レ  ビ  記

第 一 七 章



  1. ヱホバ、モーセにつげいひたまはく
  2. アロンとその子等こらおよびイスラエルのすべて子孫ひとびとつげてこれにいふべし ヱホバの命ずるところはかくのごとし いは
  3. およそイスラエルの家の人のうち牛羊または山羊をえいの内にほふりあるひはえいの外にほふることを
  4. これを集會の幕屋のかどひききたりてほふりヱホバの幕屋の前においてこれをヱホバに禮物そなへものとして献ぐることをざる者は血を流せる者とかぞへらるべし 彼は血を流したるなればそのたみうちよりたゝるべきなり
  5. これはイスラエルの子孫ひとびとをしてそのおもて犧牲いけにへとするところの犧牲いけにへをヱホバにひききたらしめんがためなり すなはち彼等はこれひききたり集會の幕屋のかどにいたりて祭司にきこれを酬恩祭しうおんさいとしてヱホバに献ぐべきなり
  6. しかる時は祭司その血を集會の幕屋のかどなるヱホバの壇にそゝぎまたそのあぶらかうばしきにほひのためにやきてヱホバにたてまつるべし
  7. 彼等はその慕ひていんせし魑魅ちみかさね犧牲いけにへをさゝぐべからず これは彼等が代々よゝながくまもるべきのりなり

  8. なんぢまた彼等にいふべし およそイスラエルの家の人またはなんぢらのうち寄寓やどれ他國よそくにの人燔祭はんさいあるひは犧牲いけにへを献ぐることをせんに
  9. これを集會の幕屋のかどに携へきたりてヱホバにこれを献ぐるにあらずばその人はたみうちよりたゝるべし

  10. およそイスラエルの家の人またはなんぢらのうち寄寓やどれ他國よそくにの人のうちなにの血によらず血をくらふ者あればわれその血をくらふ人にわがかほをむけて攻めそのたみうちよりこれたちさるべし
  11. は肉の生命いのちは血にあればなり われ汝等なんぢらがこれを汝等なんぢら靈魂たましひのために壇の上にて贖罪あがなひをなさんためにこれ汝等なんぢらあたふ 血はそのうち生命いのちのあるゆゑによりて贖罪あがなひをなす者なればなり
  12. こゝをもてわれイスラエルの子孫ひとびとにいへり なんぢらのうち何人たれも血をくらふべからず またなんぢらのうち寄寓やどれ他國よそくにの人も血をくらふべからずと
  13. およそイスラエルの子孫ひとびとうちまたはなんぢらのうち寄寓やどれ他國よそくにの人のうちもしはるべきけものあるひは鳥を獵獲かりえたる者あらばその血をそゝぎいだし土にてこれおほふべし

  14. すべての肉の生命いのちはその血にしてこれはすなはちそのたましひたるなり ゆゑわれイスラエルの子孫ひとびとにいへり なんぢらはいづれの肉の血をもくらふべからず 一切すべての肉の生命いのちはその血なればなり すべて血をくらふものはたゝるべし
  15. およそ自らしにたる物またはさきころされし物をくらふ人はなんぢらの國の者にもあれ他國よそくにの者にもあれその衣服ころもをあらひ水に身をそゝぐべし その身はくれまでけがるゝなり そののちきよ
  16. その人もし洗ふことをせずまたその身を水にそゝがずばその罪をおふべし


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