申 命 記
第 二 十 七 章
- モーセ、イスラエルの長老等とゝもにありて民に命じて曰ふ 我が今日なんぢらに命ずるこの誡命を汝ら全く守るべし
- 汝らヨルダンを濟り汝の神ヱホバが汝に與へたまふ地にいる時は大なる石数箇を立て石灰をその上に塗り
- 既に濟りて後この律法の諸の言語をその上に書すべし 然すれば汝の神ヱホバの汝にたまふ地なる乳と蜜の流るゝ國に汝いるを得ること汝の先祖等の神ヱホバの汝に言たまひしごとくならん
- 即ち汝らヨルダンを濟るにおよばゞ我が今日なんぢらに命ずるその石をエバル山に立て石灰をその上に塗べし
- また其處に汝の神ヱホバのために石の壇一座を築くべし 但し之を築くには鐵の噐を用ゐるべからず
- 汝新石をもて汝の神ヱホバのその壇を築きその上にて汝の神ヱホバに燔祭を献ぐべし
- 汝また彼處にて酬恩祭を獻げその物を食ひて汝の神ヱホバの前に樂むべし
- 汝この律法の諸の言語をその石の上に明白に書すべし
- モーセまた祭司たるレビ人とゝもにイスラエルの全家に告て曰ふ イスラエルよ 謹みて聽け 汝は今日汝の神ヱホバの民となれり
- 然ば汝の神ヱホバの聲に聽從がひ 我が今日汝に命ずる之が誡命と法度をおこなふべし
- その日にモーセまた民に命じて言ふ
- 汝らがヨルダンを渡りし後是らの者ゲリジム山にたちて民を祝すべし 即ちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン
- また是らの者はエバル山にたちて呪詛ことをすべし 即ちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ
- レビ人大聲にてイスラエルの人々に告て言べし
- 偶像は工人の手の作にしてヱホバの憎みたまふ者なれば凡てこれを刻みまたは鑄造りて密に安置く人は詛はるべしと 民みな對へてアメンといふべし
- その父母を輕んずる者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- その鄰の地界を侵す者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- 盲者をして路に迷はしむる者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- 客旅孤子および寡婦の審判を枉る者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- その父の妻と寢る者はその父を辱しむるなれば詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- 凡て獸畜と交る者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- その父の女子またはその母の女子たる己の姊妹と寢る者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- その妻の母と寢る者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- 暗の中にその鄰を擊つ者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- 報酬をうけて無辜者を殺してその血を流す者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
- この律法の言を守りて行はざる者は詛はるべし 民みな對へてアメンといふべし
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