レ  ビ  記

第 二 七 章



  1. ヱホバ、モーセにつげいひたまはく
  2. イスラエルの子孫ひとびとにつげてこれに言へ 人もし誓願をかけなばなんぢの估價ねづもりにしたがひてヱホバに献納物をさめものをなすべし
  3. なんぢの估價ねづもりはかくすべし すなはち二十歲より六十歲まではをとこにはその聖所きよきところのシケルにしたがひて五十シケルにつも
  4. をんなにはそのを三十シケルにつもるべし
  5. また五歲より二十歲まではをとこにはそのを二十シケルにつもをんなには十シケルにつもるべし
  6. また一箇月より五歲まではをとこにはそのを銀五シケルにつもをんなにはそのを銀三シケルにつもるべし
  7. また六十歲より上はをとこにはそのを十五シケルにつもをんなには十シケルにつもるべし
  8. その人もしまづしくしてなんぢ估價ねづもりたへざる時は祭司の前にいたり祭司の估價ねづもりをうくべきなり 祭司はその誓願者の力にしたがひて估價ねづもりをなすべし

  9. 人もしそのヱホバに禮物そなへものとしてさゝぐることをすところの牲畜けものうちを取り誓願の物となしてヱホバにさゝぐる時はその物はすべきよ
  10. これあらたむべからず またよきあしきあしきよきかふべからず 牲畜けものをもて牲畜けものかふることをせばそれそれかへたる者ともにきよくなるべし
  11. もし人のヱホバに禮物そなへものとしてさゝぐることをざるところのけがれたるけものうちならばそのけものを祭司の前にひきいたるべし
  12. 祭司はまたその佳惡よしあしにしたがひてこれが估價ねづもりをなすべし すなはちそのは祭司のつもるところによりて定むべきなり
  13. その人もしこれをあがなはんとせばそのつもれにまたこれが五分の一を加ふべし

  14. また人もしその家をヱホバに聖別きよめさゝげたる時は祭司その佳惡よしあしにしたがひてこれ估價ねづもりなすべし すなはちそのは祭司のつもるところによりて定むべきなり
  15. その人もし家をあがなはんとせばその估價ねづもりかねにまたこれが五分の一を加ふべし しかせばこれは自分のものとならん

  16. 人もしその遺業ゐげふ田野たはたうちをヱホバにさゝぐる時は其處そこまかるゝたね多少かさにしたがひてこれが估價ねづもりなすべし すなは大麥おほむぎたね一ホメルを五十シケルにかぞふべきなり
  17. もしその田野たはたをヨベルの年よりさゝげたる時はそのなんぢつもれる所によりて定むべし
  18. もし又その田野たはたをヨベルののちさゝげたる時は祭司そのヨベルの年までにのこれる年のかずにしたがひてそのかねかぞへこれに準じてその估價ねづもりへらすべし
  19. その田野たはたさゝげたる者もしこれをあがなはんとせばその估價ねづもりかねの五分の一をこれに加ふべし しかせばこれはその人にせん
  20. されもしその田野たはたあがなふことをせず又はこれをほかの人にうることをなさば再びあがなふことを得じ
  21. その田野たはたはヨベルにおよびていできたる時はなが奉納をさめたる田野たはたのごとくヱホバにしてきよき者となり祭司の產業もちものとならん
  22. もしまた自己おのれかひたる田野たはたにしてその遺業ゐげふにあらざる者をヱホバにさゝげたる時は
  23. 祭司その人のために估價ねづもりしてヨベルの年までのかね推算かぞふべし 彼はなんぢつもれる金高かねだかをその日ヱホバにたてまつりて聖物きよきものとなすべし
  24. ヨベルの年にいたればその田野たはた賣主うりぬしなるその本來もと所有主もちぬしに歸るべし
  25. なんぢ估價ねづもりはみな聖所きよきところのシケルにしたがひてなすべし 二十ゲラを一シケルとなす

  26. たゞ牲畜けもの初子うひごはヱホバにすべし 初子うひごなれば何人たれもこれをさゝぐべからず 牛にもあれ羊にもあれこれはヱホバの所屬ものなり
  27. けがれたるけものならばなんぢ估價ねづもりにしたがひこれにその五分の一を加へてその人これをあがなふべし もしこれをあがなふことをせずばなんぢ估價ねづもりにしたがひてこれうるべし

  28. たゞし人がそのすべもてる物のうちよりとりながくヱホバにをさめたる奉納物をさめものは人にもあれけものにもあれその遺業ゐげふ田野たはたにもあれ一切いっせつうるべからず またあがなふべからず 奉納物をさめものはみなヱホバに至聖物いときよきものたるなり
  29. また人のうちなが奉納をさめられて奉納物をさめものとなれる者もあがなふべからず 必ず殺すべし

  30. 地の十分の一は地の產物にもあれにもあれ皆ヱホバの所屬ものにしてヱホバにきよきなり
  31. 人もしそのさゝぐる十分の一をあがなはんとせばこれにまたその五分の一を加ふべし
  32. 牛または羊の十分の一についてはすべて杖のしたを通る者の第十番にあたる者はヱホバにきよき者なるべし
  33. その佳惡よしあしをたづぬべからず またこれかふべからず もしこれをかふる時はそれとそのかへたる者ともにきよき者となるべし これをあがなふことを得ず

  34. 是等これらはヱホバがシナイやまにおいてイスラエルの子孫ひとびとのためにモーセに命じたまひし誡命いましめなり

利未記 終



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