新約全書使徒パウロ ヘブルびとおくれるふみ

第 九 章



  1. はじめの契約にはまつり禮儀れいぎと世につけ聖殿きよきみやとあり
  2. まうけたるまへ幕屋まくや聖所きよきところなづく 内に燈臺とうだいつくゑそなへのパンあり
  3. 又第二のまくうしろの幕屋を至聖所いときよきところなづ
  4. こゝにきん香鑪かうろあまねきんおほひし契約のはこあり 此中このなかにマナををさめたるきんの壷とアロンのめざしゝ杖とふたつの契約のあり
  5. 上には贖罪所しょくざいしょを覆へる耀榮さかえのケルビンあり 今これらについつまびらかにいは
  6. かくの如く此等これらのもの既に備はり祭司たちは常に前の幕屋にいりて祭をなせ
  7. 奥なる幕屋は祭司のをさのみとし一次ひとたびいれど血をもたずしてはいることなし これおのれとたみあやまちためさゝぐるなり
  8. 聖靈これをて前の幕屋のなほりし時は至聖所いときよきところいるべきみちあらはれざりし事をしめ
  9. この幕屋は當時そのときのためにまうけられたる表式かたなり これしたがひてさゝげたる禮物そなへもの犧牲いけにへはその奉事まつれる者の良心こゝろまったうすることあたはざりき
  10. これらはたゞ肉體につけ儀文のりにしてくひもののみものまたさまざまの洗滌あらひごとと共に振興あらたまらん時までおはせられたるのみ
  11. 今キリスト既に至れり 彼はきたらんとする嘉事よきことの祭司のをさにして手にて造れる幕屋すなはちこの世につける所の者ならぬまさりたるおほいなるまったき幕屋により
  12. ひつじこうしの血をもちゐおのが血をもてひとたび聖所きよきところいり永遠かぎりなきあがなひをなすことを得たり
  13. もし汚穢けがれそゝぎて牛および羊の血またやけ牝犢わかきめうしの灰など肉體をきよむることを得ば
  14. まし永遠かぎりなきれいによりきずなくしておのれを神にさゝげしキリストの血は爾曹なんぢら活神いけるかみ奉事まつらせんがため死のおこなひさらしめてその心をきよむることをざらん
  15. 是故このゆゑに彼は新約の中保なかだちとなれり これはじめの契約の時に犯せる罪をあがなふべき死あるによりめされたる者のかぎりなき世嗣よつぎの約束を得んがためなり
  16. おほよ遺書ゆゐしょあるときは必ずこれしるしゝ者のしにたることをあらはさゞるを得ず
  17. それ遺書ゆゐしょこれしるせる者のいける時はすこしの力あることなくその人しにてのちかたうなるなり
  18. 是故このゆゑはじめの契約も血なくしてはたゝざりき
  19. モーセ律法おきてしたがひてもろもろいましめすべてたみにつけこうしと羊の血および水をとりくれなゐの毛と牛膝草ヒソプをもてふみすべてたみそゝぎいふ
  20. これ神の爾曹なんぢらに命じ給へる契約の血なり
  21. またかくの如く血をもて幕屋とすべて祭器まつりのうつはそゝげ
  22. おほよ律法おきてよるすべての物は血をきよめらる 血を流す事あらざれば赦さるゝ事なし
  23. 是故このゆゑに天にあるものにかたどりたる物は必ず此等これらをもてきよめられしかど 天にあるものは此等これらよりもまさりたる犧牲いけにへきよめらるべきなり
  24. キリストはまことの物のかたなる手にてつくれ聖所きよきところいらず 今よりなが我儕われらために神の前にあらはれんとて眞實まことの天にいり
  25. また彼は祭司のをさの年ごとにほかの物の血をもて聖所きよきところいる如くしばしばおのれをさゝぐることをせず
  26. もししからずばかれ創世よのはじめより以來このかたしばしば苦難くるしみうくべきなり されおのれ犧牲いけにへとなして罪を除かんがためいま世のすゑにひとたび顯現あらはれたり
  27. ひとたびしぬることゝしに審判さばきうくることゝは人にさだまれる事なり
  28. 如此かくキリストもおほくの人の罪をおはんがためひとたび犧牲いけにへとせらる 彼はまた罪をおふことなくおのれを望む者に再び顯現あらはれすくひほどこすべし


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