レ  ビ  記

第 二 三 章



  1. ヱホバ、モーセにつげいひたまはく
  2. イスラエルの子孫ひとびとにつげてこれに言へ なんぢらが宣告ふれ聖會せいくゎいとなすべきヱホバの節期せつきかくのごとし 節期せつきはすなはちこれなり
  3. 六日のあひだ業務わざをなすべし 第七日なぬかめは休むべき安息日あんそくにちにして聖會なり なんぢなにわざをもなすべからず これなんぢらがその一切すべて住所すみかにおいて守るべきヱホバの安息日あんそくにちなり

  4. その期々ときどきなんぢらが宣告ふるべきヱホバの節期せつきたる聖會はこれなり
  5. すなはち正月の十四日じふよかばんはヱホバの踰越節すぎこしのいはひなり
  6. またその月の十五日はヱホバのたねいれぬパンのいはひなり 七日なぬかあひだ汝等なんぢらたねいれぬパンをくらふべし
  7. そのはじめの日にはなんぢら聖會をなすべし なにの職業をもすべからず
  8. なんぢ七日なぬかのあひだヱホバに火祭くゎさいを献ぐべし 第七日なぬかめにはまた聖會をなしなにの職業をもなすべからず

  9. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  10. イスラエルの子孫ひとびとにつげてこれに言へ なんぢらわがなんぢらにたまふところの地に至るにおよびてなんぢらの穀物をかるときはまづなんぢらの穀物の初穗はつほ一束ひとたばを祭司にもちきたるべし
  11. 彼そのたばうけいれらるゝやうにこれをヱホバの前にふるべし すなはちその安息日あんそくにちの翌日に祭司これをふるべし
  12. またなんぢらそのたばる日に當歲たうさい牡羔をひつじの全き者を燔祭はんさいとなしてヱホバに献ぐべし
  13. その素祭そさいには油をまぜたる麥粉むぎこ十分の二をもちひこれをヱホバに献げて火祭くゎさいとなしかうばしきにほひたらしむべし またその灌祭くゎんさいには酒一ヒンの四分の一をもちふべし
  14. なんぢらはその神ヱホバに禮物そなへものをたづさへきたるその日まではパンをも烘麥やきむぎをも靑穗あをほをもくらふべからず これなんぢらがその一切すべて住居すみかにおいて代々よゝながく守るべきのりなり

  15. なんぢ安息日あんそくにちの翌日よりすなはなんぢらが搖祭えうさいたばを携へきたりし日より數へて安息日あんそくにちなゝつをもてそのすうみたすべし
  16. すなはち第七の安息日あんそくにちの翌日までに日數ひかず五十を數へをはり新素祭しんそさいをヱホバに献ぐべし
  17. またなんぢらの居所すみかより十分の二をもてつくりたるパン二箇ふたつを携へきたりてふるべし これ麥粉むぎこにてつくりたねをいれてやくべし これ初穗はつほをヱホバにさゝぐる者なり
  18. なんぢらまた當歲たうさいの全き羔羊こひつじ七匹なゝつわか牡牛をうし一匹ひとつ牡山羊をやぎ二匹ふたつそのパンとともに獻ぐべし すなはち是等これらをその素祭そさいおよびその灌祭くゎんさいとともにヱホバにたてまつりて燔祭はんさいとなすべし これ火祭くゎさいにしてヱホバにかうばしきにほひとなる者なり
  19. かくてまた牡山羊をやぎ一匹ひとつ罪祭ざいさいにさゝげ當歲たうさい羔羊こひつじ二匹ふたつ酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへにさゝぐべし
  20. しかして祭司その初穗はつほのパンとともにこの二匹ふたつ羔羊こひつじをヱホバの前にふり搖祭えうさいとなすべし 是等これらはヱホバにたてまつる聖物きよきものにして祭司にすべし
  21. なんぢらその日になんぢらのうちに聖會を宣告ふれいだすべし なにの職業をもなすべからず これなんぢらがその一切すべて住所すみかにおいてながく守るべき條例のりなり

