申 命 記
第 二 十 二 章
- 汝の兄弟の牛または羊の迷ひをるを見てこれを見すて置べからず 必ずこれを汝の兄弟に牽ゆきて歸すべし
- 汝の兄弟もし汝に近からざるか又は汝かれを知ざる時はこれを汝の家に牽ゆきて汝の許におき 汝の兄弟の尋ねきたるに及びて之を彼に還すべし
- 汝の兄弟の驢馬におけるも是のごとく爲し またその衣服におけるも斯なすべし 凡て汝の兄弟の失ひたる遺失物を得たる時も汝かく爲べし 之を見すておくべからず
- また汝の兄弟の驢馬または牛の途に踣れをるを見て見すておくべからず 必ずこれを助け起すべし
- 女は男の衣服を纒ふべからず また男は女の衣裳を著べからず 凡て斯する者は汝の神ヱホバこれを憎みたまふなり
- 汝鳥の巢の路の頭または樹の上または土の上にあるを見んに雛または卵その中にありて母鳥その雛または卵の上に伏をらばその母鳥を雛とゝもに取べからず
- かならずその母鳥を去しめ唯その雛のみをとるべし 然せば汝福祉を獲かつ汝の日を永うすることを得ん
- 汝新しき家を建る時はその屋蓋の周圍に欄杆を設くべし 是は人その上より墮てこれが血の汝の家に歸すること無らんためなり
- 汝菓物園に異類の種を混て播べからず 然せば汝が播たる種より產する物および汝の菓物園より出る菓物みな聖物とならん
- 汝牛と驢馬とを耦せて耕すことを爲べからず
- 汝毛と麻とをまじへたる衣服を著べからず
- 汝が上に纒ふ衣服の裾の四方に繸をつくべし
- 人もし妻を娶り之とゝもに寢て後これを嫌ひ
- 我この婦人を娶りしが之と寢たる時にその處女なるを見ざりしと言て誹謗の辭抦を設けこれに惡き名を負せなば
- その女の父と母その女の處女なる証跡を取り門にをる邑の長老等にこれを差出し
- 而してその女の父長老等に言べし 我この人にわが女子を與へて妻となさしめしにこの人これを嫌ひ
- 誹謗の辭抦を設けて言ふ 我なんぢの女子の處女なるを見ざりしと 然るに吾女子の處女なりし証跡は此にありと 斯いひてその父母かの布を邑の長老等の前に展べし
- 然る時は邑の長老等その人を執へてこれを鞭ち
- 又これに銀百シケルを罰してその女の父に償はしむべし 其はイスラエルの處女に惡き名を負せたればなり 斯てその人はこれを妻とすべし 一生これを去ことを得ず
- 然どこの事もし眞にしてその女の處女なる証跡あらざる時は
- その女をこれが父の家の門に曳いだしその邑の人々石をもてこれを擊ころすべし 其は彼その父の家にて淫なる事をなしてイスラエルの中に惡をおこなひたればなり 汝かく惡事を汝らの中より除くべし
- もし夫に適し婦と寢る男あるを見ばその婦と寢たる其婦とをともに殺し 斯して惡事をイスラエルの中より除くべし
- 處女なる婦人すでに夫に適の約をなせる後 ある男これに邑の内にて遇てこれを犯さば
- 汝らその二人を邑の門に曳いだし石をもてこれを擊ころすべし 是その女は邑の内にありながら叫ぶことをせざるに因り またその男はその鄰の妻を辱しめたるに因てなり 汝かく惡事を汝らの中より除くべし
- 然ど男もし人に適の約をなしし女に野にて遇ひこれを强て犯すあらば之を犯しし男のみを殺すべし
- その女には何をも爲べからず 女には死にあたる罪なし 人その鄰人に起むかひてこれを殺せるとその事おなじ
- 其は男野にてこれに遇たるが故にその人に適の約をなしし女呌びたれども拯ふ者なかりしなり
- 男もし未だ人に適の約をなさゞる處女なる婦に遇ひこれを執へて犯すありてその二人見あらはされなば
- これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし 彼其女を辱しめたれば一生これを去べからざるなり
- 人その父の妻を娶るべからず その父の被を掀開べからず
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