レ  ビ  記

第 一 三 章



  1. ヱホバ、モーセとアロンにつげいひたまはく
  2. 人その身の皮にはれあるひはできものあるひは光るところあらんにもしこれがその身の皮にあること癩病らいびゃう患處くゎんしょのごとくならば その人を祭司アロンまたは祭司たるアロンの子等こらに携へいたるべし
  3. また祭司は肉の皮のその患處くゎんしょみるべし その患處くゎんしょの毛もし白くなりかつその患處くゎんしょ身の皮よりも深く見えなばこれ癩病らいびゃう患處くゎんしょなり 祭司かれを見てけがれたる者となすべし
  4. もし又その身の皮の光るところ白くありて皮よりも深く見えずまたその毛も白くならずば祭司その患處くゎんしょある人を七日なぬかあひだ禁鎖とぢこめおき
  5. 第七日なぬかめにまた祭司これみるべし もしその患處くゎんしょかはるところくまたその患處くゎんしょ皮に蔓延ひろがることなくば祭司またその人を七日なぬかあひだ禁鎖とぢこめおき
  6. 第七日なぬかめにいたりて祭司ふたゝびその人をみるべし その患處くゎんしょもし薄らぎまたその患處くゎんしょ皮に蔓延ひろがらずば祭司これを潔者きよきものとなすべし これできものなり その人は衣服ころもを洗ふべし しかせばきよくならん
  7. されどその人祭司にられてきよき者となりたるのちにいたりてそのできもの皮に廣く蔓延ひろがらば再び祭司にその身を見すべし
  8. 祭司これをてそのできもの皮に蔓延ひろがるを見ば祭司その人をけがれたる者となすべし これ癩病らいびゃうなり

  9. 人もしその身に癩病らいびゃう患處くゎんしょあらば祭司にこれをつれゆくべし
  10. 祭司これをみるにその皮のはれ白くしてその毛も白くなりかつそのはれ爛肉たゞれじしの見ゆるあらば
  11. これふる癩病らいびゃうのその身の皮にあるなれば祭司これをけがれたる者となすべし その人はけがれたる者なればこれを禁鎖とぢこむるにおよばず
  12. もしまた癩病らいびゃうおほいにその皮に發しその患處くゎんしょある者の皮にあまね滿みちかうべより足まですべて祭司の見るところにおよばゞ
  13. 祭司これをもしその身にあまね癩病らいびゃう滿みちたるを見ばその患處くゎんしょある者をきよき者となすべし その人は全く白くなりたればきよきなり
  14. されどもし爛肉たゞれじしその人にあらはれなばけがれたる者なり
  15. 祭司爛肉たゞれじしばその人をけがれたる者となすべし 爛肉たゞれじしけがれたる者なり これすなはち癩病らいびゃうたり
  16. もしまたその爛肉たゞれじしかはりて白くならばその人は祭司にいたるべし
  17. 祭司これをるにその患處くゎんしょもし白くなりをらば祭司その患處くゎんしょある者をきよき者となすべし その人はきよきなり

  18. また肉の皮に瘍瘡はれものありしにいえ
  19. その瘍瘡はれもの地方ところに白きはれおこり又白くして微紅うすあかき光るところおこるありてこれを祭司に見することあらんに
  20. 祭司これをるに皮よりもひくみえてその毛白くなりをらば祭司その人をけがれたる者となすべし それ瘍瘡はれものよりおこりし癩病らいびゃう患處くゎんしょたるなり
  21. されど祭司これをみる其處そこに白き毛あらずまた皮よりもひくからずしてかへって薄らぎをらば祭司その人を七日なぬかあひだ禁鎖とぢこめおくべし
  22. しかしてもしおほいに皮に蔓延ひろがらば祭司その人をけがれたる者となすべし これその患處くゎんしょなり
  23. されどその光るところもしその所にとゞまりて蔓延ひろがらずばこれ瘍瘡はれもの痕跡あとなり 祭司その人をきよき者となすべし

  24. また肉の皮に火傷やけどあらんにその火傷やけどの跡もし微紅うすあかくして白く又はただ白くして光るところとならば
  25. 祭司これをみるべし もしその光るところの毛白くなりてそのところ皮よりも深くみえなばこれ火傷やけどよりおこりし癩病らいびゃうなれば祭司その人をけがれたる者となすべし これ癩病らいびゃう患處くゎんしょたるなり
  26. されど祭司これをみるにその光るところに白き毛あらずまたそのところ皮よりもひくからずしてかへって薄らぎをらば祭司その人を七日なぬかあひだ禁鎖とぢこめおき
  27. 第七日なぬかめに祭司これをみるべし もしおほいに皮に蔓延ひろがりをらば祭司その人をけがれたる者となすべし これ癩病らいびゃう患處くゎんしょなり
  28. もしその光るところその所にとゞまり皮に蔓延ひろがらずしてかへって薄らぎをらばこれ火傷やけどはれなり 祭司その人をきよき者となすべし これ火傷やけど痕迹あとなればなり

