しん  めい  

第 十 九 章



  1. なんぢの神ヱホバこの國々のたみほろぼなんぢの神ヱホバこれが地をなんぢに賜ふてなんぢつひにこれをてその邑々まちまちとその家々にすむにいたる時は
  2. なんぢの神ヱホバのなんぢに與へて產業さんげふとなさしめたまふ地のうちみつまちなんぢのために區別わかつべし
  3. しかしてなんぢこれに道路みちひらき またなんぢの神ヱホバのなんぢに與へて產業さんげふとなさしめたまふ地の全體をみつわかすべて人を殺せる者をして其處そこのがれしむべし
  4. 人を殺せる者の彼處かしこのがれて生命いのちまったうすべきその事はかくのごとし すなはすべもとよりにくむこともしらずしてその鄰人となりびとを殺せる者
  5. たとへひと木をきらんとてその鄰人となりびととゝもにはやしり手にをのとりて木をきらんとうちおろす時にそのかしらの鉄よりぬけてその鄰人となりびとにあたりてこれしなしめたるが如きこれなり かゝる人は是等これらまちひとつのがれて生命いのちまったうすべし
  6. おそらくは復仇あだうちする者こゝろ熱してその殺人者ひとごろしおひかけ道路みち長きにおいてはつひおひしきてこれを殺さん しかるにその人はもとよりこれにくみたる者にあらざれば殺さるべきあらざるなり
  7. こゝをもてわれなんぢに命じてみつまちなんぢのために區別わかつべしといへ
  8. なんぢの神ヱホバなんぢ先祖等せんぞたちに誓ひしごとくなんぢ境界さかひを廣め なんぢ先祖等せんぞたちに與へんといひし地をことごとなんぢに賜ふにいたらん時
  9. すなはなんぢわれ今日けふなんぢに命ずるこの一切すべて誡命いましめを守りてこれをおこなひなんぢの神ヱホバを愛しつねにそのみちを歩まん時は このみつほかにまたみつまちをw增加ましくはふべし
  10. これなんぢの神ヱホバのなんぢに與へて產業さんげふとなさしめたまふ地につみなき者の血を流すことなからんためなり かくせずばその血なんぢせん
  11. されどもし人その隣人となりびとにくみてこれ附覘つけねらたちかゝりうちてその生命いのちそこなひてこれしなしめ しかしてこのまちひとつのがれたる事あらば
  12. そのまち長老等としよりたち人をやりこれ其處そこよりひききたらしめ復仇者あだうつものの手にこれをわたして殺さしむべし
  13. なんぢかれをあはれるべからず つみなき者の血を流せるとがをイスラエルより除くべし しかせばなんぢ福祉さいはひあらん

  14. なんぢの神ヱホバのなんぢに與へてさせたまふ地のうちにおいてなんぢぐところの產業さんげふなんぢの先人の定めたるなんぢとなり地界ぢざかひをかすべからず
  15. なにの惡にもあれすべてその犯すところの罪は只一人たゞひとり證人あかしびとによりて定むべからず 二人ふたり証人あかしびとの口によりまたは三人の証人あかしびとの口によりてその事を定むべし
  16. もし僞妄いつはり証人あかしびとおこりてそれの人は惡事をなせりといひたつることあら
  17. その相爭あひあらそ二人ふたりの者ヱホバの前に至り當時そのときの祭司と士師さばきびとの前にたつべし
  18. しかる時士師さばきびと詳細つまびらかにこれをしらるにその証人あかしびともし僞妄いつはり証人あかしびとにしてその兄弟きゃうだいにむかひて虛妄いつはりあかしをなしたる者なる時は
  19. なんぢ兄弟きゃうだいに彼がかうむらさんとはかれる所を彼にかうむらし かくしてなんぢらのうちより惡事を除くべし
  20. しかせばそののこれる者等ものどもきゝおそれ そののちかさねてかゝあしき事をなんぢらのうちにおこなはじ
  21. なんぢあはれることをすべからず 生命いのち生命いのち 眼は眼 齒は齒 手は手 足は足をもてつくなはしむべし


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