しん  めい  

第 二 十 五 章



  1. 人と人とのあひだ爭辯あらそひありてきたりて審判さばきを求むる時は士師さばきびとこれをさばき そのたゞしき者をたゞしとしあしき者をあしとすべし
  2. そのあしき者もしむちうつべき者ならば士師さばきびとこれをふさせその罪にしたがひてかずのごとく自己おのれの前にてこれをうたすべし
  3. これをうつことは四十しじふこゆべからず もしこれにこえこれよりも多くうつときはなんぢそのなんぢ兄弟きゃうだいいやしみるにいたらん

  4. 穀物こくもつこなす牛に口籠くつごをかくべからず

  5. 兄弟きゃうだいともにをらんにそのうちの一人しにて子をのこさゞる時はそのしにたる者の妻いでゝ他人たにんとつぐべからず そのをっと兄弟きゃうだいこれの所にりこれをめとりて妻となしかくしてそのをっと兄弟きゃうだいたるみちをこれにつく
  6. しかしてそのをんなうむところの初子うひごをもてそのしにたる兄弟きゃうだいあとつがしめ その名をイスラエルのうちたえざらしむべし
  7. されどその人もしその兄弟きゃうだいの妻をめとることをがへんぜずばその兄弟きゃうだいの妻もんにいたりて長老等としよりたちいふべし わがをっと兄弟きゃうだいはその兄弟きゃうだいの名をイスラエルのうちたつることをがへんぜずわがをっと兄弟きゃうだいたるみちつくすことをせずと
  8. しかる時はそのまち長老等としよりたちかれをよびよせてさとすべし しかるもかれかたとりわれはこれをめとることを好まずといは
  9. その兄弟きゃうだいの妻長老等としよりたちの前にてかれそばにいたりこれがくつをその足よりぬがせそのかほつばきしてこたへいふべし その兄弟きゃうだいの家をたつることをがへんぜざる者にはかくのごとくすべきなりと
  10. またその人の名はくつぬぎたる者の家とイスラエルのうちとなへらるべし

  11. 二人ふたりあひあらそふ時に一人の者の妻そのをっとつ者の手よりをっとを救はんとて進みより手をのべてその人の陰所かくしどころとらふるあらば
  12. なんぢそのをんなの手をきりおとすべし これあはれみるべからず

  13. なんぢふくろうち一箇ひとつおほき一箇ひとつちひさ二種ふたいろ權衡石はかりいしをいれおくべからず
  14. なんぢの家に一箇ひとつおほき一箇ひとつちひさ二種ふたいろ升斗ますをおくべからず
  15. たゞ十分なる公正たゞし權衡はかりもつべくまた十分なる公正たゞし升斗ますもつべし しかせばなんぢの神ヱホバのなんぢにたまふ地になんぢの日ながからん
  16. すべかゝる事をなす者 すべて正しからざる事をなす者はなんぢの神ヱホバこれを憎みたまふなり

  17. なんぢらがエジプトよりいできたりし時そのみちにおいてなんぢなしたりし事を記憶おぼへ
  18. すなはち彼らはなんぢみちに迎へなんぢの疲れうみたるに乗じてなんぢうしろなる弱き者等ものども攻擊せめうてかくかれらは神をおそれざりき
  19. されなんぢの神ヱホバのなんぢに與へて產業さんげふとなさしめたまふ地においてなんぢの神ヱホバなんぢにその周圍まはりの敵をことごとせめふせて安泰やすらかならしめたまふに至らばなんぢアマレクの名をあめしたより塗抹けしさりこれをおぼゆる者なからしむべし


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