しゅつ 埃 及エジプト 

第 二 十 一 章



  1. これなんぢたみの前にたつべき律例おきてなり
  2. なんぢヘブルのしもべを買ふ時は六年のあひだこれ職業つとめなさしめ第七年しちねんめにはつくのひもとめずしてこれをはなつべし
  3. かれもし獨身ひとりみにてきたらば獨身ひとりみにてさるべし もし妻あらばその妻これとゝもにさるべし
  4. もしその主人これに妻をあたへて男子をとこのこ又は女子をんなのここれにうまれたらば妻とその子等こどもらは主人に屬すべし 彼は獨身ひとりみにてさるべし
  5. しもべもしわれわが主人と妻子つまこを愛す われはなたるゝを好まずと明白めいはくいは
  6. その主人これを士師さばきびともとつれゆき又あるひは戶柱とばしらところにつれゆくべし しかして主人きりをもてかれの耳をさしとほすべし かれ何時いつまでもこれにつかふべきなり
  7. もしその娘をうっしもめとなす時はしもべのごとくにさるべからず
  8. かれもしその約せし主人の心にかなはざる時はその主人これをあがなはしむることをべし されこれ眞實まことならずしてまたこれを異邦人ことくにびとうることをなすをべからず
  9. 又もしこれおのれの子に與へんと約しなばこれを女子むすめのごとくにあしらふべし
  10. 父もしその子のためにほかめとることあるともかれ食物くひもの衣服ころもを與ふる事とその交接とつぎみちとはこれを間斷たえしむべからず
  11. その人かれにこのみつを行はずば彼はかねをつくのはずしていでさることをべし
  12. 人をうちしなしめたる者は必ず殺さるべし
  13. もし人みづから畫策たくむことなきに神ひとをその手にかゝらしめたまふことある時はわれなんぢのために一箇ひとつところを設くればその人其處そこのがるべし
  14. 人もしことさらにその鄰人となりびとはかりて殺す時はなんぢこれをわがだんよりもとらへゆきて殺すべし
  15. その父あるひは母をうつものは必ず殺さるべし
  16. 人を拐帶かどわかしたる者はこれうりたるもなほその手にあるも必ず殺さるべし
  17. その父あるひは母をのゝしる者は殺さるべし
  18. 相爭あひあらそふ時に一人ひとり石またはこぶしをもてその對手あひてうちしに死にいたらずしてとこにつくことあらんに
  19. もしおきあがりて杖によりて歩むにいたらばこれうちたる者はゆるさるべし たゞしそのわざを休める賠償つくのひをなしてこれまったいえしむべきなり
  20. 人もし杖をもてそのしもべあるひはしもめうたんにその手のしたしなば必ずばつせらるべし
  21. されど彼もし一日いちにち二日ふつかいきのびなばその人はばつせられざるべし 彼はその人の金子かねなればなり
  22. 人もし相爭あひあらそひてはらめるをんなちその子をおりさせんに別に害なき時は必ずその婦人をんなをっともとむる所にしたがひてつみせられ法官さばきびとの定むる所をなすべし
  23. もし害ある時は生命いのちにて生命いのちつくの
  24. 目にて目をつくのひ齒にて齒をつくのひ手にて手をつくのひ足にて足をつくの
  25. やきにてやきつくのひ傷にて傷をつくな打傷うちきずにて打傷うちきずつくなふべし
  26. 人もしそのしもべひとつの目あるひはしもめひとつの目をうちてこれをつぶさばその目のためにこれはなつべし
  27. 又もしそのしもべ一箇ひとつの齒かしもめ一箇ひとつの齒を打落うちかゝばその齒のためにこれはなつべし
  28. 牛もしをとこあるひはをんなつきしなしめなばその牛をば必ず石にて擊殺うちころすべし その肉はくらふべからず たゞしその牛のぬしは罪なし
  29. されど牛もしもとよりくことをなす者にしてそのぬしこれがために忠告いさめをうけし事あるにこれを守りおかずしてつひをとこあるひはをんなを殺すに至らしめなばその牛は石にてうたれそのぬしもまた殺さるべし
  30. もしかれ贖罪金あがなひを命ぜられなばすべてその命ぜられし者を生命いのちつくのひいだすべし
  31. 男子むすこつく女子むすめつくもこの例にしたがひてなすべし
  32. 牛もししもべあるひはしもめつかばその主人に銀三十シケルを與ふべし 又その牛は石にてうちころすべし
  33. 人もしあなひらくか又は人もし穴をほることをなしこれをおほはずして牛あるひは驢馬ろばこれにをちいら
  34. 穴のぬしこれをつくのかねをその所有主もちぬしに與ふべし たゞしそのしにたるけものおのれものとなるべし
  35. この人の牛もしかの人のを衝殺つきころさば二人そのいける牛をうりてそのあたひわかつべし 又そのしにたるものをもわかつべし
  36. されどその牛もとよりつくことをなす者なることをしれるにそのぬしこれを守りおかざりしならばその人かならず牛をもて牛をつくのふべし たゞしそのしにたる者はおのれものとなるべし


| 舊約全書目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 總目次 |