レ ビ 記
第 五 章
- 人もし證人として出たる時に諭誓の聲を聽ながらその見たる事またはその知る事を陳ずして罪を犯さばその咎は己の身に歸すべし
- 人もし汚穢たる獸の死體 汚穢たる家畜の死體 汚穢たる昆蟲の死體など凡て汚穢たる物に捫ることあらばその事に心づかざるもその身は汚れて辜あり
- もし又心づかずして人の汚穢にふるゝ事あらばその人の汚穢は如何なる汚穢にもあれその之を知るにいたる時は辜あり
- 人もし心づかずして誓を發し妄に口をもて惡をなさんと言ひ善をなさんと言ばその人の誓を發して妄に言ふところは如何なる事にもあれそのこれを知るにいたる時は此等の一において辜あり
- 若これらの一において辜ある時は某の事において罪を犯せりと言あらはし
- その愆のためその犯せし罪のために羊の牝なる者すなはち羔羊あるひは牝山羊をヱホバにたづさへ來りて罪祭となすべし 斯て祭司は彼の罪のために贖罪をなすべし
- もし羔羊にまで手のとゞかざる時は鳲鳩二羽か雛鴿二羽をその犯せし愆のためにヱホバに持きたり一を罪祭にもちひ一を燔祭に用ふべし
- 即ちこれを祭司にたづさへ往べし 祭司はその罪祭の者を先にさゝぐべし 即ちその首を頸の根より切やぶるべし 但しこれを切はなすべからず
- 而してその罪祭の者の血を壇の一方にそゝぎその餘の血をば壇の底下にしぼり出すべし 是を罪祭となす
- またその次のは慣例のごとくに燔祭にさゝぐべし 斯祭司彼が犯せし罪のために贖をなすべし 然せば彼は赦されん
- もし二羽の鳲鳩か二羽の雛き鴿までに手のとゞかざる時はその罪ある者麥粉一エパの十分一を禮物にもちきたりてこれを罪祭となすべし その上に膏をかくべからず 又その上に乳香を加ふべからず 是は罪祭なればなり
- 彼祭司の許にこれを携へゆくべし 祭司はこれを一握とりて記念の分となし壇の上にてヱホバの火祭の上にこれを焚べし 是を罪祭となす
- 斯祭司は彼が是等の一を犯して獲たる罪のために贖をなすべし 然せば彼は赦されん その殘餘は素祭とひとしく祭司に歸すべし
- ヱホバ、モーセに告て言たまはく
- 人もし過失を爲し知ずしてヱホバの聖物を干して罪を獲ことあらば汝の估價に依り聖所のシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊を群の中よりとりその愆のためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭となすべし
- 而してその聖物を干して獲たる罪のために償をなしまた之に五分の一をくはへて祭司に付すべし 祭司はその愆祭の牡羊をもて彼のために贖罪をなすべし 然せば彼は赦されん
- 人もし罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲すことあらば假令これを知ざるも尚罪あり その罪を任べきなり
- 即ち汝の估價にしたがひて群の中より全き牡羊をとり愆祭となしてこれを祭司にたづさへいたるべし 祭司は彼が知ずして誤りし過誤のために贖罪をなすべし 然せば彼は赦されん
- 是を愆祭となす その人は誠にヱホバに罪を獲たり
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 總目次 |