レ  ビ  記

第 二 五 章



  1. ヱホバ、シナイやまにてモーセにつげいひたまはく
  2. イスラエルの子孫ひとびとにつげてこれに言ふべし なんぢらにあたふる地になんぢら至らん時はその地にもヱホバにむかひて安息を守らしむべし
  3. 六年のあひだなんぢその田野たはたたねきまた六年のあひだなんぢその菓園くだものばたけの物を剪伐かりこみてそのあつむべし
  4. されど第七年には地に安息をなさしむべし これヱホバにむかひてする安息なり なんぢその田野たはたたねくべからず またその菓園くだものばたけの物を剪伐かりこむべからず
  5. なんぢの穀物の自然おのづからはえたる者はかるべからず またなんぢ葡萄樹ぶだうづる修理ていれなしに結べる葡萄ぶだうあつむべからず これ地の安息の年なればなり
  6. 安息の年の產物はなんぢらの食となるべし すなはちなんぢなんぢしもべなんぢしもめなんぢ傭人やとひゞとなんぢの所に寄寓やどれ他國よそぐにの人
  7. ならびになんぢの家畜となんぢの國のうちけものみなその產物をもて食となすべし

  8. なんぢ安息の年を七次なゝつかぞふべし これすなはち七年しちねん七回なゝたびかぞふるなり 安息の年七次なゝつあひだはすなはち四十九年なり
  9. 七月の十日になんぢ喇叭らっぱおとなりわたらしむべし すなは贖罪あがなひの日になんぢら國のうちにあまねく喇叭らっぱふきならさしめ
  10. かくしてその第五十年をきよ國中こくちう一切すべて人民たみに自由をふれしめすべし この年はなんぢらにはヨベルの年なり なんぢらおのおのその產業に歸りおのおのその家にかへるべし
  11. その五十年はなんぢらにはヨベルなり なんぢらたねまくべからず また自然おのづからはえたる物をかるべからず 修理ていれなしになりたる葡萄ぶだうあつむべからず
  12. この年はヨベルにしてなんぢらにきよければなり なんぢらは田野たはたの產物をくらふべし

  13. このヨベルの年にはなんぢらおのおのその產業にかへるべし
  14. なんぢのとなりに物をりまたはなんぢとなりの手より物を買ふ時はなんぢらたがひにあひ欺くべからず
  15. ヨベルののちの年のかずにしたがひてなんぢそのとなりよりかふことをなすべし 彼もまたそのべき年の數にしたがひてなんぢにうることをなすべきなり
  16. 年のかず多きときはなんぢそのあたひを增し年のかず少なきときはなんぢその値をへらすべし すなはち彼そのの多少にしたがひてこれをなんぢに賣るべきなり
  17. なんぢらたがひにあひ欺くべからず なんぢの神を畏るべし 我はなんぢらの神ヱホバなり

  18. 汝等なんぢらわが法度のりを行ひまたわが律法おきてを守りてこれを行ふべし しかせばなんぢ安泰やすらかにその地にすむことを得ん
  19. 地はその產物をいださん 汝等なんぢらあくまでにくらひて安泰やすらか其處そこすむことをべし
  20. 汝等なんぢらは我等もし第七年にたねをまかずまたその產物をあつめずば何をくらはんやといふ
  21. われ命じて第六年に恩澤めぐみ汝等なんぢらくだし三年だけのを結ばしむべし
  22. 汝等なんぢら第八年にはたねまかされど第九年までそのふるくらふことを得ん すなはちそののいできたるまでなんぢふるき者をくらふことをべし

  23. 地をうるには限りなくうるべからず 地は我のものなればなり なんぢらは客旅たびゞとまた寄寓者やどれるものにして我とともにるなり
  24. なんぢらの產業の地においてはすべてその地をあがなふことを許すべし
  25. なんぢの兄弟もし零落おちぶれてその產業をうりしことあらばその贖業人あがなひゞとたる親戚きたりてその兄弟のうりたる者をあがなふべし
  26. もしまた人のこれあがなふ者あらずしておのれみづからこれあがなふことをるにいたらば
  27. そのうりてよりの年を數へてこれあまりの分をその買主かひぬしつくのふべし しかせばその產業にかへることを得ん
  28. されもしこれをその人につくなふことを得ずばそのうりたる者は買主かひぬしの手にヨベルの年までありてヨベルに及びてもどさるべし 彼すなはちその產業にかへることを得ん