  22. なんぢらの地の穀物をかるときはなんぢそのるにのぞみてなんぢ田野たはた隅々すみずみまでことごとくかりつくすべからず 又なんぢの穀物の遺穗おちぼを拾ふべからず これをまづしき者と客旅たびゞととにのこしおくべし 我はなんぢらの神ヱホバなり

  23. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  24. イスラエルの子孫ひとびとつげて言へ 七月においてはなんぢらその月の一日ついたちをもて安息の日となすべし これ喇叭らっぱふきて記念するの日にしてすなはち聖會たり
  25. なんぢなにの職業をもなすべからず たゞヱホバに火祭くゎさいを獻ぐべし

  26. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  27. ことにまたその七月の十日は贖罪あがなひの日にしてなんぢらにおいて聖會たり 汝等なんぢら身をなやましまた火祭くゎさいをヱホバに獻ぐべし
  28. その日にはなんぢなにわざをもなすべからず それなんぢらのためになんぢらの神ヱホバの前に贖罪あがなひをなすべき贖罪あがなひの日なればなり
  29. すべてその日に身をなやますことをせざる者はそのたみうちよりたゝれん
  30. またその日になにわざにてもなすものあれば我その人をそのたみうちよりほろぼしさらん
  31. 汝等なんぢらなにわざをもなすべからず これなんぢらがその一切すべて住所すみかにおいて代々よゝながく守るべき條例のりなり
  32. これなんぢらの休むべき安息日あんそくにちなり なんぢらその身をなやますべし またその月の九日こゝのかばんすなはちその晩より翌晩まで汝等なんぢらその安息をまもるべし

  33. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  34. イスラエルの子孫ひとびとつげて言へ その七月の十五日は結茅節かりほずまひのいはひなり 七日なぬかのあひだヱホバの前にこれを守るべし
  35. はじめの日には聖會を開くべし なにの職業をもなすべからず
  36. 汝等なんぢらまた七日なぬかのあひだ火祭くゎさいをヱホバに獻ぐべし しかして第八日やうかめ汝等なんぢらうちに聖會を開きまた火祭くゎさいをヱホバに獻ぐべし これは會の終結をはりなり なんぢなにの職業をもなすべからず

  37. さて是等これらはヱホバの節期せっきにしてなんぢらが宣告ふれて聖會となし火祭くゎさいをヱホバに獻ぐべき者なり すなは燔祭はんさい 素祭そさい 犧牲いけにへおよび灌祭くゎんさいなどをその献ぐべき日にしたがひて献ぐべし
  38. このほかにヱホバの諸安息日しょあんそくにちあり またほかなんぢらの献物さゝげものあり またほか汝等なんぢらもろもろ願還くゎんはたし禮物そなへものあり またほかなんぢらの自意こゝろより禮物そなへものあり これみななんぢらがヱホバにさゝぐる者なり

  39. なんぢらその地の作物つくりものあつめし時は七月の十五日よりして七日なぬかあひだヱホバの節筵いはひをまもるべし すなははじめの日にも安息をなし第八日やうかめにも安息をなすべし
  40. そのはじめの日には汝等なんぢら佳樹よきゝの枝をとるべし すなはち棕櫚しゅろの枝と茂れる樹のえだ水楊かはやなぎの枝とを取りて七日なぬかあひだなんぢらの神ヱホバの前にたのしむべし
  41. なんぢとし七日なぬかヱホバにこの節筵いはひをまもるべし なんぢ代々よゝながくこの條例のりを守り七月にこれを祝ふべし
  42. なんぢ七日なぬかのあひだ茅蘆かりほりイスラエルにうまれたる人はみな茅蘆かりほをるべし
  43. かくするはがイスラエルの子孫ひとびとをエジプトの地より導きいだせし時にこれを茅蘆かりほすましめし事をなんぢらの代々よゝ子孫しそんしらしめんためなり 我はなんぢらの神ヱホバなり
  44. モーセすなはちヱホバの節期せっきをイスラエルの子孫ひとびとつげたり


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