しゅつ 埃 及エジプト 

第 二 十 二 章



  1. 人もし牛あるひは羊をぬすみてこれを殺し又は賣る時はいつゝの牛をもてひとつの牛をつくのよつの羊をもてひとつの羊をつくのふべし
  2. もし盜賊ぬすびとやぶるを見てこれをうちしなしむる時はこれがために血をながすに及ばず
  3. されもし日いでゝよりならばこれがために血をながすべし 盜賊ぬすびとは全くつくのひをなすべし もし物あらざる時は身をうりてそのぬすめる物をつくのふべし
  4. もしそのぬすめる物まこといきてその手にあらばその牛、驢馬ろば、羊たるにかゝはらず倍してこれをつくのふべし
  5. 人もし田圃はたけあるひは葡萄園ぶだうばたけの物をくらはせその家畜をはなちて人の田圃はたけの物をくらふにいたらしむる時は自己おのれ田圃はたけ嘉物よきもの自己おのれ葡萄園ぶだうばたけ嘉物よきものをもてそのつくのひをなすべし
  6. 火もしとび荊蕀いばらにうつりそのつみあげたる穀物あるひはいまからざる穀物あるひは田野はたけやかばその火をたきたる者かならずこれをつくのふべし
  7. 人もしかねあるひは物を人にあづくるにその人の家よりぬすみとられたる時はその盜者ぬすびとあらはればなこれを倍してつくのはしむべし
  8. 盜者ぬすびともしあらはれずば家の主人あるじ法官さばきびとにつれゆきて彼がその人の物に手をかけたるやいなを見るべし
  9. なに過愆とがいはず牛にもあれ驢馬ろばにもあれ羊にもあれ衣服ころもにもあれ又はなに失物うせものにもあれすべて人の見てこれそれなりと言ふ者ある時は法官さばきびとその兩造りゃうぞうことばきくべし しかして法官さばきびとの罪ありとする者これを倍してその對手あいてつくのふべし
  10. 人もし驢馬ろばか牛か羊か又はそのほかの家畜をその隣人となりにあづけんにしぬきずつけらるゝか又はうばひさらるゝことありてたれもこれを見し者なき時は
  11. 二人のあひだにその隣人となりの物に手をかけずとヱホバをさして誓ふことあるべし しかる時はその持主もちぬしこれを承諾うけいるべし 彼人かのひとつくのひをなすに及ばず
  12. されもし自己おのれもとよりぬすまれたる時はその所有主もちぬしにこれをつくのふべし
  13. もしまたそのさきころされし時はそれ証據あかしのためにもちきたるべし そのさきころされし者はつくのふにおよばず
  14. 人もしその隣人となりよりかりたる者あらんにその物きずつけられ又はしぬることありてその所有主もちぬしそれとゝもにをらざる時は必ずこれをつくのふべし
  15. その所有主もちぬしそれと共にをらばこれをつくのふにおよばず やとひし者なる時もしかり やとはれてきたりしなればなり
  16. 人もし聘定いひなづけあらざる處女をとめいざなひてこれといねたらば必ずこれに聘禮おくりものして妻となすべし
  17. その父もしこれをその人に與ふることを固く拒まば處女をとめにする聘禮おくりものにてらしてかねをはらふべし
  18. 魔術をつかふをんないかしおくべからず
  19. すべけものを犯す者をば必ず殺すべし
  20. ヱホバをおきてほかの神に犧牲いけにへさゝぐる者をば殺すべし
  21. なんぢ他國たこくの人をなやますべからず 又これをしひたぐべからず なんぢらもエジプトの國にをる時は他國たこくの人たりしなり
  22. なんぢすべ寡婦やもめあるひは孤子みなしごなやますべからず
  23. なんぢもし彼等をなやまして彼等われによばゝらばわれかならずその號呼よばゝりきくべし
  24. わがいかりはげしくなりわれつるぎをもてなんぢらを殺さん なんぢらの妻は寡婦やもめとなりなんぢらの子女こども孤子みなしごとならん
  25. なんぢもしなんぢとゝもにあるわがたみまづしき者にかねを貸す時は金貸かねかしのごとくなすべからず 又これより利足りそくをとるべからず
  26. なんぢもし人の衣服ころもしちにとらば日のいる時までにこれをかへすべし
  27. はその身をおほふ者はこれのみにしてこれはそのはだころもなればなり かれなにうちいねんや かれわれによばはればわれきかん われ慈悲あはれみある者なればなり
  28. なんぢ神をのゝしるべからず たみ主長つかさのろふべからず
  29. なんぢ豐滿ゆたかなる物となんぢしぼりたる物とを献ぐることをおこたるなかれ なんぢ長子うひごわれに與ふべし
  30. なんぢまたなんぢの牛と羊をもかくなすべし すなは七日なぬか母とゝもにをらしめて八日やうかにこれをわれに與ふべし
  31. 汝等なんぢらわれ聖民きよきたみとなるべし なんぢらはにてけものさかれし者の肉をくらふべからず なんぢらこれを犬に投與なげあたふべし


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