レ  ビ  記

第 二 四 章



  1. ヱホバまたモーセにつげいひたまはく
  2. イスラエルの子孫ひとびとに命じ橄欖かんらんかてとりたる淸き油を燈火ともしびのためになんぢもちきたらしめてたえ燈火ともしびをともすべし
  3. またアロンは集會の幕屋において律法おきての前なる幕の外にてたえずヱホバの前にその燈火ともしびを整ふべし これなんぢらが代々よゝながく守るべき定例のりなり
  4. 彼すなはちヱホバの前にて純精じゅんせい燈臺とうだいの上にその燈火ともしびたえず整ふべきなり

  5. なんぢ麥粉むぎこを取りこれをもて菓子十二をやくべし 菓子一箇ひとつにはそれの十分の二をもちふべし
  6. しかしてこれをヱホバの前なる純精じゅんせいつくゑの上に二累ふたかさねに積み一累ひとかさね六宛むつづゝあらしむべし
  7. なんぢまたきよ乳香にうかうをそのかさねの上に置きこれをしてそのパンの上にありて記念おぼえとならしめヱホバにたてまつりて火祭くゎさいとなすべし
  8. 安息日あんそくにちごとにたえずこれをヱホバの前に供ふべし これはイスラエルの子孫ひとびとの献ぐべき者にして永遠の契約たるなり
  9. これはアロンとその子等こらす 彼等これを聖所きよきところくらふべし これはヱホバの火祭くゎさいひとつにして彼にする者にて至聖いときよこれをもて永遠の條例のりとなすべし

  10. こゝにその父はエジプトびと 母はイスラエルびとなる者ありてイスラエルの子孫ひとびとうちにいできたれることありしが そのイスラエルのをんなうみたる者イスラエルの人とえいうち爭論あらそひをなせり
  11. 時にそのイスラエルのをんなうみたる者ヱホバの名をけがしてのろふことをなしければ人々これをモーセのもとにひききたれり(その母はダンの支派わかれのデブリの女子むすめにして名をシロミテとふ)
  12. 人々かれをとぢこめおきてヱホバの示諭しめしをかうむるをまて

  13. 時にヱホバ、モーセにつげていひたまはく
  14. かののろふことをなせし者をえいの外にひきいだしこれきゝたる者に皆その手をかれかうべおかしめ全會衆をして彼を石にてうたしめよ
  15. なんぢまたイスラエルの子孫ひとびとつげいふべし すべてその神をのろふ者はその罰を蒙るべし
  16. ヱホバの名をけがす者はかならずころされん 全會衆かならず石をもてこれうつべし 外國よそぐにの人にても自己おのれの國の人にてもヱホバの名をけがすにおいてはころさるべし
  17. 人を殺す者はかならずころさるべし
  18. 獸畜けものを殺す者はまた獸畜けものをもて獸畜けものつくのふべし
  19. 人もしその鄰人となりびと傷損きずをつけなばそのなせし如く自己おのれもせらるべし
  20. すなはくじきくじき 目は目 齒は齒をもてつくのふべし 人に傷損きずをつけしごとく自己おのれしかせらるべきなり
  21. 獸畜けものを殺す者はこれつくのふべく 人を殺す者はころさるべきなり
  22. 外國よそぐにの人にも自己おのれの國の人にもこのおきて同一ひとつなり 我はなんぢらの神ヱホバなり
  23. モーセすなはちイスラエルの子孫ひとびとにむかひかのえいの外にてのろふことをなせし者をひきいだして石にててといひければイスラエルの子孫ひとびとヱホバのモーセに命じたまひしごとくなし


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 總目次 |