  29. 男あるひは女もしかしらまたはひげ患處くゎんしょあらば
  30. 祭司その患處くゎんしょみるべし もし皮よりも深く見えまた其處そこに黃なる細き毛あらば祭司その人をけがれたる者となすべし それかさにしてかしらまたはひげにある癩病らいびゃうなり
  31. もしまた祭司そのかさ患處くゎんしょみるに皮よりも深からずしてまた其處そこに黑き毛あることなくば祭司そのかさ患處くゎんしょある者を七日なぬかあひだ禁鎖とぢこめおき
  32. 第七日なぬかめに祭司その患處くゎんしょみるべし そのかさもし蔓延ひろがらずまた其處そこに黃なる毛あらずして皮よりもそのかさ深くみえずば
  33. その人はそることをなすべし たゞしそのかさの上はそるべからず 祭司そのかさある者をなほまた七日なぬかあひだ禁鎖とぢこめおき
  34. 第七日なぬかめに祭司またそのかさみるべし もしそのかさ皮に蔓延ひろがらずまた皮よりも深くみえずば祭司その人をきよき者となすべし その人はまたその衣服ころもをあらふべし しかせばきよくならん
  35. もしそのきよき者となりしのちにいたりてそのかさおほいに皮に蔓延ひろがりなば
  36. 祭司その人をみるべし もしそのかさ皮に蔓延ひろがらば祭司は黃なる毛をたづぬるにおよばず その人はけがれたる者なり
  37. されもしそのかさとまりたるごとく見えて黑き毛の其處そこに生ずるあらばそのかさいえたる者にてその人はきよし 祭司その人をきよき者となすべし

  38. また男あるひは女その身の皮に光るところすなはち白き光るところあらば
  39. 祭司これをみるべし もしその身の皮の光るところ薄白うすしろからばこれ白斑はくはんのその皮に生じたるなればその人はきよ

  40. 人もしその髪毛かみのけかしらよりぬけおつるあるも禿はげなればきよ
  41. 人もしそのかほに近きところかしらの毛ぬけおつるあるもひたひ禿はげたるなればきよ
  42. しかれどももしその禿頭はげあたまに白く微紅うすあか患處くゎんしょあらばこれその禿頭はげあたままたは禿額はげひたひ癩病らいびゃうの發したるなり
  43. 祭司これをみるべし もしその禿頭はげあたまあるひは禿額はげひたひ患處くゎんしょはれ白くして微紅うすあかくあり身の肉に癩病らいびゃうのあらはるゝごとくならば
  44. これ癩病人らいびゃうにんにしてけがれたる者なり 祭司その人をもて全くけがれたる者となすべし その患處くゎんしょそのかしらにあるなり

  45. 癩病らいびゃう患處くゎんしょある者はその衣服ころもを裂きそのかしらあらはしその口におひをあてゝけがれたる者けがれたる者とみづからとなふべし
  46. その患處くゎんしょの身にある日のあひだつねけがれたる者たるべし その人はけがれたる者なれば人に離れてるべし すなはえいの外に住居すまゐをなすべきなり

  47. もしまた衣服ころも癩病らいびゃう患處くゎんしょおこるあらん時は毛のころもにあれあさころもにもあれ
  48. あさあるひは毛の經線たていとにあるにもせよ緯線よこいとにあるにもせよ皮革かはにあるにもあれ又すべ皮革かはにて造れる物にあるにもあれ
  49. もしその衣服ころもあるひは皮革かはあるひは經線たていとあるひは緯線よこいとあるひはすべ皮革かはにて造れる物にあるところの患處くゎんしょ青くあるか又は赤くあらばこれ癩病らいびゃう患處くゎんしょなり これを祭司にみすべし
  50. 祭司はその患處くゎんしょその患處くゎんしょある物を七日なぬかあひだ禁鎖とぢこめおき
  51. 第七日なぬかめにその患處くゎんしょみるべし もしその衣服ころもあるひは經線たていとあるひは緯線よこいとあるひは毛あるひは皮革かはあるひはすべ皮革かはにて造れる物にあるところの患處くゎんしょ蔓延ひろがりをらばこれあし癩病らいびゃうにしてその物はけがれたる者なり
  52. 彼その患處くゎんしょあるところの衣服ころも 毛またはあさ經線たていと緯線よこいとあるひはすべ皮革かはにて造れる物をやくべし これあし癩病らいびゃうなり その物を火にやくべし

  53. されど祭司これをみる患處くゎんしょもしその衣服ころもあるひは經線たていとあるひは緯線よこいとあるひはすべ皮革かはにて造れる物に蔓延ひろがらずば
  54. 祭司命じてその患處くゎんしょあるものあらはせなほ七日なぬかあひだこれ禁鎖とぢこめおき
  55. しかして祭司そのあらひし患處くゎんしょみるべし 患處くゎんしょもし色のかはることなくば患處くゎんしょ蔓延ひろがることあらざるもこれけがれたる者なり なんぢこれを火にやくべし これ表面おもてにあるも裏面うらにあるも共に腐蝕のくぼみなり

  56. されあらひたるのちに祭司これをるにその患處くゎんしょ薄らぎたらばその衣服ころもあるひは皮革かはあるひは經線たていとあるひは緯線よこいとより患處くゎんしょきりとるべし
  57. しかるになほまたその衣服ころもあるひは經線たていとあるひは緯線よこいとあるひはすべ皮革かはにて造れる物に患處くゎんしょのあらはるゝあらばこれ再發さいほつなり なんぢその患處くゎんしょある物を火にやくべし
  58. またなんぢあらふところの衣服ころもあるひは經線たていとあるひは緯線よこいとあるひはすべ皮革かはにて造れる物よりしてもしその患處くゎんしょぬけさらば再びこれをあらふべし しかせばきよ

  59. これすなはち毛またはあさ衣服ころもおよび經線たていと緯線よこいとならびにすべ皮革かはにて造りたる物におこれる癩病らいびゃう患處くゎんしょをしらべてきよきけがれたるとをさだむるところの條例のりなり


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