書

第 五 十 六 章



  1. ヱホバ如此かくいひたまふ、なんぢら公平をまもり正義をおこなふべし、わがすくひのきたるはちかく、わが義のあらはるゝは近ければなり
  2. 安息日あんそくにちをまもりてけがさず、その手をおさへてあしきことをなさず、かくおこなふ人 かく堅くまもる人の子はさいはひなり
  3. ヱホバにつらなれる異邦人ことくにびとはいふなかれ、ヱホバかならずわれをそのたみよりわかちたまはんと、寺人じじんもまたいふなかれ、われはかれたるなりと
  4. ヱホバ如此かくいひたまふ、わが安息日あんそくにちをまもり、わがよろこぶことをえらみてが契約を堅くまもる寺人じじんには
  5. われわが家のうちにて わがかきのうちにてむすこにもむすめにもまさる記念のしるしと名とをあたへまたとこしへの名をたまふてたゆることなからしめん
  6. またヱホバにつらなり、これにつかへヱホバの名を愛し、そのしもべとなり安息日あんそくにちをまもりてけがすことなくすべてわが契約をかたくまもる異邦人ことくにびと
  7. われこれをわが聖山きよきやまにきたらせ、わがいのりの家のうちにてたのしましめん、かれらの燔祭はんさい犧牲いけにへとはわが祭壇のうへに納めらるべし、わがいへはすべてのたみのいのりの家ととなへらるべければなり
  8. イスラエルの放逐おひやられたるものを集めたまふしゅヱホバのたまはく われさらに人をあつめて既にあつめられたる者にくはへん

  9. 野獸のゝけものよ、みなきたりてくらへ 林にをるけものよ 皆きたりてくらへ
  10. 斥候ものみはみな瞽者めしひにしてしることなし、みなおふしなる犬にしてほゆることあたはず、みな夢みるものふしゐるもの眠ることをこのむ者なり
  11. この犬はむさぼることはなはだしくしてあくことをしらず、かれらは悟ることを得ざる牧者ぼくしゃにして皆おのが道にむかひゆきいづれにをる者もおのおのおのれをおもふ
  12. かれらたがひにいふ いでわれ酒をたづさへきたらん、われら濃酒こきさけにのみあかん、かくて明日あす今日けふのごとくおほいにみちたらはせんと


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