しん  めい  

第 十 七 章



  1. すべきずありあしところあるうしひつじなんぢこれをなんぢの神ヱホバにさゝぐべからず かゝる者はなんぢの神ヱホバの忌嫌いみきらひたまふ者なればなり
  2. なんぢの神ヱホバのなんぢに賜ふ邑々まちまちうちにてなんぢらの中間なかある男または女なんぢの神ヱホバの目の前に惡事を行ひてその契約にもと
  3. ゆきほかの神々につかへてこれを拜みが命ぜざる日や月や天の衆群しふぐんなどを拜むあらんに
  4. その事をなんぢつぐる者ありてなんぢこれを聞き こまかにこれをしらべ見るにその事まことにそのことばたしかにしてイスラエルのうちかゝる憎むべき事行はれたらば
  5. なんぢそのあしき事を行へる男または女をなんぢもんひきいだし石をもてその男または女を擊殺うちころすべし
  6. 殺すべき者は二人ににん證人あかしびとまたは三人の證人あかしびとの口によりてこれを殺すべし たゞ一人いちにん證人あかしびとの口のみをもてこれを殺すことはなすべからず
  7. かゝる者を殺すには證人あかしびとまづその手をこれに加へしかのちたみみなその手を加ふべし なんぢかく惡事をなんぢらのうちより除くべし

  8. なんぢもんの内にうったへ爭ふ事おこるにあたり その事件ことがらもし血を相流あひながす事または權理けんり相爭あひあらそふ事またはたがひ相擊あひうちたる事などにしてなんぢ裁判さばきかぬる者なれば なんぢたちあがりてなんぢの神ヱホバの選びたまふところのぼ
  9. 祭司なるレビびと當時そのとき士師さばきびととにいたりてとふべし 彼ら裁判さばき言詞ことばなんぢに示さん
  10. ヱホバの選びたまふところにて彼らがなんぢに示す命令のことばのごとくになんぢ行ひすべて彼らがなんぢに敎ふるごとくにつゝしみてなすべし
  11. すなはち彼らがなんぢに敎ふる律法おきての命令にしたがひ彼らがなんぢつぐ裁判さばきよりて行ふべし 彼らがなんぢことばたがふて右にも左にもかたよるべからず
  12. 人もしみづからの擅斷ほしいまゝにしそのなんぢの神ヱホバの前にたちつかふる祭司またはその士師さばきびときゝしたがはざるあらばその人を殺しイスラエルのうちより惡を除くべし
  13. しかせばたみみなきゝおそかさね擅斷ほしいまゝに事をなさゞらん

  14. なんぢの神ヱホバの賜ふ地になんぢいたりこれ其處そこすむにおよべる時 なんぢもしわが周圍まはり一切すべて國人くにびとのごとくにわれも王をわが上にたてんといふあらば
  15. たゞなんぢの神ヱホバの選びたまふ人をなんぢの上にたてゝ王となすべし またなんぢの上に王をたつるにはなんぢ兄弟きゃうだいうちの人をもてすべし なんぢ兄弟きゃうだいならざる他國よそぐにの人をなんぢの上にたつべからず
  16. たゞし王となれる者はむまを多く得んとすべからず 又むまを多く得んためにたみひきゐてエジプトにかへるべからず はヱホバなんぢらにむかひてなんぢらはこののちかさねて此路このみちに歸るべからずとのたまひたればなり
  17. また妻を多くその身にもちて心をまよはすべからず また金銀きんぎんおのれのために多く蓄積たくはふべからず
  18. かれその國のくらゐするにいたらば祭司なるレビびとの前にあるふみよりしてこの律法おきてひとつふみ書寫かきうつさしめ
  19. 世に生存ながらふる日のあひだつねにこれをおのれもとおきかくしてその神ヱホバをおそるゝことを學びこの律法おきて一切すべてことば是等これら法度のりを守りて行ふべし
  20. しかせばかれの心その兄弟きゃうだいの上に高ぶることくまたこの誡命いましめを離れて右にも左にもまがることなくして その子女こどもとゝもにその國においてイスラエルのうちにその日をながうすることを得ん


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