しん  めい  

第 二 十 九 章



  1. ヱホバ、モーセに命じモアブの地にてイスラエルの子孫ひとびとと契約を結ばしめたまふ そのことばかくのごとし これはホレブにてかれらと結びし契約のほかなる者なり
  2. モーセ、イスラエルの全家ぜんかよびあつめてこれいひけるは なんぢらはヱホバがエジプトの地においてなんぢらの目の前にてパロとその臣下とその全地ぜんちとになしたまひし一切すべての事をたり
  3. すなはそのおほいなる試煉こゝろみ徵證しるしおほいなる奇跡ふしぎとをなんぢ目にたるなり
  4. しかるにヱホバ今日こんにちにいたるまでなんぢらの心をして悟ることなく目をして見ることなく耳をしてきくことなからしめたまへり
  5. 四十年しじふねんあひだわれなんぢらを導きて曠野あらのを通りしがなんぢらの身の衣服ころもは古びずなんぢの足のくつは古びざりき
  6. なんぢらはまたパンをもくらはず葡萄酒ぶだうしゅをも濃酒こきさけをものまざりき かくありてなんぢらはなんぢらの神ヱホバなることをしれ
  7. なんぢらこのところきたりし時ヘシボンの王シホンおよびバシヤンの王オグわれらを迎へて戰ひしがわれらこれを打破うちやぶりて
  8. その地を取りこれをルベンびととガドびととマナセの半支派はんわかれとに與へて產業さんげふとなさしめたり
  9. されなんぢらこの契約のことばを守りてこれを行ふべし さすればなんぢらのすべなすところにさいはひあらん
  10. なんぢらはみな今日けふなんぢらの神ヱホバの前に立つ すなはなんぢらの首領等をさたち なんぢらの支派わかれ なんぢらの長老等としよりたちおよびなんぢらの牧司等つかさたちなどイスラエルの一切すべての人
  11. なんぢらのちひさ者等ものども なんぢらの妻ならびになんぢえいうちにをる旅客たびゞとなど すべなんぢのためにたきゞを割る者より水を汲む者にいたるまで皆ヱホバの前にたち
  12. なんぢの神ヱホバの契約にいらんとし又なんぢの神ヱホバのなんぢにむかひて今日けふなしたまふところのちかひいらんとす
  13. さればヱホバさきになんぢいひしごとく またなんぢの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓ひしごとく 今日けふなんぢをたておのれたみとなしおのれみづからなんぢの神となりたまはん
  14. われはたゞなんぢらと而已のみこの契約とちかひとを結ぶにあらず
  15. 今日けふこゝにてわれらの神ヱホバの前にわれらとゝもにたちをる者ならびに今日けふわれらとゝもにこゝにたちをらざる者ともこれを結ぶなり
  16. われらは如何いかにエジプトの地にすみをりしか 如何いかに國々を通りきたりしか なんぢらこれをしれ
  17. なんぢらはまた木石ぼくせき金銀きんぎんにて造れる憎むべき物および偶像ぐうざうのその國々にあるを見たり
  18. されなんぢらのうち今日けふその心にわれらの神ヱホバを離れて其等それらの國々の神にゆきつかふる男女をとこをんな宗族やから支派わかれなどあるべからず 又なんぢらのうち葶藶にがぜりまたは茵蔯いんちんしゃうずる根あるべからず
  19. かゝる人はこの呪詛のろひことばきくもその心にみづか幸福さいはひなりと思ひていはわれはわが心を剛愎かたくなにして事をなすもなほ平安へいあんなり つひには醉飽ゑひあける者をもてかわける者を除くにいたらんと
  20. かくのごとき人はヱホバかならずこれゆるしたまはじ かへってヱホバの忿怒いかり嫉妬ねたみの火これが上に燃えまたこのふみにしるしたる災禍わざはひみなその身に加はらん ヱホバつひにその人の名をあましたよりけしさりたまふべし
  21. ヱホバすなはちイスラエルのすべて支派わかれうちよりその人をわかちてこれに災禍わざはひくだしこの律法おきてふみにしるしたる契約ちゅうもろもろ呪詛のろひのごとくしたまはん
  22. 汝等なんぢらのちおこなんぢらの子孫しそんの人および遠き國よりきた旅客たびゞとこの地の災禍わざはひを見またヱホバがこの地に流行はやらせたまふ疾病やまひを見ていふところあらん
  23. すなはち彼ら見るにその全地ぜんち硫黃いわうとなりしほとなりかつ燒土やけつちとなりてたねまかれず產する所もなくなにの草もその上にしゃうぜずしての昔ヱホバがその震怒いかり忿恨いきどほりとをもてこぼちたまひしソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムのこぼたれたると同じかるべければ
  24. 彼らも國々の人もみないはん ヱホバなにとてかくこの地になしたるや このはげしきおほいなる震怒いかり何事なにごとぞやと
  25. その時ひとこたへていはん 彼らはその先祖たちの神ヱホバがエジプトの地より彼らを導きいだして彼らと結びたるその契約を
  26. ゆきおのれしらずまたさづからざるほかの神々につかへてこれををがみたるがゆゑなり
  27. こゝをもてヱホバこの地にむかひて震怒いかりを發しこのふみにしるしたるもろもろ災禍わざはひをこれにくだ
  28. しかしてヱホバ震怒いかり忿恨いきどほりおほいなる憤怨ふづくみをもて彼らをこの地よりぬきとりてこれをほかの國になげやれり そのさま今日こんにちのごとし
  29. 隱微かくれたる事はわれらの神ヱホバに屬する者なり また顯露あらはされたる事はわれらとわれらの子孫しそんに屬しわれらをしてこの律法おきてすべてことばを行はしむる者なり


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