しん  めい  

第 二 十 一 章



  1. なんぢの神ヱホバのなんぢさせたまふ地においてひと殺されてたふれをるあらんにこれを殺せる者のたれなるかをしらざる時は
  2. なんぢ長老等としよりたち士師等さばきびとたちいできたり その人の殺されをるところよりその四周まはり邑々まちまちまでを度るはかるべし
  3. しかしてその人の殺されをるところに最も近きまちすなはちそのまち長老等としよりたちいまくびきおはせてひかざるところのわか牝牛めうしを取り
  4. まち長老等としよりたちその牝牛めうしたがへすことも種蒔たねまくこともせざるながれつきせぬ谷にひきゆきその谷において牝牛めうしくびをるべし
  5. その時は祭司たるレビの子孫等しそんたち其處そこに進みきたるべし 彼らはなんぢの神ヱホバが選びておのれつかへしめまたヱホバの名をもてしゅくすることをなさしめたまふ者にて一切すべて訴訟うったへ一切すべて爭競あらそひは彼らの口によりて决定さだまるべきがゆゑなり
  6. しかしてその人の殺されをりしところに最も近きまち長老等としよりたちその谷にてくびをりたる牝牛めうしの上において手を洗ひ
  7. 答へていふべし われらの手はこの血を流さずわれらの目はこれを見ざりしなり
  8. ヱホバよ なんぢあがなひしなんぢたみイスラエルをゆるしたまへ このつみなき者の血を流せるばつなんぢたみイスラエルのうちくだしたまふなかれと かくせば彼らその血の罪をゆるされん
  9. なんぢかくヱホバのよしたまふ事をおこなひそのつみなき者の血を流せるとがなんぢらのうちより除くべし

  10. なんぢいでなんぢの敵と戰ふにあたりなんぢの神ヱホバこれをなんぢの手にわたしたまひてなんぢこれを虜俘とりことなしたる時
  11. なんぢもしその俘虜とりこうち貎美かたちうるはしき女あるを見てこれをよろことりて妻となさんとせば
  12. なんぢの家のうちにこれを携へゆくべし しかして彼はそのかみり爪を
  13. また俘虜とりこ衣服きものぬぎすてゝなんぢの家にりその父母ちゝはゝのために一月ひとつきのあひだ哀哭なげくべし しかのちなんぢかれところりてこれがをっととなりこれをなんぢの妻とすべし
  14. そののちなんぢもし彼を好まずなりなばかれの心のまゝにさりゆかしむべし けっしてかねのためにこれをうるべからず なんぢすでにこれををかしたればこれきびし待遇あしらふべからざるなり

  15. 二人ふたりの妻ありてその一人は愛する者 一人はにくむ者ならんに その愛する者とにくむ者の二人ともに男の子をうむありてその長子ちゃうしもしにくをんなうめる者なる時は
  16. その子等こどもおのれ所有もちものつがしむる日にそのにくをんなうめ長子ちゃうしおきてその愛するをんなうめる子を長子ちゃうしとなすべからず
  17. 必ずそのにくむ者のうめる子を長子ちゃうしとなし おのれ所有もちものわかつ時にこれには二倍を與ふべし これおのれの力のはじめにして長子ちゃうしけんこれに屬すればなり

  18. 人にもし放肆わがまゝにして背悖そむきもとる子ありその父のことばにも母のことばにもしたがはず父母ちゝはゝこれをせむるもきくことをせざる時は
  19. その父母ちゝはゝこれをとらへてそのところもんにいたりまち長老等ちゃうらうたち
  20. まち長老ちゃうらうたちにいふべし われらのこの子は放肆わがまゝにして背悖そむきもとる者 われらのことばにしたがはざる者 放蕩はうたうにして酒にふける者なりと
  21. しかる時はまちの人みな石をもてこれ擊殺うちころすべし なんぢかくなんぢらのうちより惡事を除きさるべし しかせばイスラエルみなきゝおそれん

  22. 人もし死にあたる罪を犯して死刑しおきあふことありてなんぢこれを木にかけさらす時は
  23. 翌朝あくるあさまでそのからだを木の上にとめおくべからず 必ずこれをその日のうちうづむべし は木にかけらるゝ者はヱホバにのろはるゝ者なればなり かくするはなんぢの神ヱホバのなんぢに賜ふて產業さんげふとなさしめたまふ地のけがれざらんためなり


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