レ  ビ  記

第 三 章



  1. 人もし酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへさゝぐるにあたりて牛をとりてこれさゝぐるならば牝牡めをにかゝはらずその全き者をヱホバの前に供ふべし
  2. すなはちその禮物そなへものかしらに手をき集會の幕屋のかどにこれをほふるべし しかしてアロンの子等こどもなる祭司その血を壇の周圍まはりそゝぐべし
  3. 彼はまたその酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへうちよりして火祭くゎさいをヱホバにさゝぐべし すなはち臓腑をつゝむところのあぶらと臓腑の上の一切すべての脂
  4. および二箇ふたつじんとその上の脂の腰の兩傍りゃうはうにある者ならびかんの上の網膜のじんほとりいたる者をとるべし
  5. しかしてアロンの子等こら壇のうへにおいて火の上なるたきゞの上の燔祭はんさいの上にこれをやくべし これすなはち火祭くゎさいにしてヱホバにかうばしきにほひたるなり

  6. もしまたヱホバに酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへさゝぐるにあたりて羊をその禮物そなへものとなすならば牝牡めをにかゝはらずその全き者を供ふべし
  7. もしまた羔羊こひつじをその禮物そなへものとなすならばこれをヱホバの前にひききた
  8. その禮物そなへものかしらに手をきこれを集會の幕屋の前にほふるべし しかしてアロンの子等こらその血を壇の四圍まはりにそゝぐべし
  9. 彼その酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへうちよりして火祭くゎさいをヱホバにさゝぐべし すなはちそのあぶらをとりその尾を脊骨せぼねより全くたちきりまた臓腑をつゝむところの脂と臓腑の上の一切すべての脂
  10. および兩箇ふたつじんとその上の脂の腰の兩傍りゃうはうにある者ならびにかんの上の網膜のじんほとりいたる者をとるべし
  11. 祭司はこれを壇のうへやくべし これ火祭くゎさいにしてヱホバにたてまつる食物しょくもつなり

  12. もし山羊を禮物そなへものとなすならばこれをヱホバの前にひききた
  13. かしらに手をきこれを集會の幕屋の前にほふるべし しかしてアロンの子等こらその血を壇の四圍まはりそゝぐべし
  14. 彼またそのうちよりして禮物そなへものをとりヱホバに火祭くゎさいをさゝぐべし すなはち臓腑をつゝむところのあぶらと臓腑の上のすべての脂
  15. および兩箇ふたつじんとその上の脂と腰の兩傍りゃうはうにある者ならびにかんの上の網膜のじんほとりいたる者をとるべし
  16. 祭司はこれを壇の上にやくべし これ火祭くゎさいとしてたてまつる食物しょくもつにしてかうばしきにほひたるなり 脂はみなヱホバにすべし
  17. 汝等なんぢらは脂と血をくらふべからず これなんぢらがその一切すべて住處すみかにおいて代々よゝながく守るべきのりなり


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