レ ビ 記
第 四 章
- ヱホバまたモーセに告て言たまはく
- イスラエルの子孫に告ていふべし 人もし誤りてヱホバの誡命に違ひて罪を犯しその爲べからざる事の一を行ふことあり
- また若膏そゝがれし祭司罪を犯して民を罪に陷いるゝごとき事あらばその犯せし罪のために全き犢の若き者を罪祭としてヱホバに献べし
- 即ちその牡犢を集會の幕屋の門に牽きたりてヱホバの前にいたりその牡犢の首に手を按きその牡犢をヱホバの前に宰るべし
- かくて膏そゝがれし祭司その牡犢の血をとりてこれを集會の幕屋にたづさへ入り
- 而して祭司指をその血にひたしてヱホバの前 聖所の障蔽の幕の前にその血を七次そゝぐべし
- 祭司またその血をとりてヱホバの前にて集會の幕屋にある馨香の壇の角にこれを塗べし その牡犢の血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の底下に灌べし
- またその牡犢の脂をことごとく取て罪祭に用ふべし 即ち臓腑を裹むところの油と臓腑の上の一切の脂
- および兩箇の腎と其上の脂の腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者を取べし
- 之を取には酬恩祭の犧牲の牛より取が如くすべし 而して祭司これを燔祭の壇の上に焚べし
- その牡犢の皮とその一切の肉およびその首と脛と臓腑と糞等
- 凡てその牡犢はこれを營の外に携へいだして灰を棄る場なる清淨處にいたり火をもてこれを薪柴の上に焚べし 即ち是は灰棄處に焚べきなり
- またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれずして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざる者を爲し罪を獲ることあらんに
- もし其犯せし罪あらはれなば會衆の者若き犢を罪祭に献べし 即ちこれを集會の幕屋の前に牽いたり
- 會衆の長老等ヱホバの前にてその牡犢の首に手を按きその一人牡犢をヱホバの前に宰るべし
- 而して膏そゝがれし祭司その牡犢の血を集會の幕屋に携へいり
- 祭司指をその血にひたしてヱホバの前障蔽の幕の前にこれを七次そゝぐべし
- 祭司またその血をとりヱホバの前にて集會の幕屋にある壇の角にこれを塗べし 其血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の底下に灌べし
- また其脂をことごとく取て壇の上に焚べし
- すなはち罪祭の牡犢になしたるごとくにこの牡犢にもなし祭司これをもて彼等のために贖罪をなすべし 然せば彼等赦されん
- かくして彼その牡犢を營の外にたづさへ出し初次の牡犢を焚しごとくにこれを焚べし 是すなはち會衆の罪祭なり
- また牧伯たる者罪を犯しその神ヱホバの誡命の爲べからざる者を誤り爲て罪を獲ことあらんに
- 若その罪を犯せしことを覺らば牡山羊の全き者を禮物に持きたり
- その山羊の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてヱホバの前にこれを宰るべし 是すなはち罪祭なり
- 祭司は指をもてその罪祭の牲の血をとり燔祭の壇の角にこれを抹り燔祭の壇の底下にその血を灌ぎ
- 酬恩祭の犧牲の脂のごとくにその脂を壇の上に焚べし 斯祭司かれの罪のために贖事をなすべし 然せば彼は赦されん
- また國の民の中に誤りて罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲て罪を獲る者あらんに
- 若その罪を犯せしことを覺らば牝山羊の全き者を牽きたりその犯せし罪のためにこれを禮物になすべし
- 即ちその罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲の場にてその罪祭の牲を宰るべし
- 而して祭司は指をもてその血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌べし
- 祭司また酬恩祭の牲より脂をとるごとくにその脂をことごとく取りこれを壇の上に焚てヱホバに馨しき香をたてまつるべし 斯祭司かれのために贖罪をなすべし 然せば彼は赦されん
- 彼もし羔羊を罪祭の禮物に持きたらんとせば牝の全き者を携へきたり
- その罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてこれを宰りて罪祭となすべし
- かくて祭司指をもてその罪祭の牲の血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌ぎ
- 羔羊の脂を酬恩祭の犧牲より取るごとくにその脂をことごとく取べし 而して祭司はヱホバに献ぐる火祭のごとくにこれを壇の上にて焚べし 斯祭司彼の犯せる罪のために贖をなすべし 然せば彼は赦されん
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