申 命 記
第 十 七 章
- 凡て疵あり惡き處ある牛羊は汝これを汝の神ヱホバに獻ぐべからず 斯る者は汝の神ヱホバの忌嫌ひたまふ者なればなり
- 汝の神ヱホバの汝に賜ふ邑々の中にて汝らの中間に若し或男または女汝の神ヱホバの目の前に惡事を行ひてその契約に悖り
- 往て他の神々に事へてこれを拜み我が命ぜざる日や月や天の衆群などを拜むあらんに
- その事を汝に告る者ありて汝これを聞き 細にこれを査べ見るにその事眞にその言確にしてイスラエルの中に斯る憎むべき事行はれ居たらば
- 汝その惡き事を行へる男または女を汝の門に曳いだし石をもてその男または女を擊殺すべし
- 殺すべき者は二人の證人または三人の證人の口に依てこれを殺すべし 惟一人の證人の口のみをもて之を殺すことは爲べからず
- 斯る者を殺すには證人まづその手を之に加へ然る後に民みなその手を加ふべし 汝かく惡事を汝らの中より除くべし
- 汝の門の内に訟へ爭ふ事おこるに當り その事件もし血を相流す事または權理を相爭ふ事または互に相擊たる事などにして汝に裁判かぬる者なれば 汝起あがりて汝の神ヱホバの選びたまふ處に上り往き
- 祭司なるレビ人と當時の士師とに詣りて問べし 彼ら裁判の言詞を汝に示さん
- ヱホバの選びたまふ處にて彼らが汝に示す命令の言のごとくに汝行ひ凡て彼らが汝に敎ふるごとくに愼みて爲べし
- 即ち彼らが汝に敎ふる律法の命令に循がひ彼らが汝に告る裁判に依て行ふべし 彼らが汝に言に違ふて右にも左にも偏るべからず
- 人もし自らの擅斷にしその汝の神ヱホバの前に立て事ふる祭司またはその士師に聽したがはざる有ばその人を殺しイスラエルの中より惡を除くべし
- 然せば民みな聞て畏れ重て擅斷に事をなさゞらん
- 汝の神ヱホバの賜ふ地に汝いたり之を獲て其處に住におよべる時 汝もし我周圍の一切の國人のごとくに我も王をわが上に立んと言あらば
- 只なんぢの神ヱホバの選びたまふ人を汝の上にたてゝ王となすべし また汝の上に王を立るには汝の兄弟の中の人をもてすべし 汝の兄弟ならざる他國の人を汝の上に立べからず
- 但し王となれる者は馬を多く得んとすべからず 又馬を多く得んために民を率てエジプトに還るべからず 其はヱホバなんぢらに向ひて汝らはこの後かさねて此路に歸るべからずと宣ひたればなり
- また妻を多くその身に有て心を迷すべからず また金銀を己のために多く蓄積べからず
- 彼その國の位に坐するにいたらば祭司なるレビ人の前にある書よりしてこの律法を一の書に書寫さしめ
- 世に生存ふる日の間つねにこれを己の許に置て誦み 斯してその神ヱホバを畏るゝことを學びこの律法の一切の言と是等の法度を守りて行ふべし
- 然せば彼の心その兄弟の上に高ぶること無くまたこの誡命を離れて右にも左にもまがること無して その子女とゝもにその國においてイスラエルの中にその日を永うすることを得ん
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