出 埃 及 記
第 二 十 一 章
- 是は汝が民の前に立べき律例なり
- 汝ヘブルの僕を買ふ時は六年の間之に職業を爲しめ第七年には贖を索ずしてこれを釋つべし
- 彼もし獨身にて來らば獨身にて去べし 若妻あらばその妻これとゝもに去べし
- もしその主人これに妻をあたへて男子又は女子これに生れたらば妻とその子等は主人に屬すべし 彼は獨身にて去べし
- 僕もし我わが主人と我が妻子を愛す 我釋たるゝを好まずと明白に言ば
- その主人これを士師の所に携ゆき又戶あるひは戶柱の所につれゆくべし 而して主人錐をもてかれの耳を刺とほすべし 彼は何時までもこれに事ふべきなり
- 人若その娘を賣て婢となす時は僕のごとくに去べからず
- 彼もしその約せし主人の心に適ざる時はその主人これを贖はしむることを得べし 然ど之に眞實ならずして亦これを異邦人に賣ことをなすを得べからず
- 又もし之を己の子に與へんと約しなばこれを女子のごとくに待ふべし
- 父もしその子のために別に娶ることあるとも彼に食物と衣服を與ふる事とその交接の道とはこれを間斷しむべからず
- 其人かれに此三を行はずば彼は金をつくのはずして出さることを得べし
- 人を擊て死しめたる者は必ず殺さるべし
- 若人みづから畫策ことなきに神人をその手にかゝらしめたまふことある時は我汝のために一箇の處を設くればその人其處に逃るべし
- 人もし故にその鄰人を謀りて殺す時は汝これをわが壇よりも執へゆきて殺すべし
- その父あるひは母を擊ものは必ず殺さるべし
- 人を拐帶したる者は之を賣たるも尚その手にあるも必ず殺さるべし
- その父あるひは母を罵る者は殺さるべし
- 人相爭ふ時に一人石または拳をもてその對手を擊しに死にいたらずして床につくことあらんに
- 若起あがりて杖によりて歩むにいたらば之を擊たる者は赦さるべし 但しその業を休める賠償をなして之を全く愈しむべきなり
- 人もし杖をもてその僕あるひは婢を擊んにその手の下に死ば必ず罰せらるべし
- 然ど彼もし一日二日生のびなば其人は罰せられざるべし 彼はその人の金子なればなり
- 人もし相爭ひて姙める婦を擊ちその子を墮させんに別に害なき時は必ずその婦人の夫の要むる所にしたがひて刑られ法官の定むる所を爲べし
- 若害ある時は生命にて生命を償ひ
- 目にて目を償ひ齒にて齒を償ひ手にて手を償ひ足にて足を償ひ
- 烙にて烙を償ひ傷にて傷を償ひ打傷にて打傷を償ふべし
- 人もしその僕の一の目あるひは婢の一の目を擊てこれを喪さばその目のために之を釋つべし
- 又もしその僕の一箇の齒か婢の一箇の齒を打落ばその齒のために之を釋つべし
- 牛もし男あるひは女を衝て死しめなばその牛をば必ず石にて擊殺すべし その肉は食ふべからず 但しその牛の主は罪なし
- 然ど牛もし素より衝くことをなす者にしてその主これがために忠告をうけし事あるに之を守りおかずして遂に男あるひは女を殺すに至らしめなばその牛は石にて擊れその主もまた殺さるべし
- 若彼贖罪金を命ぜられなば凡てその命ぜられし者を生命の償に出すべし
- 男子を衝も女子を衝もこの例にしたがひてなすべし
- 牛もし僕あるひは婢を衝ばその主人に銀三十シケルを與ふべし 又その牛は石にて擊ころすべし
- 人もし坑を啓くか又は人もし穴を堀ことをなしこれを覆はずして牛あるひは驢馬これに陷ば
- 穴の主これを償ひ金をその所有主に與ふべし 但しその死たる畜は己の有となるべし
- 此人の牛もし彼人のを衝殺さば二人その生る牛を賣てその價を分つべし 又その死たるものをも分つべし
- 然どその牛素より衝ことをなす者なることを知るにその主これを守りおかざりしならばその人かならず牛をもて牛を償ふべし 但しその死たる者は己の有となるべし
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