申 命 記
第 二 十 五 章
- 人と人との間に爭辯ありて來りて審判を求むる時は士師これを鞫き その義き者を義とし惡き者を惡とすべし
- その惡き者もし鞭つべき者ならば士師これを伏せその罪にしたがひて數のごとく自己の前にてこれを扑すべし
- これを扑ことは四十を逾べからず 若これに逾て是よりも多く扑ときは汝その汝の兄弟を賤め視にいたらん
- 穀物を碾す牛に口籠をかく可らず
- 兄弟ともに居んにその中の一人死て子を遺さゞる時はその死たる者の妻いでゝ他人に嫁ぐべからず 其夫の兄弟これの所に入りこれを娶りて妻となし斯してその夫の兄弟たる道をこれに盡し
- 而してその婦の生ところの初子をもてその死たる兄弟の後を嗣しめ その名をイスラエルの中に絕ざらしむべし
- 然どその人もしその兄弟の妻をめとることを肯ぜずばその兄弟の妻門にいたりて長老等に言べし 吾夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルの中に興ることを肯ぜず吾夫の兄弟たる道を盡すことをせずと
- 然る時はその邑の長老等かれを呼よせて諭すべし 然るも彼堅く執て我はこれを娶ることを好まずと言ば
- その兄弟の妻長老等の前にて彼の側にいたりこれが鞋をその足より脫せその面に唾して答て言べし その兄弟の家を興ることを肯ぜざる者には斯のごとくすべきなりと
- またその人の名は鞋を脫たる者の家とイスラエルの中に稱へらるべし
- 人二人あひ爭そふ時に一人の者の妻その夫を擊つ者の手より夫を救はんとて進みより手を伸てその人の陰所を執ふるあらば
- 汝その婦の手を切おとすべし 之を憫れみ視るべからず
- 汝の嚢の中に一箇は大く一箇は小き二種の權衡石をいれおくべからず
- 汝の家に一箇は大く一箇は小き二種の升斗をおくべからず
- 唯十分なる公正き權衡を有べくまた十分なる公正き升斗を有べし 然せば汝の神ヱホバの汝にたまふ地に汝の日永からん
- 凡て斯る事をなす者 凡て正しからざる事をなす者は汝の神ヱホバこれを憎みたまふなり
- 汝らがエジプトより出きたりし時その路において汝に爲たりし事を記憶よ
- 即ち彼らは汝を途に迎へ汝の疲れ倦たるに乗じて汝の後なる弱き者等を攻擊り 斯かれらは神を畏れざりき
- 然ば汝の神ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地において汝の神ヱホバ汝にその周圍の敵を盡く攻ふせて安泰ならしめたまふに至らば汝アマレクの名を天が下より塗抹て之をおぼゆる者なからしむべし
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