レ  ビ  記

第 一 五 章



  1. ヱホバ、モーセとアロンにつげいひたまはく
  2. イスラエルの子孫ひとびとつげて言へ およそ人その肉に流出あらばその流出のためにけがるべし
  3. その流出によりけがるゝことかくのごとし すなはちその肉の流出したるもその肉の流出とゞこほるも共にその汚穢けがれとなるなり
  4. 流出ある者のふしたるとこすべけがる またその人のしたる物はすべけがるべし
  5. そのとこふるる人は衣服ころもをあらひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  6. 流出ある人のしたる物の上にする人は衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  7. 流出ある者の身にふるる人は衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  8. もし流出ある者のつばきよき者にかゝらばその人衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  9. 流出ある者ののりたる物はすべけがるべし
  10. またその下になりし物にふるる人は皆くれまでけがる また其等それらの物を携ふる者は衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  11. 流出ある者手を水に洗はずして人にさはらばその人は衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  12. 流出ある者のさはりしやきものうつはすべくだくべし 木のうつはすべて水に洗ふべし

  13. 流出ある者その流出やみてきよくならばおのれ成潔きよめのために七日なぬかを數へその衣服ころもを洗ひいける水にそのからだそゝぐべし しかせばきよくなるべし
  14. しかして第八日やうかめ鳲鳩やまばと二羽またはわか鴿いへばと二羽を自己おのれのために取り集會の幕屋のかどにきたりてヱホバの前にゆきこれを祭司にわたすべし
  15. 祭司はそのひとつ罪祭ざいさいひとつ燔祭はんさいに獻げしかして祭司その人の流出のためにヱホバの前に贖罪あがなひをなすべし

  16. 人もし精のもるることあらばその全身を水にあらふべし その身はくれまでけがるゝなり
  17. すべて精の粘着つきたる衣服ころも 皮革かはなどは皆水に洗ふべし これくれまでけがるゝなり
  18. 男もし女といねて精をもらさば二人ともに水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり

  19. また婦女をんな流出あらんにその肉の流出もし血ならば七日なぬかあひだ不潔なり すべて彼にさはる者はくれまでけがるべし
  20. その不潔にあひだに彼がふしたるところの物はすべけがるべし 又彼がその上にすわれる物も皆けがれん
  21. そのとこさはる者は皆衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  22. 彼がすべすわりし物にさはる者は皆衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  23. かれとこの上またはそのすべすわりし物の上にある血にさはらばその人はくれまでけがるゝなり
  24. 人もし婦女をんないねてその不潔を身に得ば七日なぬかけがるべし その人のふしたるとこすべけがれん

  25. 婦女をんなもしその血の流出 不潔のときほかにありて多くの日にわたることあり又その流出する事不潔のときこゆるあらばその汚穢けがれの流出する日のあひだすべてその不潔の時の如くにしてその身けが
  26. すべてその流出ある日のあひだ彼がふすところのとこは彼におけること不潔のとこのごとし およそ彼がすわれる物はそのけがるゝこと不潔の汚穢けがれのごとし
  27. 是等これらの物にさはる人はすべけがる その衣服ころもを洗ひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり
  28. 彼もしその流出やみてきよまらば七日なぬかかぞふべし しかしてのちきよくならん
  29. かれ第八日やうかめ鳲鳩やまばと二羽またはわか鴿いへばと二羽を自己おのれのために取りこれを祭司に携へきたり集會の幕屋のかどにいたるべし
  30. 祭司そのひとつ罪祭ざいさいひとつ燔祭はんさいに獻げしかして祭司かれが汚穢けがれの流出のためにヱホバの前にあがなひなすべし

  31. かく汝等なんぢらイスラエルの子孫ひとびとをその汚穢けがれに離れしむべし は彼等その中間うちにあるが幕屋をけがしてその汚穢けがれしぬることなからんためなり

  32. これすなはち流出ある者 その精をもらしてこれに身をけがせし者
  33. その不潔をわづら婦女をんなあるひは男あるひは女の流出ある者 けがれたる婦女をんないねたる者などかゝはるところの條例のりなり


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