しん  めい  

第 十 五 章



  1. 七年しちねんをはりに至るごとになんぢ放釋ゆるしを行ふべし
  2. その放釋ゆるしの例はかくのごとし すべてそのとなりかすことをなししその債主かしぬしこれ放釋ゆるすべし そのとなりまたはその兄弟にこれを督促はたるべからず こればヱホバの放釋ゆるしとなへらるればなり
  3. 異國ことくにの人にはなんぢこれを督促はたることを されどなんぢ兄弟きゃうだいかしたる物はなんぢの手よりこれを放釋ゆるすべし
  4. かくせばなんぢらの中間うち貧者まづしきものなからん なんぢの神ヱホバそのなんぢに與へて產業さんげふとなさしめたまふ地においておほいなんぢ祝福めぐみたまふべければなり
  5. たゞなんぢもしつゝしみてなんぢの神ヱホバのことばきゝしたがひ今日けふなんぢらに命ずるこの誡命いましめことごとく守り行ふにおいてはかくのごとくなるべし
  6. なんぢの神ヱホバなんぢいひしごとくなんぢ祝福めぐみたまふべければなんぢ衆多おほく國人くにびとかすことをべし されかることあらじ またなんぢ衆多おほく國人くにびとを治めん されど彼らはなんぢを治むることあらじ
  7. なんぢの神ヱホバのなんぢに賜ふ地においてもしなんぢ兄弟やうだいまづしき人なんぢもんうちにおらばその貧しき兄弟きゃうだいにむかひてなんぢの心を剛愎かたくなにするなかれ またなんぢの手をとづなか
  8. かならずなんぢの手をこれにひらき必ずそのもとむる物をこれにかしあたへてこれが乏しきを補ふべし
  9. なんぢつゝしめ 心にあしおもひおこ第七年だいしちねん放釋ゆるしとし近づけりといひなんぢまづし兄弟きゃうだいに目をかけざるなかなんぢもしかくこれなにをも與へずしてその人これがためになんぢをヱホバに訴へなばなんぢ罪を
  10. なんぢかならずこれに與ふることをなすべし またこれに與ふる時は心にをしむことなかこの事のためになんぢの神ヱホバなんぢもろもろ事業わざなんぢの手のもろもろ働作はたらきとにおいなんぢ祝福めぐみたまふべければなり
  11. まづしき者は何時いつまでも國にたゆることなかるべければわれなんぢに命じて言ふ なんぢかならずなんぢの國のうちなるなんぢ兄弟きゃうだい困難者なやめるもの貧乏者まづしきものとになんぢの手をひらくべし
  12. なんぢ兄弟きゃうだいたるヘブルの男またはヘブルの女なんぢもとうられたらんにもし六年なんぢにつかへたらば第七年だいしちねんなんぢこれをはなちてさらしむべし
  13. なんぢこれをはなちてさらしむる時は空手むなしでにてさらしむべからず
  14. なんぢむれ禾塲うちば榨塲しぼりばうちより贈物おくりものとりこれが肩におはすべし すなはなんぢの神ヱホバのなんぢ祝福めぐみて賜ふところの物をこれに與ふべし
  15. なんぢ記憶おぼゆべし なんぢはエジプトの國に奴隷たりしがなんぢの神ヱホバなんぢあがないだしたまへり 是故このゆゑわれ今日けふこの事をなんぢに命ず
  16. その人もしなんぢなんぢの家を愛しなんぢともにをるをよしとしてなんぢにむかひわれなんぢを離れてさるを好まずといは
  17. なんぢきりとりかれの耳を戶にさしとほすべし しかせば彼はながなんぢしもべたるべし なんぢしもめにもまたかくのごとくすべし
  18. なんぢこれをはなちてさらしむるをかたき事と見るべからず は彼が六年なんぢつかへて働きしは工價あたひを取る傭人やとひびとの二倍にあたればなり なんぢかくなさばなんぢの神ヱホバなんぢすべなすところの事においなんぢをめぐみたまふべし

  19. なんぢうしひつじうめ初子うひごは皆これを聖別きよめなんぢの神ヱホバにせしむべし なんぢの牛の初子うひごをもちゐてなに工作わざをもなすべからず 又なんぢの羊の初子うひごの毛をきるべからず
  20. なんぢの神ヱホバの選びたまへるところにてヱホバの前になんぢなんぢの家族年々としどしにこれをくらふべし
  21. されどそのけものもしきずある者すなはち跛足あしなへ盲目めくらなるなどすべあしきずある者なる時はなんぢの神ヱホバにこれをほふりてさゝぐべからず
  22. なんぢもんの内にこれをくらふべし けがれたる者もきよき者もひとしくこれをくらふをること牡鹿をじか羚羊かもしかのごとし
  23. たゞしその血はこれをくらふべからず 水のごとくにこれを地にそゝぐべし


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