レ ビ 記
第 二 四 章
- ヱホバまたモーセに告て言たまはく
- イスラエルの子孫に命じ橄欖を搗て取たる淸き油を燈火のために汝に持きたらしめて絕ず燈火をともすべし
- またアロンは集會の幕屋において律法の前なる幕の外にて絕ずヱホバの前にその燈火を整ふべし 是は汝らが代々ながく守るべき定例なり
- 彼すなはちヱホバの前にて純精の燈臺の上にその燈火を絕ず整ふべきなり
- 汝麥粉を取りこれをもて菓子十二を燒べし 菓子一箇には其の十分の二をもちふべし
- 而してこれをヱホバの前なる純精の案の上に二累に積み一累に六宛あらしむべし
- 汝また淨き乳香をその累の上に置きこれをしてそのパンの上にありて記念とならしめヱホバにたてまつりて火祭となすべし
- 安息日ごとに絕ずこれをヱホバの前に供ふべし 是はイスラエルの子孫の献ぐべき者にして永遠の契約たるなり
- これはアロンとその子等に歸す 彼等これを聖所に食ふべし 是はヱホバの火祭の一にして彼に歸する者にて至聖し 是をもて永遠の條例となすべし
- 茲にその父はエジプト人 母はイスラエル人なる者ありてイスラエルの子孫の中にいで來れることありしが そのイスラエルの婦の生たる者イスラエルの人と營の中に爭論をなせり
- 時にそのイスラエルの婦の生たる者ヱホバの名を瀆して詛ふことをなしければ人々これをモーセの許にひき來れり(その母はダンの支派のデブリの女子にして名をシロミテと曰ふ)
- 人々かれを閉こめおきてヱホバの示諭をかうむるを俟り
- 時にヱホバ、モーセにつげて言たまはく
- かの詛ふことをなせし者を營の外に曳いだし之を聞たる者に皆その手を彼の首に按しめ全會衆をして彼を石にて擊しめよ
- 汝またイスラエルの子孫に告て言べし 凡てその神を詛ふ者はその罰を蒙るべし
- ヱホバの名を瀆す者はかならず誅されん 全會衆かならず石をもて之を擊べし 外國の人にても自己の國の人にてもヱホバの名を瀆すにおいては誅さるべし
- 人を殺す者はかならず誅さるべし
- 獸畜を殺す者はまた獸畜をもて獸畜を償ふべし
- 人もしその鄰人に傷損をつけなばそのなせし如く自己もせらるべし
- 即ち挫は挫 目は目 齒は齒をもて償ふべし 人に傷損をつけしごとく自己も然せらるべきなり
- 獸畜を殺す者は是を償ふべく 人を殺す者は誅さるべきなり
- 外國の人にも自己の國の人にもこの法は同一なり 我は汝らの神ヱホバなり
- モーセすなはちイスラエルの子孫にむかひかの營の外にて詛ふことをなせし者を曳いだして石にて擊てと言ければイスラエルの子孫ヱホバのモーセに命じたまひしごとく爲ぬ
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