しん  めい  

第 二 十 七 章



  1. モーセ、イスラエルの長老等としよりたちとゝもにありてたみに命じて今日けふなんぢらに命ずるこの誡命いましめなんぢまったく守るべし
  2. なんぢらヨルダンをわたなんぢの神ヱホバがなんぢに與へたまふ地にいる時はおほいなる石数箇すうこたて石灰しっくいをその上に塗り
  3. 既にわたりてのちこの律法おきてもろもろ言語ことばをその上にしるすべし すればなんぢの神ヱホバのなんぢにたまふ地なるちゝと蜜の流るゝ國になんぢいるをることなんぢ先祖等せんぞたちの神ヱホバのなんぢいひたまひしごとくならん
  4. すなはなんぢらヨルダンをわたるにおよばゞ今日けふなんぢらに命ずるその石をエバルやまに立て石灰しっくいをその上にぬるべし
  5. また其處そこなんぢの神ヱホバのために石の壇一座ひとつきづくべし たゞこれきづくには鐵のうつはを用ゐるべからず
  6. なんぢ新石あらいしをもてなんぢの神ヱホバのその壇をきづきその上にてなんぢの神ヱホバに燔祭はんさいを献ぐべし
  7. なんぢまた彼處かしこにて酬恩祭しうおんさいさゝげその物をくらひてなんぢの神ヱホバの前にたのしむべし
  8. なんぢこの律法おきてもろもろ言語ことばをその石の上に明白あきらかしるすべし

  9. モーセまた祭司たるレビびととゝもにイスラエルの全家ぜんかつげふ イスラエルよ つゝしみて聽け なんぢ今日けふなんぢの神ヱホバのたみとなれり
  10. されなんぢの神ヱホバの聲に聽從きゝしたがひ 今日けふなんぢに命ずるこれ誡命いましめ法度のりをおこなふべし

  11. その日にモーセまたたみに命じて言ふ
  12. なんぢらがヨルダンを渡りしのちこれらの者ゲリジムやまにたちてたみを祝すべし すなはちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン
  13. またこれらの者はエバルやまにたちて呪詛のろふことをすべし すなはちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ
  14. レビびと大聲にてイスラエルの人々につげいふべし
  15. 偶像ぐうざう工人こうじんの手のさくにしてヱホバの憎みたまふ者なればすべてこれをきざみまたは鑄造いつくりてひそか安置かざりおく人はのろはるべしと たみみなこたへてアメンといふべし
  16. その父母ちゝはゝを輕んずる者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  17. そのとなり地界ぢさかひをかす者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  18. 盲者めしひをしてみちに迷はしむる者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  19. 客旅たびゞと孤子みなしごおよび寡婦やもめ審判さばきまぐる者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  20. その父の妻といぬる者はその父をはづかしむるなればのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  21. すべ獸畜けものまじはる者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  22. その父の女子むすめまたはその母の女子むすめたるおのれ姊妹しまいいぬる者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  23. その妻の母といぬる者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  24. やみうちにそのとなりつ者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  25. 報酬むくいをうけて無辜者つみなきものを殺してその血を流す者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし
  26. この律法おきてことばを守りて行はざる者はのろはるべし たみみなこたへてアメンといふべし


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