申 命 記
第 十 九 章
- 汝の神ヱホバこの國々の民を滅し絕ち 汝の神ヱホバこれが地を汝に賜ふて汝つひにこれを獲てその邑々とその家々に住にいたる時は
- 汝の神ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地の中に三の邑を汝のために區別べし
- 而して汝これに道路を闢き また汝の神ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地の全體を三の區に分ち 凡て人を殺せる者をして其處に逃れしむべし
- 人を殺せる者の彼處に逃れて生命を全うすべきその事は是のごとし 即ち凡て素より惡むことも無く知ずしてその鄰人を殺せる者
- 例ば人木を伐んとてその鄰人とゝもに林に入り手に斧を執て木を斫んと擊おろす時にその頭の鉄柯より脫てその鄰人にあたりて之を死しめたるが如き是なり 斯る人は是等の邑の一に逃れて生命を全うすべし
- 恐くは復仇する者心熱してその殺人者を追かけ道路長きにおいては遂に追しきて之を殺さん 然るにその人は素より之を惡みたる者にあらざれば殺さるべき理あらざるなり
- 是をもて我なんぢに命じて三の邑を汝のために區別べしと言り
- 汝の神ヱホバ汝の先祖等に誓ひしごとく汝の境界を廣め 汝の先祖等に與へんと言し地を盡く汝に賜ふにいたらん時
- 即ち汝我が今日なんぢに命ずるこの一切の誡命を守りてこれを行なひ汝の神ヱホバを愛し恒にその道を歩まん時は この三の外にまた三の邑をw增加ふべし
- 是汝の神ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に辜なき者の血を流すこと無らんためなり 斯せずばその血汝に歸せん
- 然どもし人その隣人を惡みて之を附覘ひ起かゝり擊てその生命を傷ひて之を死しめ 而してこの邑の一に逃れたる事あらば
- その邑の長老等人を遣て之を其處より曳きたらしめ復仇者の手にこれを付して殺さしむべし
- 汝かれを憫み視るべからず 辜なき者の血を流せる咎をイスラエルより除くべし 然せば汝に福祉あらん
- 汝の神ヱホバの汝に與へて獲させたまふ地の中において汝が嗣ぐところの產業に汝の先人の定めたる汝の鄰の地界を侵すべからず
- 何の惡にもあれ凡てその犯すところの罪は只一人の證人によりて定むべからず 二人の証人の口によりまたは三人の証人の口によりてその事を定むべし
- もし僞妄の証人起りて某の人は惡事をなせりと言たつること有ば
- その相爭ふ二人の者ヱホバの前に至り當時の祭司と士師の前に立べし
- 然る時士師詳細にこれを査べ視るにその証人もし僞妄の証人にしてその兄弟にむかひて虛妄の証をなしたる者なる時は
- 汝兄弟に彼が蒙らさんと謀れる所を彼に蒙らし 斯して汝らの中より惡事を除くべし
- 然せばその遺れる者等聞て畏れ その後かさねて斯る惡き事を汝らの中におこなはじ
- 汝憫み視ることをすべからず 生命は生命 眼は眼 齒は齒 手は手 足は足をもて償はしむべし
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