しゅつ 埃 及エジプト 

第 二 十 七 章



  1. なんぢ合歡木ねむのきをもてながさ五キユビトはゞ五キユビトのだんを作るべし そのだんは四角 そのたかさは三キユビトなるべし
  2. その四隅よすみの上にそれつのを作りてそのつのそれよりいでしめそのだんにはあかゞねすべし
  3. はひうくる壺と火鏟じふのうと鉢と肉叉にくさし火鼎ひざらを作るべし だんうつはは皆あかゞねをもてこれを作るべし
  4. なんぢだんのためにあかゞねをもて金網かなあみを作りその網の上にその四隅よすみあかゞね四箇よつ作るべし
  5. しかしてその網をだん中程なかほどふちしたすゑこれだんなかばに達せしむべし
  6. だんのためにさをを作るべし すなは合歡木ねむのきをもてさをを造りあかゞねをこれにすべし
  7. そのさをに貫きそのさをだん兩旁りゃうはうにあらしめてこれかくべし
  8. だんなんぢ板をもてこれうつろに造りなんぢが山にて示されしごとくにこれを造るべし
  9. なんぢまた幕屋まくやの庭をつくるべし 南にむかひては庭のために南のかたながさ百キユビトの細布ほそぬのの幕を設けてその一方いっぽうあつべし
  10. その二十の柱およびその二十の座はあかゞねにしその柱のかぎおよびそのけたぎんにすべし
  11. また北のかたにあたりてながさ百キユビトの幕をそのたてに設くべし その二十の柱とその柱の二十の座はあかゞねにし柱のかぎとそのけたぎんにすべし
  12. 庭の橫すなはちその西のかたには五十キユビトの幕を設くべし その柱はとをその座もとを
  13. また東にむかひては庭の東のかたはゞは五十キユビトにすべし
  14. しかしてこの一旁いっぽうに十五キユビトの幕を設くべし その柱はみつその座もみつ
  15. かの一旁いっぱうにも十五キユビトの幕を設くべし その柱はみつその座もみつ
  16. 庭のもんのために靑、紫、くれなゐいとおよびあさ撚糸よりいとをもておりなしたる二十キユビトのとばりを設くべし その柱はよつその座もよつ
  17. 庭の四周まはりの柱は皆ぎんけたをもて續けそのかぎぎんにしてその座をあかゞねにすべし
  18. 庭の縦は百キユビトその橫は五十キユビトづゝそのたかさは五キユビト あさ撚糸よりいとをもてつくりなしその座をあかゞねにすべし
  19. すべ幕屋まくやに用ふるところのもろもろ器具うつはならびにその釘および庭の釘はあかゞねをもて作るべし
  20. なんぢ又イスラエルの子孫ひとびとに命じ橄欖かんらんかてとりたる淸き油を燈火ともしびのためになんぢもちきたらしめてたえ燈火ともしびをともすべし
  21. 集會の幕屋まくやおい律法おきての前なる幕の外にアロンとその子等こらよひよりあさまでヱホバの前にその燈火ともしびを整ふべし これはイスラエルの子孫ひとびと世々よゝたえず守るべき定例のりなり


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