レ ビ 記
第 二 〇 章
- ヱホバまたモーセに告て言たまはく
- 汝イスラエルの子孫に言べし 凡そイスラエルの子孫の中またはイスラエルに寄寓る他國の人の中その子をモロクに献ぐる者は必ず誅さるべし 國の民石をもて之を擊べし
- 我またわが面をその人にむけて之を攻めこれをその民の中より絕ん 其は彼その子をモロクに献げて吾が聖所を汚しまたわが聖名を褻せばなり
- その人がモロクにその子を献ぐる時に國の民もし目を掩ひて見ざるがごとくし之を殺すことをせずば
- 我わが面をその人とその家族にむけ彼および凡て彼に傚ひてモロクと淫をおこなふところの者等をその民の中より絕ん
- 憑鬼者または卜筮師を恃みこれに從がふ人あらば我わが面をその人にむけ之をその民の内に絕べし
- 然ば汝等宜く自ら聖潔して聖あるべし 我は汝らの神ヱホバたるなり
- 汝等わが條例を守りこれを行ふべし 我は汝らを聖別るヱホバなり
- 凡てその父またはその母を詛ふ者はかならず誅さるべし 彼その父またはその母を詛ひたればその血は自身に歸すべきなり
- 人の妻と姦淫する人すなはちその鄰の妻と姦淫する者あればその姦夫淫婦ともにかならず誅さるべし
- その父の妻と寢る人は父を辱しむるなり 兩人ともにかならず誅さるべし その血は自己に歸せん
- 人もしその子の妻と寢る時は二人ともにかならず誅さるべし 是憎むべき事を行へばなり その血は自己に歸せん
- 人もし婦人と寢るごとく男子と寢ることをせば是その二人憎むべき事をおこなふなり 二人ともにかならず誅さるべし その血は自己に歸せん
- 人 妻を娶る時にそれの母をともに娶らば是惡き事なり 彼も彼等もともに火に燒るべし 是汝らの中に惡き事の無らんためなり
- 男子もし獸畜と交合しなばかならず誅さるべし 汝らまたその獸畜を殺すべし
- 婦人もし獸畜に近づきこれと交らばその婦人と獸畜を殺すべし 是等はともに必ず誅さるべし その血は自己に歸せん
- 人もしその姊妹すなはちその父の女子あるひは母の女子を取りて此は彼の陰所を見 彼は此の陰所を見なば是恥べき事をなすなり その民の子孫の前にてその二人を絕べし 彼その姊妹と淫したればその罪を任べきなり
- 人もし經水ある婦人と寢て彼の陰所を露すことあり即ち男子その婦人の源を露し婦人また己の血の源を露すあらば二人ともにその民の中より絕るべし
- 汝の母の姊妹または汝の父の姊妹の陰所を露すべからず 斯する時はその骨肉の親たる者の陰所をあらはすなれば二人ともにその罪を任べきなり
- 人もしその伯叔の妻と寢る時は是その伯叔の陰所を露すなれば二人ともにその罪を任ひ子なくして死ん
- 人もしその兄弟の妻を取ば是汚
- 汝等なんぢらは我わが一切すべての條例のりと一切すべての律法おきてを守りて之これを行ふべし 然しかせば我わが汝なんぢらを住すませんとて導き行ゆくところの地汝なんぢらを吐はきいだすことを爲せじ
- 汝なんぢらの前より我わが逐おひはらふところの國人くにびとの例のりに汝なんぢら步行あゆむべからず 彼等はこの諸もろもろの事をなしたれば我われかれらを惡にくむなり
- 我われさきに汝等なんぢらに言へり 汝等なんぢらその地を獲えん 我われこれを汝なんぢらに與あたへて獲えさすべし 是これは乳と蜜の流るゝ地なり 我は汝なんぢらの神ヱホバにして汝なんぢらを他ほかの民たみより區別わかてり
- 汝等なんぢらは獸畜けものの潔きよきと汚けがれたると禽とりの潔きよきと汚けがれたるとを區別わかつべし 汝等なんぢらは我わが汚けがれたる者として汝なんぢらのために區別わかちたる獸畜けものまたは禽とりまたは地に匍はふ諸もろもろの物をもて汝なんぢらの身を汚けがすべからず
- 汝等なんぢらは我われの聖者きよきものとなるべし 其そは我われヱホバ 聖きよければなり 我また汝等なんぢらをして我の所有ものとならしめんがために汝なんぢらを他ほかの民たみより區別わかちたるなり
- 男または女の憑鬼者くちよせをなし或あるひは卜筮うらなひをなす者はかならず誅ころさるべし 即すなはち石をもてこれを擊うつべし 彼等の血は彼らに歸きせん
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