新 約 全 書 使 ぎゃう でん

第 二 十 五 章



  1. さてペストスは任國にんこくいたりて三日ののちカイザリヤよりヱルサレムにのぼれり
  2. 時に祭司の長等をさたちとユダヤの尊重おもだちたる者等ものどもパウロを彼に訴へ
  3. かつこれをみちにて謀殺はかりころさんとおもひ彼にすゝめそのめぐみ我儕われらたまひてパウロをヱルサレムにめし給はんことをこふ
  4. ペストスこたへいひけるは パウロは守られてカイザリヤにあり われも遠からず彼處かしこおもむくべし
  5. 是故このゆゑ爾曹なんぢらのうち權威ある者どもわれと共にくだり彼についてうったふべきことあらうったへよ
  6. ペストス彼等のうちに十日あまりとゞまりてカイザリヤにくだ明日あくるひ審判さばきの座にすわり命じてパウロを曳出ひきいださしむ
  7. パウロのきたれる時ヱルサレムよりくだりしユダヤ人等びとら彼を立圍たちかこ證據あかしたつることあたはざる多端おほく重罪おもきつみをもてうったへをなせり
  8. パウロ辨訴いひひらきけるは われいまだユダヤびと律法おきておよび殿みやまたカイザルにも皆をかせる所なし
  9. ペストスよろこびをユダヤびととらんとしてパウロにこたへいひけるは なんぢヱルサレムにのぼ彼處かしこおいこの事につき審判さばきわが前にうけん事を望むやいな
  10. パウロいひけるは われ今カイザルの審判さばきの塲にたつ このところおいさばきうくるは當然なり われなんぢあきらかにしれる如くユダヤびとに不義をなししことなし
  11. もし不義を行ひて死にあたるべき罪を犯さばわれは死をまぬかるゝことをねがはじ もしわれをうったふる所のことむなしきときはそののぞみまかせてわれを彼等にわたし得る者なし われはカイザルに上告せん
  12. こゝおいてペストス議事官と相議あひはかりこたへていひけるは なんぢカイザルに上告せんとねがへり カイザルにゆくべし

  13. 數日すじつを經てのちアグリツパ王およびベルニケ、ペストスの安否をとはためにカイザリヤにきた
  14. 彼處かしことゞまれることひさしかりしかばペストス、パウロの事を王につげいひけるは こゝに一人の囚者めしうどあり すなはちペリクスの遺置のこしおきし所なり
  15. われヱルサレムにをりしとき祭司のをさとユダヤびと長老としよりたちこれうったへて罪にさだめんことをねがへり
  16. われ彼等にこたへけるは うったへられしものおのれうったへし者にむかひそのうったふる所を分理いひひらくべきをりいまだ得ざる先にこれを死につくるはロマびとの例にあら
  17. こゝおいて彼等このところ來集きたりあつまれり われも日をのばすことをせず次日つぎのひ審判さばきの座にすわり命じてその人を曳出ひきいださしめたるに
  18. 訟者うったへしものどもたちこれうったへしがその事わが逆科あらかじめはかりし所にたがへり
  19. たゞかれらは鬼神きしんを敬ふおのみちとパウロがいけりといふ既にしにし一人のイエスとについ爭論あらそひをなし彼をうったへしのみ
  20. われこれらの質訊しらべまどひければパウロにむかなんぢヱルサレムにゆきこの事につきて彼處かしこおい審判さばきうくることをねがふやいなとひしに
  21. 彼アウグストの質訊しらべうけんとしてまもられんことをもとめしによりわれ命じてこれをカイザルに送るまで守らせおけ
  22. アグリッパ ペストスにいひけるは われまたその人にきかんことをのぞむなり 彼いひけるは 明日あすなんぢこれきくべし
  23. こゝおい次日あくるひアグリッパとベルニケおほいに威儀をそなへきたりて千夫せんにん長等かしらたちおよびまちたふとき人々とともに公堂にいりぬ パウロはペストスのめいより曳出ひきいださる
  24. ペストスいひけるは アグリッパ王及びすべ我儕われらともにある人々よ 爾曹なんぢらこの人をみるなるべし ユダヤのおほくの人々ヱルサレムにおいてもまたこの所においても彼についてわれうったへかれはこののちいくべき者にあらずと呼呌よびさけべり
  25. されわれこれを査看たゞしそのしぬべき事をざりしをしれかつかれみづからアウグストに上告せんとするによりわれこれをおくらんことをさだめたり
  26. われこれについ主上きみに奏すべき實情を得ず ゆゑわれこれを質訊しらべて奏すべき事を得んがため爾曹なんぢらの前また殊更ことさらにアグリッパ王 なんぢの前に曳出ひきいだせり
  27. そは囚者めしうどおくるにその罪案ざいあんかきそへざるはことはりかなはずとおもへばなり


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