レ  ビ  記

第 五 章



  1. 人もし證人あかしびととしていでたる時に諭誓ちかひの聲をきゝながらその見たる事またはそのしれる事をのべずして罪を犯さばそのとがおのれの身にすべし
  2. 人もし汚穢けがれたるけもの死體しかばね 汚穢けがれたる家畜の死體しかばね 汚穢けがれたる昆蟲はふもの死體しかばねなどすべ汚穢けがれたる物にさはることあらばその事に心づかざるもその身はけがれてつみあり
  3. もし又心づかずして人の汚穢けがれにふるゝ事あらばその人の汚穢けがれは如何なる汚穢けがれにもあれそのこれを知るにいたる時はつみあり
  4. 人もし心づかずしてちかひを發しみだりに口をもて惡をなさんと言ひ善をなさんといはばその人のちかひを發してみだりに言ふところは如何なる事にもあれそのこれを知るにいたる時は此等これらひとつにおいてつみあり
  5. もしこれらのひとつにおいてつみある時はそれの事において罪を犯せりといひあらはし
  6. そのとがのためその犯せし罪のために羊のめすなる者すなはち羔羊こひつじあるひは牝山羊めやぎをヱホバにたづさへきたりて罪祭ざいさいとなすべし かくて祭司はかれの罪のために贖罪あがなひをなすべし

  7. もし羔羊こひつじにまで手のとゞかざる時は鳲鳩やまばと二羽かわかき鴿いへばと二羽をその犯せしとがのためにヱホバにもちきたりひとつ罪祭ざいさいにもちひひとつ燔祭はんさいに用ふべし
  8. すなはちこれを祭司にたづさへゆくべし 祭司はその罪祭ざいさいの者を先にさゝぐべし すなはちそのかしらくびもとよりきりやぶるべし たゞしこれをきりはなすべからず
  9. しかしてその罪祭ざいさいの者の血を壇の一方にそゝぎそのほかの血をば壇の底下もとにしぼりいだすべし これ罪祭ざいさいとなす
  10. またその次のは慣例ならはしのごとくに燔祭はんさいにさゝぐべし かく祭司彼が犯せし罪のためにあがなひをなすべし しかせば彼は赦されん

  11. もし二羽の鳲鳩やまばとか二羽のわか鴿いへばとまでに手のとゞかざる時はその罪ある者麥粉むぎこ一エパの十分一じふぶいち禮物そなへものにもちきたりてこれを罪祭ざいさいとなすべし その上にあぶらをかくべからず 又その上に乳香にうかうを加ふべからず これ罪祭ざいさいなればなり
  12. かれ祭司のもとにこれを携へゆくべし 祭司はこれを一握ひとつかみとりて記念おぼえの分となし壇の上にてヱホバの火祭くゎさいの上にこれをやくべし これ罪祭ざいさいとなす
  13. かく祭司は彼が是等これらひとつを犯してたる罪のためにあがなひをなすべし しかせば彼は赦されん その殘餘のこり素祭そさいとひとしく祭司にすべし

  14. ヱホバ、モーセにつげいひたまはく
  15. 人もし過失あやまちしらずしてヱホバの聖物きよきものをかして罪をうることあらばなんぢ估價ねづもり聖所きよきところのシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊をひつじむれうちよりとりそのとがのためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭けんさいとなすべし
  16. しかしてその聖物きよきものをかしてたる罪のためにつくのひをなしまたこれに五分の一をくはへて祭司にわたすべし 祭司はその愆祭けんさい牡羊をひつじをもてかれのために贖罪あがなひをなすべし しかせば彼は赦されん

  17. 人もし罪を犯しヱホバの誡命いましめなすべからざる者のひとつすことあらば假令たとひこれをしらざるもなほ罪あり その罪をおふべきなり
  18. すなはなんぢ估價ねづもりにしたがひてむれうちより全き牡羊をひつじをとり愆祭けんさいとなしてこれを祭司にたづさへいたるべし 祭司は彼がしらずして誤りし過誤あやまちのために贖罪あがなひをなすべし しかせば彼は赦されん
  19. これ愆祭けんさいとなす その人はまことにヱホバに罪をたり


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