レ  ビ  記

第 一 八 章



  1. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  2. イスラエルの子孫ひとびとつげこれに言へ 我はなんぢらの神ヱホバなり
  3. なんぢらそのすみをりしエジプトの國に行はるゝ所の事等ことどもならひ行ふべからず また汝等なんぢらを導きいたるカナンの國におこなはるゝ所の事等ことどもならひおこなふべからず またそののり步行あゆむべからず
  4. 汝等なんぢらおきてを行ひのりをまもりてそのうちにあゆむべし われ汝等なんぢらの神ヱホバなり
  5. 汝等なんぢらわがのりとわがおきてをまもるべし 人もしこれを行はゞこれによりていくべし 我はヱホバなり

  6. 汝等なんぢらすべてその骨肉のしんに近づきてこれいんするなかれ 我はヱホバなり
  7. なんぢの母といんするなかれ これなんぢの父をはづかしむるなればなり 彼はなんぢの母なればなんぢこれといんするなかれ
  8. なんぢの父の妻といんするなかれ これなんぢの父をはづかしむるなればなり
  9. なんぢ姊妹しまいすなはちなんぢの父の女子むすめなんぢの母の女子むすめは家にうまれたると家外ほかうまれたるとによらずすべてこれといんするなかれ
  10. なんぢ男子むすこ女子むすめまたはなんぢ女子むすめ女子むすめいんする事なかれ これ自己おのれはづかしむるなればなり
  11. なんぢの父の妻がなんぢの父によりてうみたる女子むすめなんぢ姊妹しまいなればこれいんするなか
  12. なんぢの父の姊妹しまいいんするなかれ これなんぢの父の骨肉のしんなればなり
  13. またなんぢの母の姊妹しまいいんするなかこれなんぢの母の骨肉のしんなり
  14. なんぢの父の兄弟の妻にちかづきてこれいんするなかこれなんぢ叔伯母をばなり
  15. なんぢよめいんするなかれ これなんぢの息子の妻なればなんぢこれといんするなか
  16. なんぢの兄弟の妻といんするなかこれなんぢの兄弟をはづかしむるなればなり
  17. なんぢ婦人をんなとそのをんな女子むすめとにいんするなかれ またその婦人をんな子息むすこ女子むすめまたはその女子むすめ女子むすめとりこれいんするなか是等これらなんぢの骨肉のしんなればしかするはあし
  18. なんぢ妻のなほいけうちかれ姊妹しまいとりて彼とおなじく妻となしてこれいんするなか

  19. をんなのその行經さはり汚穢けがれにあるあひだはこれに近づきていんするなかれ
  20. なんぢとなりの妻と交合かうがうして彼によりておのが身をけがすなかれ
  21. なんぢその子女こどもに火の中を通らしめてこれをモロクにさゝぐることをたえざれ またなんぢの神ヱホバの名をけがすことなかれ 我はヱホバなり
  22. なんぢ女といぬるごとく男といぬるなかれ これは憎むべき事なり
  23. なんぢ獸畜けもの交合かうがうしてこれによりておのが身をけがすことなかれ また女たる者は獸畜けものの前にたちこれまじはることなかこれ憎むべき事なり

  24. 汝等なんぢらはこのもろもろの事をもて身をけがすなかれ 汝等なんぢらの前におひはらふ國々の人はこのもろもろの事によりてけが
  25. その地もまたけがこゝをもてわれその惡のためにこれを罰す その地もまたみづからそこにすめたみはきいだすなり
  26. され汝等なんぢらはわがのりおきてを守りこのもろもろの憎むべき事をひとつなすべからず なんぢらの國の人もなんぢらの中間うち寄寓やど他國よそぐにの人もしかるべし
  27. 汝等なんぢらの先にありしこの地の人々はこのもろもろの憎むべき事を行へり その地もまたけが
  28. 汝等なんぢらかくのごとくするなかれ おそらくはこの地なんぢらの先にありし國人くにびとはきいだす如く汝らをもはきいださん
  29. およそこの憎むべき事等ことどもひとつにても行ふ者あればこれを行ふ人はそのたみうちよりたゝるべし
  30. され汝等なんぢらはわが例規さだめを守り汝等なんぢらの先におこなはれし是等これらの憎むべき習俗ならはしひとつも行ふなかれ またこれによりて汝等なんぢら身をけがなかれ 我は汝等なんぢらの神ヱホバなり


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