  29. 人 石垣ある城邑まちの内の住宅ぢうたくうることあらんにうりてよりまる一年のあひだはこれをあがなふことをべし すなは期定さだめの日の内にそのあがなひをなすべきなり
  30. もしまる一年の内にあがなふことなくばその石垣ある城邑まちの内の家は買主かひぬしの者に確定さだまりて代々よゝながくこれに屬しヨベルにももどされざるべし
  31. され周圍まはりに石垣あらざる村落むらむらの家はその國の田畝たはた附屬物つきもの見做みなすべし これあがなはるべくまたヨベルにいたりてもどさるべきなり
  32. レビびと邑々まちまちすなはちレビびとの產業の邑々まちまちの家はレビ人何時いつにてもあがなふことをべし
  33. 人もしレビびとの產業のまちにおいてレビびとより家をかふことあらばかれうりたる家はヨベルにおよびてもどさるべし はレビびと邑々まちまちの家はイスラエルの子孫しそんうちこれがもてる產業なればなり
  34. たゞしその邑々まちまち郊地かうち田畝たはたうるべからず これその永久の產業なればなり

  35. なんぢの兄弟零落おちぶれかつ手ふるひてなんぢかたはらにあらばこれ扶助たすこれをして客旅たびゞとまたは寄寓者やどれるもののごとくになんぢとともにありて生命いのちを保たしむべし
  36. なんぢの兄弟より利をもそくをもとるべからず 神をおそるべし またなんぢの兄弟をしてなんぢとともにありて生命いのちを保たしむべし
  37. なんぢかれに利をとりてかねかすべからず またえきを得んとて食物しょくもつかすべからず
  38. 我は汝等なんぢらの神ヱホバにしてカナンの地をなんぢらにあたかつなんぢらの神とならんとてなんぢらをエジプトの國より導きいだせし者なり

  39. なんぢの兄弟零落おちぶれなんぢに身をうることあらばなんぢこれを奴隷のごとくに使役つかふべからず
  40. 彼をして傭人やとひゞとまたは寄寓者やどれるもののごとくにしてなんぢとともにあらしめヨベルの年までなんぢに仕へしむべし
  41. 其時そのときには彼その子女こどもとともになんぢの所よりいで去りその一族にかへりその父祖等ふそたちの產業に歸るべし
  42. 彼らはエジプトの國よりが導きいだせしわれしもべなれば身を賣りて奴隷となるべからず
  43. なんぢきびしく彼を使ふべからず なんぢの神を畏るべし
  44. なんぢつ奴隷は男女なんにょともに汝の四周まはりの異邦人のうちよりとるべし 男女なんにょの奴隷はかゝる者のうちよりかふべきなり
  45. またなんぢらのうち寄寓やどれる異邦人の子女こどもうちよりもなんぢかふことを また彼等のうちなんぢらの國にうまれてなんぢらとともる人々の家よりもしかり 彼等はなんぢらの所有もちものとなるべし
  46. なんぢら彼らをなんぢらののち子孫しそん所有もちもののここれに彼等をたもちてその所有もちものとなさしむることをべし 彼等はながなんぢらの奴隷とならん されなんぢらの兄弟なるイスラエルの子孫ひとびとをば汝等なんぢらたがひに嚴しくあひ使ふべからず

  47. なんぢうちなる客旅たびゞと又は寄寓者やどれるものにして富を致しそのかたはらすめなんぢの兄弟零落おちぶれなんぢうちなるその客旅たびゞとあるひは寄寓者やどれるものあるひは客旅たびゞとの家の分支わかれなどに身を賣ることあらば
  48. その身をうりたるのちあがなはるゝことを その兄弟の一人これをあがなふべし
  49. その伯叔をぢまたは伯叔をぢの子これをあがなふべくその家の骨肉のしんたる者これをあがなふべし またもしよくせばみづかあがなふべし
  50. しかる時はかれおのれが身をうりたる年よりヨベルの年までをその買主かひぬしとともに數へその年のかずにしたがひてその身のしろかねを定むべし またその人に仕へし日は人をやとひし日のごとくに數ふべきなり
  51. もしなほのこれる年多からばそのかずにしたがひまたそのかはれしかねてらしてあがなひかねをその人にはらふべし
  52. もしヨベルの年までにのこれる年すくなからばその人とともに計算をなしその年數にてらしてあがなひかねこれはらふべし
  53. かれのその人に仕ふる事は歲雇としやとひ傭人やとひびとのごとくなるべし なんぢの目の前において彼をきびしく使はしむべからず
  54. 彼もしあがなはれずばヨベルの年にいたりてその子女こどもとともにいづべし
  55. これイスラエルの子孫ひとびとわれしもべなるにる 彼等はわがしもべにしてがエジプトの地より導きいだせし者なり われなんぢらの神ヱホバなり


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