢかれが手になすところをことごとく成就せしむるがゆゑにその所有物もちもの地にあまねし
  11. されなんぢの手をのべかれ一切すべて所有物もちものうちたまへ、さらば必ずなんぢかほにむかひてなんぢのろはん
  12. ヱホバ、サタンにいひたまひけるは かれ一切すべて所有物もちものなんぢの手にまかす、たゞかれの身になんぢの手をつくるなかれ、サタンすなはちヱホバの前よりいでゆけり

  13. ある日ヨブの子女等むすこむすめらその第一の兄の家にて物食ものく酒飮さけのみゐたる時
  14. 使者つかひヨブのもときたりて言ふ、牛たがへしをり牝驢馬めろばそのかたはらに草くひをりしに
  15. シバびと襲ひてこれを奪ひやいばをもて少者わかきもの打殺うちころせり、われたゞ一人のがれてなんぢつげんとてきたれりと
  16. 彼なほものいひをるうちに又一人きたりて言ふ、神の火てんよりくだりて羊および少者わかきものやきて滅ぼせり、われたゞ一人のがれてなんぢつげんとてきたれりと
  17. 彼なほものいひをるうちに又一人きたりて言ふ カルデヤびと三隊みくみわかれ來て駱駝らくだを襲ひてこれを奪ひやいばをもて少者わかきもの打殺うちころせり われたゞ一人のがれてなんぢつげんとてきたれりと
  18. 彼なほものいひをるうちに又一人きたりて言ふ なんぢ子女等むすこむすめらその第一の兄の家にて物食ものく酒飮さけのみをりしに
  19. 荒野あらのかたより大風おほかぜふき來て家の四隅よすみうちければの若き人々の上につぶれおちて皆しねり、われこれをなんぢつげんとてたゞ一人のがれきたれりと
  20. こゝにおいてヨブたちあがり外衣うはぎを裂き髮をり地にふして拜し
  21. 言ふ われ裸にて母のたいいでたり、又裸にて彼處かしこに歸らん、ヱホバ與へヱホバとりたまふなり ヱホバの御名みなほむべきかな
  22. この事においてヨブは全く罪を犯さず神にむかひておろかなることをいはざりき


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