申 命 記
第 二 十 四 章
- 人妻を取てこれを娶れる後恥べき所のこれにあるを見てこれを好まずなりたらば離緣狀を書てこれが手に交しこれをその家より出すべし
- その婦これが家より出たる後往て他の人に嫁ぐことをせんに
- 後の夫もこれを嫌ひ離緣狀を書てその手にわたして之を家より出し 又はこれを妻にめとれるその後の夫死るあるも
- 是は已に身を汚玷したるに因て之を出したるその先の夫ふたゝびこれを妻にめとるべからず 是ヱホバの憎みたまふ事なればなり 汝の神ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に汝罪を負すなかれ
- 人あらたに妻を娶りたる時は之を軍に出すべからず また何の職務をもこれに任すべからず その人は一年家に間居してその娶れる妻を慰むべし
- 人その磨礱を質におくべからず 是その生命をつなぐ物を質におくなればなり
- イスラエルの子孫の中なるその兄弟を拐帶してこれを使ひまたはこれを賣る人あるを見ばその拐帶者を殺し然して汝らの中より惡を除くべし
- 汝癩病を愼み凡て祭司たるレビ人が汝らに敎ふる所を善く守りて行ふべし 即ち我が彼らに命ぜしごとくに汝ら守りて行ふべし
- 汝らがエジプトより出きたれる路にて汝の神ヱホバがミリアムに爲たまひしところの事を誌えよ
- 凡て汝の鄰に物を貸あたふる時は汝みづからこれが家にいりてその質物を取べからず
- 汝は外に立をり汝が貸たる人その質物を外に持いだして汝に付すべし
- その人もし困苦者ならば之が質物を留おきて睡眠に就べからず
- かならず日の入る頃その質物を之に還すべし 然せばその人おのれの上衣をまとふて睡眠につくことを得て汝を祝せん 是汝の神ヱホバの前において汝の義となるべし
- 困苦る貧き傭人は汝の兄弟にもあれ又は汝の地にてなんぢの門の内に寄寓る他國の人にもあれ之を虐ぐべからず
- 當日にこれが値をはらふべし 日の入るまで延すべからず 其は貧き者にてその心にこれを慕へばなり 恐らくは彼ヱホバに汝を訴ふるありて汝罪を獲ん
- 父はその子等の故によりて殺さるべからず 子等はその父の故によりて殺さるべからず 各人おのれの罪によりて殺さるべきなり
- 汝他國の人または孤子の審判を曲べからず また寡婦の衣服を質に取べからず
- 汝誌ゆべし 汝はエジプトに奴隷たりしが汝の神ヱホバ汝を其處より贖ひいだしたまへり 是をもて我この事をなせと汝に命ずるなり
- 汝田野にて穀物を刈る時もしその一束を田野に忘れおきたらば返りてこれを取べからず 他國の人と孤子と寡婦とにこれを取すべし 然せば汝の神凡て汝が手に作ところの事に祝福を降したまはん
- 汝橄欖を打落す時は再びその枝をさがすべからず その遺れる者を他國の人と孤子と寡婦とに取すべし
- また葡萄園の葡萄を摘とる時はその遺れる者を再びさがすべからず 他國の人と孤子と寡婦とにこれを取すべし
- 汝誌ゆべし 汝はエジプトの國に奴隷たりしなり 是をもて我この事を爲せと汝に命ず
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