しん  めい  

第 十 八 章



  1. 祭司たるレビびとおよびレビの支派わかれすべてイスラエルのうちぶんなく產業さんげふなし 彼らはヱホバの火祭くゎさいしなとその產業さんげふの物をくらふべし
  2. 彼らはその兄弟きゃうだい中間うち產業さんげふもたじ ヱホバこれが產業さんげふたるなり すなはちそのかつこれいひたまひしが如し
  3. 祭司がたみよりうくべきぶんこれなり すなはすべ犧牲いけにへさゝぐる者は牛にもあれ羊にもあれその肩と兩方ふたかたほゝと胃とを祭司に與ふべし
  4. またなんぢ穀物こくもつと酒と油のはつおよび羊の毛のはつをもこれにあたふべし
  5. なんぢの神ヱホバ なんぢもろもろ支派わかれうちより彼を選びいだし彼とその子孫しそんをしてながくヱホバの名をもてたち奉事つとめをなさしめたまへばなり
  6. レビびとはイスラエルの全地ぜんちうちいづれところる者にもあれその寄寓やどりたるなんぢまちいでてヱホバの選びたまふところいたるあらば
  7. その人はヱホバの前にはべるその諸兄弟しょきゃうだいのレビびととおなじくその神ヱホバの名をもて奉事つとめをなすことをべし
  8. その人の得てくらぶんは彼らと同じ たゞしその父の遺業いげふうりたる物はこのほかに彼に屬す

  9. なんぢの神ヱホバのなんぢに賜ふ地にいたるに及びてなんぢその國々のたみの憎むべき行爲わざならひ行ふなかれ
  10. なんぢらの中間うちにその男子むすこ女子むすめをして火のうちを通らしむる者あるべからず また卜筮うらなひする者 邪法じゃはふおこなふ者 禁厭まじなひする者 魔術を使ふ者
  11. 法印はういんを結ぶ者 憑鬼くちよせする者 巫覡かんなぎわざをなす者 死人にとふことをする者あるべからず
  12. すべ是等これらの事をす者はヱホバこれを憎にくみたまふ なんぢの神ヱホバが彼らをなんぢの前よりおひはらひたまひしも是等これらの憎むべき事のありしによりてなり
  13. なんぢの神ヱホバの前になんぢまったき者たれ
  14. なんぢおひはらふたみ邪法師じゃはうし卜筮師うらなひしなどにきくことをなせり されなんぢにはなんぢの神ヱホバしかする事を許したまはず
  15. なんぢの神ヱホバなんぢうちなんぢ兄弟きゃうだいうちよりわれのごとき一個ひとりの預言者をなんぢのためにおこしたまはん なんぢこれきくことをすべし
  16. これまつたくなんぢが集會の日にホレブにおいてなんぢの神ヱホバに求めたる所なり すなはなんぢいひけらく われをしてかさねてこのわが神ヱホバの聲をきかしむるなかれ またかさねてこのおほいなる火を見さするなかおそらくはわれしなんと
  17. こゝにおいてヱホバわれいひたまひけるは 彼らのいへる所は
  18. われかれら兄弟きゃうだいうちよりなんぢのごとき一箇ひとりの預言者を彼らのためにおこわがことばをその口に授けん が彼に命ずることばかれことごとく彼らにつぐべし
  19. すべかれわが名をもて語るところのわがことばきゝしたがはざる者はわれこれをつみせん
  20. たゞし預言者もしが語れと命ぜざることばわが名をもて縱肆ほしいまゝに語りまたはほかの神々の名をもて語ることをすならばその預言者は殺さるべし
  21. なんぢあるひは心にいはわれ如何いかにしてそのことばのヱホバのいひたまふ者にあらざるをしらんと
  22. されし預言者ありてヱホバの名をもて語ることをなすにそのことばとげずまたしるしあらざる時はこれヱホバの語りたまふことばにあらずしてその預言者が縱肆ほしいまゝに語るところなり なんぢその預言者をおそるゝに及ばず


| 舊約全書目次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 總目次 |