申 命 記
第 二 十 一 章
- 汝の神ヱホバの汝に獲させたまふ地において若し人殺されて野に仆れをるあらんに之を殺せる者の誰なるかを知ざる時は
- 汝の長老等と士師等出きたり その人の殺されをる處よりその四周の邑々までを度るるべし
- 而してその人の殺されをる處に最も近き邑すなはちその邑の長老等は未だ軛を負せて牽ざるところの少き牝牛を取り
- 邑の長老等その牝牛を耕すことも種蒔こともせざる流つきせぬ谷に牽ゆきその谷において牝牛の頸を折べし
- その時は祭司たるレビの子孫等其處に進み來るべし 彼らは汝の神ヱホバが選びて己に事へしめまたヱホバの名をもて祝することを爲しめたまふ者にて一切の訴訟と一切の爭競は彼らの口によりて决定るべきが故なり
- 而してその人の殺されをりし處に最も近き邑の長老等その谷にて頸を折たる牝牛の上において手を洗ひ
- 答へて言べし 我らの手はこの血を流さず我らの目はこれを見ざりしなり
- ヱホバよ 汝が贖ひし汝の民イスラエルを赦したまへ この辜なき者の血を流せる罰を汝の民イスラエルの中に降したまふ勿れと 斯せば彼らその血の罪を赦されん
- 汝かくヱホバの善と觀たまふ事をおこなひその辜なき者の血を流せる咎を汝らの中より除くべし
- 汝出て汝の敵と戰ふにあたり汝の神ヱホバこれを汝の手に付したまひて汝これを虜俘となしたる時
- 汝もしその俘虜の中に貎美しき女あるを見てこれを悅び取て妻となさんとせば
- 汝の家の中にこれを携へゆくべし 而して彼はその髮を剃り爪を截り
- また俘虜の衣服を脫すてゝ汝の家に居りその父母のために一月のあひだ哀哭べし 然る後なんぢ彼の處に入りてこれが夫となりこれを汝の妻とすべし
- その後汝もし彼を好まずなりなば彼の心のまゝに去ゆかしむべし 决して金のためにこれを賣べからず 汝すでにこれを犯したれば之を嚴く待遇べからざるなり
- 人二人の妻ありてその一人は愛する者 一人は惡む者ならんに その愛する者と惡む者の二人ともに男の子を生ありてその長子もし惡む婦の產る者なる時は
- その子等に己の所有を嗣しむる日にその惡む婦の產る長子を措てその愛する婦の產る子を長子となすべからず
- 必ずその惡む者の產る子を長子となし 己の所有を分つ時にこれには二倍を與ふべし 是は己の力の始にして長子の權これに屬すればなり
- 人にもし放肆にして背悖る子ありその父の言にも母の言にも順はず父母これを責るも聽ことをせざる時は
- その父母これを執へてその處の門にいたり邑の長老等に就き
- 邑の長老たちに言べし 我らの此子は放肆にして背悖る者 我らの言にしたがはざる者 放蕩にして酒に耽る者なりと
- 然る時は邑の人みな石をもて之を擊殺すべし 汝かく汝らの中より惡事を除き去べし 然せばイスラエルみな聞て懼れん
- 人もし死にあたる罪を犯して死刑に遇ことありて汝これを木に懸て曝す時は
- 翌朝までその體を木の上に留おくべからず 必ずこれをその日の中に埋むべし 其は木に懸らるゝ者はヱホバに詛はるゝ者なればなり 斯するは汝の神ヱホバの汝に賜ふて產業となさしめたまふ地の汚れざらんためなり
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