レ ビ 記
第 一 五 章
- ヱホバ、モーセとアロンに告て言たまはく
- イスラエルの子孫に告て言へ 凡そ人その肉に流出あらばその流出のために汚るべし
- その流出に由て汚るゝこと是のごとし 即ちその肉の流出したるもその肉の流出滯ほるも共にその汚穢となるなり
- 流出ある者の臥たる床は凡て汚る またその人の坐したる物は凡て汚るべし
- その床に觸る人は衣服をあらひ水に身を滌ぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 流出ある人の坐したる物の上に坐する人は衣服を洗ひ水に身をそゝぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 流出ある者の身に觸る人は衣服を洗ひ水に身を滌ぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- もし流出ある者の唾潔き者にかゝらばその人衣服を洗ひ水に身を滌ぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 流出ある者の乗たる物は凡て汚るべし
- またその下になりし物に觸る人は皆晩まで汚る また其等の物を携ふる者は衣服を洗ひ水に身をそゝぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 流出ある者手を水に洗はずして人にさはらばその人は衣服を洗ひ水に身をそゝぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 流出ある者の捫りし瓦の器は凡て碎くべし 木の器は凡て水に洗ふべし
- 流出ある者その流出やみて潔くならば己の成潔のために七日を數へその衣服を洗ひ活る水にその體を滌ぐべし 然せば潔くなるべし
- 而して第八日に鳲鳩二羽または雛き鴿二羽を自己のために取り集會の幕屋の門にきたりてヱホバの前にゆき之を祭司に付すべし
- 祭司はその一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司その人の流出のためにヱホバの前に贖罪をなすべし
- 人もし精の洩ることあらばその全身を水にあらふべし その身は晩まで汚るゝなり
- 凡て精の粘着たる衣服 皮革などは皆水に洗ふべし 是は晩まで汚るゝなり
- 男もし女と寢て精を洩さば二人ともに水に身を滌ぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- また婦女流出あらんにその肉の流出もし血ならば七日の間不潔なり 凡て彼に捫る者は晩まで汚るべし
- その不潔に間に彼が臥たるところの物は凡て汚るべし 又彼がその上に坐れる物も皆汚れん
- その床に捫る者は皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 彼が凡て坐りし物に捫る者は皆衣服を洗ひ水に身を滌ぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 彼の床の上またはその凡て坐りし物の上にある血に捫らばその人は晩まで汚るゝなり
- 人もし婦女と寢てその不潔を身に得ば七日汚るべし その人の臥たる床は凡て汚れん
- 婦女もしその血の流出 不潔の期の外にありて多くの日に涉ることあり又その流出する事不潔の期に逾るあらばその汚穢の流出する日の間は凡てその不潔の時の如くにしてその身汚る
- 凡てその流出ある日の間彼が臥ところの床は彼におけること不潔の床のごとし 凡そ彼が坐れる物はその汚るゝこと不潔の汚穢のごとし
- 是等の物に捫る人は凡て汚る その衣服を洗ひ水に身を滌ぐべし その身は晩まで汚るゝなり
- 彼もしその流出やみて淨まらば七日を算ふべし 而して後潔くならん
- 彼第八日に鳲鳩二羽または雛き鴿二羽を自己のために取りこれを祭司に携へ來り集會の幕屋の門にいたるべし
- 祭司その一を罪祭に一を燔祭に獻げ而して祭司かれが汚穢の流出のためにヱホバの前に贖を爲べし
- 斯汝等イスラエルの子孫をその汚穢に離れしむべし 是は彼等その中間にある吾が幕屋を汚してその汚穢に死ることなからん爲なり
- 是すなはち流出ある者 その精を洩してこれに身を汚せし者
- その不潔を患ふ婦女或は男あるひは女の流出ある者 汚たる婦女と寢たる者等に關るところの條例なり
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