しん  めい  

第 五 章



  1. こゝにモーセ、イスラエルをことごとくめしこれに言ふ イスラエルよ 今日けふがなんぢらの耳に語るところの法度のり律法おきてとを聽きこれを學びこれを守りて行へよ
  2. われらの神ヱホバ、ホレブにおいわれらと契約を結びたまへり
  3. この契約はヱホバわれらの先祖等せんぞたちとは結ばずしてわれ今日こんにちこゝ生存いきながらへをる者と結びたまへり
  4. ヱホバ山において火のうちよりなんぢらとかほをあはせてものいひたまひしが
  5. その時われはヱホバとなんぢらのあひだにたちてヱホバのことばなんぢらの傳へたり なんぢら火におそれて山にのぼり得ざりければなり
  6. ヱホバすなはちいひたまひけらく われなんぢの神ヱホバ なんぢをエジプトの地 その奴隷たる家より導きいだせし者なり
  7. なんぢわがかほの前にわれほか何物をも神とすべからず
  8. なんぢ自己おのれのためになに偶像ぐうざうをもきざむべからず 又かみは天にある者 しもは地にある者 ならびに地のしたの水のなかにある者のなに形狀かたちをも作るべからず
  9. これを拜むべからず これつかふべからず われヱホバなんぢの神はねたむ神なればわれにくむ者にむかひては父の罪を子に報いて三四代さんよだいにおよぼし
  10. われを愛しわが誡命いましめを守る者には恩惠めぐみを施して千代せんだいにいたるなり
  11. なんぢの神ヱホバの名をみだりに口にあぐべからず ヱホバはおのれの名をみだりに口にあぐる者をつみせではおかざるべし
  12. 安息日あんそくにちを守りてこれ聖潔きよくすること なんぢの神ヱホバのなんぢに命ぜしごとくすべし
  13. 六日むいかのあひだはたらきてなんぢ一切すべてわざなすべし
  14. 七日なぬかなんぢの神ヱホバの安息あんそくなればなに業務わざをもなすべからず なんぢなんぢ男子むすこ女子むすめなんぢしもべしもめなんぢの牛驢馬ろばなんぢもろもろの家畜もなんぢもんうちにをる他國よそくにの人もしかかくなんぢしもべしもめをしてなんぢとおなじくやすましむべし
  15. なんぢおぼゆべし なんぢかつてエジプトの地に奴隷たりしになんぢの神ヱホバ强き手と伸べたるうでとをもて其處そこよりなんぢを導きいだしたまへり こゝをもてなんぢの神ヱホバなんぢら安息日あんそくにちを守れと命じたまふなり
  16. なんぢの神ヱホバのなんぢに命じたまふごとくなんぢ父母ちゝはゝを敬へ これなんぢの神ヱホバのなんぢに賜ふ地においてなんぢの日の長からんため なんぢさいはひのあらんためなり
  17. なんぢ殺すなか
  18. なんぢ姦淫するなか
  19. なんぢ盜むなかれ
  20. なんぢそのとなりに對して虛妄いつはり証據あかしをたつるなか
  21. なんぢその隣人となりの妻をむさぼるなかれ また隣人となりの家、田野たはたしもべしもめ、牛、驢馬ろばならびにすべなんぢ隣人となり所有もちものむさぼるなかれ
  22. 是等これらことばをヱホバ山において火のうち 雲のうち 黑雲くろくもうちよりおほいなる聲をもてなんぢらの全會衆ぜんくゎいしうつげたまひしが 此外このほかにはいふことをなさこれ二枚ふたひらの石のいたしるしてわれに授けたまへり
  23. 時にその山は火にてやけをりしがなんぢ黑暗くらやみうちよりその聲のいづるをきくにおよびてなんぢらの支派わかれかしらおよび長老等としよりどもわれに進みよりて
  24. いひけるは われらの神ヱホバその榮光さかえとそのおほいなる事をわれらに示したまひてわれらその聲の火のうちよりいづるをきけわれ今日けふヱホバひとものいひたまふてその人のなほいけるを見る
  25. われらなんぞ死にいたるべけんや このおほいなる火われらをやきほろぼさんとするなり われらもし此上このうへになほわれらの神ヱホバの聲をきかしぬべし
  26. おほよ肉身にくしんの者のうちたれ活神いけるかみの火のうちよりものいひたまふ聲をわれらのごとくにきゝてなほいける者あらんや
  27. なんぢ進みゆきてわれらの神ヱホバのいひたまふところをすべて聽きわれらの神ヱホバのなんぢつげ給ふところをすべわれらにつげわれきゝて行はんと
  28. ヱホバなんぢらがわれに語れることばの聲をきゝてヱホバわれいひたまひけるは われこのたみなんぢに語れることばの聲をきけり 彼らのいふところは皆
  29. たゞねがはしきは彼等がかくのごとき心をいだいてつねわれおそ誡命いましめを守りてその身もその子孫しそんなが福祉さいはひうるにいたらん事なり
  30. なんぢゆきて彼らに言へ なんぢらおのおのその天幕てんまくにかへるべしと
  31. されなんぢこゝにてわがかたはらに立て われなんぢにもろもろ誡命いましめ法度のり律法おきてとをつげしめさん なんぢこれを彼らに敎へが彼らに與へて產業さんげふとなさしむる地において彼らにこれを行はしむべしと
  32. されなんぢらの神ヱホバの汝等なんぢらに命じたまふごとくになんぢつゝしみて行ふべし 右にも左にもまがるべからず
  33. なんぢらの神ヱホバのなんぢらに命じたまふ一切すべてみちに歩め しかせばなんぢらはいくることをかつ福祉さいはひを得てなんぢらの產業さんげふとする地になんぢらの日をながうすることを得ん


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