レ  ビ  記

第 七 章



  1. また愆祭けんさいのりかくのごとし これ至聖物いときよきものなり
  2. 燔祭はんさいほふる場にて愆祭けんさいほふるべし しかして祭司その血を壇の四周まはりにそゝぎ
  3. そのあぶらをことごとく献ぐべし すなはちそのあぶらの尾その臓腑をつゝむところのすべてあぶら
  4. 兩個ふたつじんとその上のあぶらの腰の兩傍りゃうはうにある者およびかんの上の網膜の腎のほとりにおよべる者を取り
  5. 祭司これを壇のうへにてやきてヱホバに火祭くゎさいとすべし これ愆祭けんさいとなす
  6. 祭司等さいしらうちの男たる者はみなこれくらふことを これ聖所きよきところくらふべし 至聖物いときよきものなり
  7. 罪祭ざいさい愆祭けんさいもそののりひとつにしてことならず これは贖罪あがなひをなすところの祭司にすべし
  8. 人の燔祭はんさいをさゝぐるところの祭司 その祭司はその献ぐる燔祭はんさいの物の皮を自己おのれべし
  9. すべやきたる素祭そさいの物およびすべて釜と鍋にてこしらへたる者はこれを献ぐるところの祭司にすべし
  10. およ素祭そさいは油をまぜたる者もかわきたる者もみなアロンのすべて子等こらひとしすべし

  11. ヱホバに献ぐべき酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへのりかくのごとし
  12. もしこれを感謝のために献ぐるならば油をまぜたる無酵たねいれぬ菓子と油をぬりたる無酵たねいれぬ煎餅および麥粉むぎこに油をまぜてやきたる菓子をその感謝の犧牲いけにへにあはせて献ぐべし
  13. その菓子のほかにまた有酵たねいれしパンを酬恩祭しうおんさいなる感謝の犧牲いけにへにあはせてその禮物そなへものそなふべし
  14. すなはちこの全體すべて禮物そなへものうちより一箇宛ひとつづゝを取りヱホバにさゝげて擧祭きょさいとなすべし これ酬恩祭しうおんさいの血をそゝぐところの祭司にすべきなり

  15. 感謝のために献ぐる酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへの肉はこれを献げしその日のうちくらふべし すこしにても翌朝あくるあさまでのこしおくまじきなり
  16. その犧牲いけにへ禮物そなへものもし願還ぐゎんはたしかまたは自意こゝろより禮物そなへものならばその犧牲いけにへをさゝげし日にこれをくらふべし その殘餘のこりはまた明日あくるひこれをくらふことをるなり
  17. たゞしその犧牲いけにへの肉の殘餘のこり第三日みっかめにいたらば火にやくべし
  18. もしその酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへの肉を第三日みっかめすこしにてもくらふことをなさばそれ受納うけいれられずまた禮物そなへものかぞへらるゝことなくしてかへって憎むべき者とならん これくらふ者はその罪をおふべし

  19. その肉もし汚穢けがれたる物にふるゝ事あらばくらふべからず 火にやくべし その肉はきよき者みなこれをくらふことをるなり
  20. もしその身に汚穢けがれある人ヱホバに屬する酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへの肉をくらはゞその人はそのたみうちよりたゝるべし
  21. また人もし人の汚穢けがれあるひはけがれたる獸畜けものあるひはいまはしきけがれたる物等ものなどすべ汚穢けがれふるることありながらヱホバに屬する酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへの肉をくらはゞその人はたみうちよりたゝるべし

  22. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  23. イスラエルの子孫ひとびとつげいふべし 牛羊山羊やぎあぶらすべ汝等なんぢらこれをくらふべからず
  24. 自らしにたる獸畜けものあぶらおよびさきころされし獸畜けものあぶら諸般もろもろの事に用ふるをれどもこれをくらふことはたえてなすべからず
  25. 人のヱホバに火祭くゎさいとして献ぐるところの牲畜けものあぶらたれもこれをくらふべからず これくらふ人はそのたみうちよりたゝるべし
  26. また汝等なんぢらはその一切すべて住處すみかにおいて鳥獸とりけものの血を決してくらふべからず
  27. なにの血によらずこれをくらふ人あればその人は皆たみうちよりたゝるべし

  28. ヱホバ、モーセにつげいひたまはく
  29. イスラエルの子孫ひとびとつげいふべし 酬恩祭しふおんさい犧牲いけにへをヱホバに献ぐる者はその酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへうちよりその禮物そなへものとりてヱホバにたづさへきたるべし
  30. ヱホバの火祭くゎさいはその人づからこれを携へきたるべし すなはちそのあぶらと胸をたづさへきたりその胸をヱホバの前にふり搖祭えうさいとなすべし
  31. しかして祭司そのあぶらを壇の上にやくべし その胸はアロンとその子等こらすべし
  32. 汝等なんぢらはその酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへの右のもゝ擧祭きよさいとなして祭司にあたふべし
  33. アロンの子等こらうち酬恩祭しうおんさいの血とあぶらとを献ぐる者その右のもゝを得て自己おのれの分となすべし
  34. われイスラエルの子孫ひとびと酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへうちよりそのふれる胸とあげたるもゝをとりてこれを祭司アロンとその子等こらあたこれはイスラエルの子孫ひとびとうちながく行はるべき例典のりなり

  35. これはヱホバの火祭くゎさいうちよりアロンにする分またその子等こらに歸する分なり 彼等をたててヱホバに祭司のつとめをなさしむる日にかく定めらる
  36. すなはちこれは彼等にあぶらをそゝぐ日にヱホバがめいをくだしてイスラエルの子孫ひとびとうちより彼等にせしめたまふ者にて代々よゝながくまもるべき例典のりたるなり

  37. これすなはち燔祭はんさい 素祭そさい 罪祭ざいさい 愆祭けんさい 任職祭にんしょくさい 酬恩祭しうおんさい犧牲いけにへおきてなり
  38. ヱホバ、シナイのにおいてイスラエルの子孫ひとびとにその禮物そなへものをヱホバにそなふることを命じたまひし日にこれをシナイやまにてモーセに命じたまひしなり


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 總目次 |