しん  めい  

第 二 十 四 章



  1. ひと妻をとりてこれをめとれるのちはづべき所のこれにあるを見てこれを好まずなりたらば離緣狀りえんじょうかきてこれが手にわたしこれをその家よりいだすべし
  2. そのをんなこれが家よりいでたるのちゆきほかの人にとつぐことをせんに
  3. のちをっともこれを嫌ひ離緣狀りえんじょうかきてその手にわたしてこれを家よりいだし 又はこれを妻にめとれるそののちをっとしぬるあるも
  4. これすでに身を汚玷けがしたるによりこれいだしたるその先のをっとふたゝびこれを妻にめとるべからず これヱホバの憎みたまふ事なればなり なんぢの神ヱホバのなんぢに與へて產業さんげふとなさしめたまふ地になんぢ罪をおはすなかれ
  5. 人あらたに妻をめとりたる時はこれいくさいだすべからず またなに職務つとめをもこれにおはすべからず その人は一年いちねん家に間居かんきょしてそのめとれる妻を慰むべし

  6. 人その磨礱ひきうすしちにおくべからず これその生命いのちをつなぐ物をしちにおくなればなり

  7. イスラエルの子孫ひとびとうちなるその兄弟きゃうだい拐帶かどわかしてこれを使ひまたはこれをる人あるを見ばその拐帶者かどわかしを殺ししかしてなんぢらのうちより惡を除くべし

  8. なんぢ癩病らいびゃうつゝしすべて祭司たるレビびとなんぢらに敎ふる所をく守りて行ふべし すなはが彼らに命ぜしごとくになんぢら守りて行ふべし
  9. なんぢらがエジプトよりいできたれるみちにてなんぢの神ヱホバがミリアムになしたまひしところの事ををぼえよ

  10. すべなんぢとなりに物をかしあたふる時はなんぢみづからこれが家にいりてその質物しちもつとるべからず
  11. なんぢそとたちをりなんぢかしたる人その質物しちもつそともちいだしてなんぢわたすべし
  12. その人もし困苦者なやめるものならばこれ質物しちもつとめおきて睡眠ねむりつくべからず
  13. かならず日のる頃その質物しちもつこれかへすべし しかせばその人おのれの上衣うはぎをまとふて睡眠ねむりにつくことを得てなんぢを祝せん これなんぢの神ヱホバの前においてなんぢの義となるべし

  14. 困苦なやめまづし傭人やとひびとなんぢ兄弟きゃうだいにもあれ又はなんぢの地にてなんぢのもんの内に寄寓やど他國よそくにの人にもあれこれしへたぐべからず
  15. 當日そのひにこれがあたひをはらふべし 日のるまでのばすべからず まづしき者にてその心にこれをしたへばなり 恐らくはかれヱホバになんぢを訴ふるありてなんぢ罪を

  16. 父はその子等こどもゆゑによりて殺さるべからず 子等こどもはその父のゆゑによりて殺さるべからず 各人おのおのおのれの罪によりて殺さるべきなり

  17. なんぢ他國よそぐにの人または孤子みなしご審判さばきまぐべからず また寡婦やもめ衣服ころもしちとるべからず
  18. なんぢおぼゆべし なんぢはエジプトに奴隷たりしがなんぢの神ヱホバなんぢ其處そこよりあがなひいだしたまへり こゝをもてわれこの事をなせとなんぢに命ずるなり

  19. なんぢ田野はたけにて穀物こくもつを刈る時もしその一束ひとたば田野はたけに忘れおきたらば返りてこれをとるべからず 他國たこくの人と孤子みなしご寡婦やもめとにこれをとらすべし しかせばなんぢの神すべなんぢが手になすところの事に祝福さいはひくだしたまはん
  20. なんぢ橄欖かんらん打落うちおとす時は再びその枝をさがすべからず そののこれる者を他國よそぐにの人と孤子みなしご寡婦やもめとにとらすべし
  21. また葡萄園ぶだうばたけ葡萄ぶだうつみとる時はそののこれる者を再びさがすべからず 他國よそぐにの人と孤子みなしご寡婦やもめとにこれをとらすべし
  22. なんぢおぼゆべし なんぢはエジプトの國に奴隷たりしなり こゝをもてわれこの事をせとなんぢに命ず


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