新 約 全 書 使 ぎゃう でん

第 二 十 四 章



  1. 五日いつかを經てのち祭司のをさアナニアは長老等としよりたちおよび一人の辯士テルトルスと共にくだりてパウロを方伯つかさうった
  2. パウロ召出よびいだされし時テルトルスうったへはしひらきいひけるは
  3. もっとたふときペリクスよ 我儕われらなんぢにより太平たいへいを得かつこの國はなんぢの先見によりよきに改まりたれば時にしたがところしたがひて感謝せざるなし
  4. われあへなんぢさまたぐる事をせじ こふ しばらくしのび片言すこしのことばきゝたまへ
  5. そはわれらこの人をみるに疫病の如し 天下のユダヤびとみだせり かつかれはナザレしゅうかしらにて
  6. また殿みやをもけがさんとせり 我儕われらこれをとらへわが律法おきてしたがひてさばきなさんとおもひしに
  7. 千夫せんにんかしらルシアスきたり我儕われらの手よりしひこれうばひとり
  8. 彼をうったふる者をして命じてなんぢもときたらしめたり なんぢかれをたゞさ我儕われらうったふところことごとしるべし
  9. ユダヤびとも共にうったいひけるは 此等これらのことまことしか

  10. 方伯つかさかうべをもて示しパウロにいはしめければ彼こたへけるは なんぢおほくの年このたみ審官さばきびとたるをわれしるがゆゑみづからの事情ことがらうったふることを喜べり
  11. なんぢしらん われ崇拜おがみためにヱルサレムにのぼりしよりわづかに十二日のみ
  12. 彼等は殿みやおいて人と爭論あらそひをなし又會堂あるひは城下まちおいて人々をみだしゝ事をいまだ見ざるべし
  13. かつかれらが今われをうったふる所の事は慿據あかしたてこれかたうすることあたはじ
  14. されわれこの事をなんぢあらはさん それわれは彼等が異端ととなふみちしたが列祖せんぞたちの神につかことごと律法おきてと預言者のふみしるされし事を信じ
  15. かつたゞしき不義たゞしからざるしにし者のよみがへらんことを神によりわれのぞめすなはち彼等が望む所と異なるなし
  16. これよりわれつねにみづから勵み神にむかひ人にむかひて良心のせめなからんことをつとむるなり
  17. われ數年すねんたりしのち施濟ほどこしわがたみになし又獻祭さゝげものをせんがためかへりたり
  18. われすでに潔淨きよまり此等これらの事をなせる時アジアよりきたりしユダヤ人等びとら殿みやおいが人をあつむることをせずらんをもなさざるを見たり
  19. もしわれうったふべき事あらば彼等なんぢの前にうったふべし
  20. あるひは又わが議會の前にたてるときよばゝりてしにたる者の復生よみがへりの事につきわれ今日けふ爾曹なんぢら審判さばかるといへこの一言ひとことほか
  21. この人々もしが不義ありしを見ばいふべし

  22. こゝおいてペリクス詳細つまびらか其道そのみちしりければ彼等をまたしめんとていひけるは 千夫せんにんかしらルシアスのくだらんその時われくはし爾曹なんぢらの事をしらべんと
  23. 百夫ひゃくにんかしらに命じてパウロをまもらしめかつこれを寬容ゆるやかにしてその友の彼を供給たすくることあるを禁ぜざらしむ

  24. 數日すじつのちペリクスその妻ユダヤびとなるデルシラと共にきたりパウロをめしそのキリストを信ずる道を語るをきく
  25. パウロ公義たゞしき撙節つゝしみきたらんとする審判さばきとを論ぜしかばペリクスおそれこたへけるは なんぢしばら退しりぞわれ便時よきをりを得ばまたなんぢをめさ
  26. ペリクス、パウロよりかねを得んことをのぞむゆゑ屢次しばしばかれをめしともに語れり
  27. かくて二年を經てのちポルキス、ペストスといへる者ペリクスのつとめかはりたり ペリクスよろこびをユダヤびととらんとおもひてパウロをひとやつなぎおけり


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