レ ビ 記
第 二 七 章
- ヱホバ、モーセに告て言たまはく
- イスラエルの子孫につげてこれに言へ 人もし誓願をかけなばなんぢの估價にしたがひてヱホバに献納物をなすべし
- なんぢの估價はかくすべし すなはち二十歲より六十歲までは男には其價を聖所のシケルに循ひて五十シケルに估り
- 女にはその價を三十シケルに估るべし
- また五歲より二十歲までは男にはその價を二十シケルに估り女には十シケルに估るべし
- また一箇月より五歲までは男にはその價を銀五シケルに估り女にはその價を銀三シケルに估るべし
- また六十歲より上は男にはその價を十五シケルに估り女には十シケルに估るべし
- その人もし貧くして汝の估價に勝ざる時は祭司の前にいたり祭司の估價をうくべきなり 祭司はその誓願者の力にしたがひて估價をなすべし
- 人もしそのヱホバに禮物として献ることを爲すところの牲畜の中を取り誓願の物となしてヱホバに献る時は其物は都て聖し
- 之を更むべからず また佳を惡に 惡を佳に易べからず 若し牲畜をもて牲畜に易ることをせば其と其に易たる者ともに聖なるべし
- もし人のヱホバに禮物として獻ることを爲ざるところの汚たる畜の中ならばその畜を祭司の前に牽いたるべし
- 祭司はまたその佳惡にしたがひてこれが估價をなすべし 即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり
- その人若これを贖はんとせばその估る價にまた之が五分の一を加ふべし
- また人もしその家をヱホバに聖別さゝげたる時は祭司その佳惡にしたがひて之が估價を爲べし 即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり
- その人もし家を贖はんとせばその估價の金にまた之が五分の一を加ふべし 然せば是は自分の有とならん
- 人もしその遺業の田野の中をヱホバに獻る時は其處に撒るゝ種の多少にしたがひてこれが估價を爲べし 即ち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり
- もしその田野をヨベルの年より獻たる時はその價は汝の估れる所によりて定むべし
- もし又その田野をヨベルの後に獻たる時は祭司そのヨベルの年までに遺れる年の數にしたがひてその金を算へこれに準じてその估價を减すべし
- その田野を獻たる者若これを贖はんとせばその估價の金の五分の一をこれに加ふべし 然せば是はその人に歸せん
- 然ど若その田野を贖ふことをせず又はこれを他の人に賣ことをなさば再び贖ふことを得じ
- その田野はヨベルにおよびて出きたる時は永く奉納たる田野のごとくヱホバに歸して聖き者となり祭司の產業とならん
- 若また自己が買たる田野にしてその遺業にあらざる者をヱホバに獻たる時は
- 祭司その人のために估價してヨベルの年までの金を推算べし 彼は汝の估れる金高をその日ヱホバにたてまつりて聖物となすべし
- ヨベルの年にいたればその田野は賣主なるその本來の所有主に歸るべし
- 汝の估價はみな聖所のシケルにしたがひて爲べし 二十ゲラを一シケルとなす
- 但し牲畜の初子はヱホバに歸すべし 初子なれば何人もこれを獻べからず 牛にもあれ羊にもあれ是はヱホバの所屬なり
- 若し汚たる畜ならば汝の估價にしたがひこれにその五分の一を加へてその人これを贖ふべし 若これを贖ふことをせずば汝の估價にしたがひて之を賣べし
- 但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納めたる奉納物は人にもあれ畜にもあれその遺業の田野にもあれ一切賣べからず また贖ふべからず 奉納物はみなヱホバに至聖物たるなり
- また人の中永く奉納られて奉納物となれる者も贖ふべからず 必ず殺すべし
- 地の十分の一は地の產物にもあれ樹の果にもあれ皆ヱホバの所屬にしてヱホバに聖きなり
- 人もしその獻る十分の一を贖はんとせば之にまたその五分の一を加ふべし
- 牛または羊の十分の一については凡て杖の下を通る者の第十番にあたる者はヱホバに聖き者なるべし
- その佳惡をたづぬべからず また之を易べからず 若これを易る時は其とその易たる者ともに聖き者となるべし これを贖ふことを得ず
- 是等はヱホバがシナイ山においてイスラエルの子孫のためにモーセに命じたまひし誡命なり
利未記 終
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