以 賽 亞 書
第 一 章
- アモツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤのときに示されたユダとヱルサレムとに係る異象
- 天よきけ 地よ耳をかたぶけよ、ヱホバの語りたまふ言あり 曰く、われ子をやしなひ育てしにかれらは我にそむけり
- 牛はその主をしり驢馬はそのあるじの厩をしる、然どイスラエルは識ず、わが民はさとらず
- あゝ罪ををかせる國人、よこしまを負ふたみ、惡をなす者のすゑ、壞りそこなふ種族、かれらはヱホバをすて、イスラエルの聖者をあなどり、之をうとみて退きたり
- なんぢら何ぞかさねがさね悖りて猶撻れんとするか、その頭はやまざる所なく、その心はつかれはてたり
- 足のうらより頭にいたるまで全きところなく、たゞ創痍と打傷と腫物とのみなり、而してこれを合すものなく包むものなく、亦あぶらにて軟らぐる者もなし
- なんぢらの國はあれすたれ、なんぢらの諸邑は火にてやかれ、なんぢらの田畑はその外人にのまれ、既にあだし人にくつがへされて荒廢れたり
- シオンの女はぶだうぞのゝ廬のごとく瓜田の假舎のごとく、また圍をうけたる城のごとく唯ひとり遺れり
- 萬軍のヱホバわれらに少しの遺をとゞめ給ふことなくば我儕はソドムのごとく又ゴモラに同じかりしならん
- なんぢらソドムの有司よ ヱホバの言をきけ、なんぢらゴモラの民よ、われらの神の律法に耳をかたぶけよ
- ヱホバ言たまはく、なんぢらが獻るおほくの犧牲はわれに何の益あらんや 我はをひつじの燔祭とこえたるけものゝ膏とにあけり、われは牡牛あるひは小羊あるひは牡山羊の血をよろこばず
- なんぢらは我に見えんとてきたる、このことを誰がなんぢらに要めしや 徒らにわが庭をふむのみなり
- むなしき祭物をふたゝび携ふることなかれ、燻物はわがにくむところ、新月および安息日また會衆をよびあつむることも我がにくむところなり、なんぢらは聖會に惡を兼ぬ、われ容すにたへず
- わが心はなんぢらの新月と節會とをきらふ 是わが重荷なり、われ負にうみたり
- 我なんぢらが手をのぶるとき目をおほひ 汝等がおほくの祈禱をなすときも聞ことをせじ、なんぢらの手には血みちたり
- なんぢら己をあらひ己をきよくし、わが眼前よりその惡業をさり、惡をおこなふことを止め
- 善をおこなふことをならひ、公平をもとめ、虐げらるゝ者をたすけ、孤子に公平をおこなひ、寡婦の訟をあげつらへ
- ヱホバいひたまはく、率われらともに論らはん、なんぢらの罪は緋のごとくなるも雪のごとく白くなり、紅のごとく赤くとも羊の毛のごとくにならん
- 若なんぢら肯ひしたがはゞ地の美產をくらふことを得べし
- もし汝等こばみそむかば劍にのまるべし、此はヱホバその御口よりかたりたまへるなり
- 忠信なりし邑いかにして妓女とはなれる、昔しは公平にてみち正義その中にやどりしに 今は人をころす者ばかりとなりぬ
- なんぢらの白銀は滓となり、なんぢらの葡萄酒は水をまじへ
- なんぢの長輩はそむきて盜人の伴侶となり、おのおの賄賂をよろこび、臓財をおひもとめ、孤子に公平をおこなはず、寡婦の訟はかれらの前にいづること能はず
- このゆゑに主 萬軍のヱホバ イスラエルの全能者のたまはく、唉われ敵にむかひて念をはらし仇にむかひて報をすべし
- 我また手をなんぢの上にそへ、なんぢの滓をことごとく淨くし、なんぢの鉛をすべて取去り
- なんぢの審士を舊のごとく、なんぢの議官を始のごとくに復すべし、然るのちなんぢは正義の邑 忠信の邑とゝなへられん
- シオンは公平をもてあがなはれ、歸來るものも正義をもて贖はるべし
- されど愆ををかすものと罪人とはともに敗れ、ヱホバをすつる者もまた亡びうせん
- なんぢらはその喜びたる橿樹によりて恥をいだき、そのえらびたる園によりて慙赧むべし
- なんぢらは葉のかるゝ橿樹のごとく、水なき園のごとくならん
- 權勢あるものは麻のごとく、その工は火花のごとく、二つのもの一同もえてこれを撲滅すものなし
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