レ  ビ  記

第 一 二 章



  1. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  2. イスラエルの子孫ひとびとつげて言へ 婦女をんなもしたねをやどして男子なんしうま七日なぬかけがるべし すなはちその月のさはり日數ひかずほどけがるゝなり
  3. また第八日やうかめに至らばそのの前の皮をきるべし
  4. その婦女をんなは尚その成潔きよまりの血に三十三日をべし その成潔きよまりの日の滿みつるまでは聖物きよきものにさはるべからず 聖所きよきところにいるべからず
  5. もし女子にょしうま二七日ふたなぬかけがるべし 月のさはりにおけるがごとし またその成潔きよまりの血に六十六日をべきなり

  6. しかしてその男子なんしあるひは女子にょしにつきての成潔きよまりの日滿みちなば燔祭はんさいため當歲たうさい羔羊こひつじを取り罪祭ざいさいのためにわか鴿いへばとあるひは鳲鳩やまばととりてこれを集會の幕屋のかどに携へきたり祭司にいたるべし
  7. 祭司はこれをヱホバの前にさゝげてその婦女をんなのために贖罪あがなひをなすべし しかせばその出血のけがれきよまるべし これすなはち男子なんしまたは女子にょしうめ婦女をんなにかゝはるところののりなり
  8. その婦女をんなもし羔羊こひつじにまで手の届かざる時は鳲鳩やまばと二羽か又はわか鴿いへばと二羽を携へきたるべし これひとつ燔祭はんさいのためひとつ罪祭ざいさいのためなり 祭司これがために贖罪あがなひをなすべし しかせば婦女をんなきよまるべし


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