レ ビ 記
第 七 章
- また愆祭の例は是のごとし 是は至聖物なり
- 燔祭を宰る場にて愆祭を宰るべし 而して祭司その血を壇の四周にそゝぎ
- その脂をことごとく献ぐべし 即ちその脂の尾その臓腑を裹むところの諸の脂
- 兩個の腎とその上の脂の腰の兩傍にある者および肝の上の網膜の腎の上におよべる者を取り
- 祭司これを壇の上にて焚てヱホバに火祭とすべし 之を愆祭となす
- 祭司等の中の男たる者はみな之を食ふことを得 是は聖所に食ふべし 至聖物なり
- 罪祭も愆祭もその例は一にして異らず これは贖罪をなすところの祭司に歸すべし
- 人の燔祭をさゝぐるところの祭司 その祭司はその献ぐる燔祭の物の皮を自己に得べし
- 凡て爐に燒たる素祭の物および凡て釜と鍋にて製へたる者はこれを献ぐるところの祭司に歸すべし
- 凡そ素祭は油を和たる者も乾たる者もみなアロンの諸の子等に均く歸すべし
- ヱホバに献ぐべき酬恩祭の犧牲の例は是のごとし
- 若これを感謝のために献ぐるならば油を和たる無酵菓子と油をぬりたる無酵煎餅および麥粉に油をまぜて燒たる菓子をその感謝の犧牲にあはせて献ぐべし
- その菓子の外にまた有酵パンを酬恩祭なる感謝の犧牲にあはせてその禮物に供ふべし
- 即ちこの全體の禮物の中より一箇宛を取りヱホバにさゝげて擧祭となすべし 是は酬恩祭の血を灑ぐところの祭司に歸すべきなり
- 感謝のために献ぐる酬恩祭の犧牲の肉はこれを献げしその日の中に食ふべし 少にても翌朝まで存しおくまじきなり
- その犧牲の禮物もし願還かまたは自意の禮物ならばその犧牲をさゝげし日にこれを食ふべし その殘餘はまた明日これを食ふことを得るなり
- 但しその犧牲の肉の殘餘は第三日にいたらば火に焚べし
- 若その酬恩祭の犧牲の肉を第三日に少にても食ふことをなさば其は受納られずまた禮物と算らるゝことなくして反て憎むべき者とならん 是を食ふ者はその罪を任べし
- その肉もし汚穢たる物にふるゝ事あらば食ふべからず 火に焚べし その肉は淨き者みなこれを食ふことを得るなり
- 若その身に汚穢ある人ヱホバに屬する酬恩祭の犧牲の肉を食はゞその人はその民の中より絕るべし
- また人もし人の汚穢あるひは汚たる獸畜あるひは忌しき汚たる物等都て汚穢に觸ることありながらヱホバに屬する酬恩祭の犧牲の肉を食はゞその人は民の中より絕るべし
- ヱホバまたモーセに告て言たまはく
- イスラエルの子孫に告て言べし 牛羊山羊の脂は都て汝等これを食ふべからず
- 自ら死たる獸畜の脂および裂ころされし獸畜の脂は諸般の事に用ふるを得れどもこれを食ふことは絕てなすべからず
- 人のヱホバに火祭として献ぐるところの牲畜の脂は誰もこれを食ふべからず 之を食ふ人はその民の中より絕るべし
- また汝等はその一切の住處において鳥獸の血を決して食ふべからず
- 何の血によらずこれを食ふ人あればその人は皆民の中より絕るべし
- ヱホバ、モーセに告て言たまはく
- イスラエルの子孫に告て言べし 酬恩祭の犧牲をヱホバに献ぐる者はその酬恩祭の犧牲の中よりその禮物を取てヱホバにたづさへ來るべし
- ヱホバの火祭はその人手づからこれを携へきたるべし 即ちその脂と胸をたづさへ來りその胸をヱホバの前に搖て搖祭となすべし
- 而して祭司その脂を壇の上に焚べし その胸はアロンとその子等に歸すべし
- 汝等はその酬恩祭の犧牲の右の腿を擧祭となして祭司に與ふべし
- アロンの子等の中酬恩祭の血と脂とを献ぐる者その右の腿を得て自己の分となすべし
- 我イスラエルの子孫の酬恩祭の犧牲の中よりその搖る胸と擧たる腿をとりてこれを祭司アロンとその子等に與ふ 是はイスラエルの子孫の中に永く行はるべき例典なり
- 是はヱホバの火祭の中よりアロンに歸する分またその子等に歸する分なり 彼等を立てヱホバに祭司の職をなさしむる日に斯定めらる
- すなはち是は彼等に膏をそゝぐ日にヱホバが命をくだしてイスラエルの子孫の中より彼等に歸せしめたまふ者にて代々永くまもるべき例典たるなり
- 是すなはち燔祭 素祭 罪祭 愆祭 任職祭 酬恩祭の犧牲の法なり
- ヱホバ、シナイの野においてイスラエルの子孫にその禮物をヱホバに供ふることを命じたまひし日に是をシナイ山にてモーセに命じたまひしなり
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