しん  めい  

第 六 章



  1. これすなはちなんぢらの神ヱホバがなんぢらに敎へよと命じたまふところの誡命いましめ法度のり律法おきてとにしてなんぢらがそのわたりゆきてうるところの地にて行ふべき者なり
  2. これなんじなんぢなんぢの子およびなんぢの孫をしてその生命いのちなららふる日のあひだつねになんぢの神ヱホバをおそれしめてわれなんぢらに命ずるそのもろもろ法度のり誡命いましめとを守らしめんため 又なんぢの日をながからしめんための者なり
  3. さればイスラエルよ きゝつゝしんでこれを行へ しかせばなんぢ福祉さいはひ なんぢの先祖の神ヱホバのなんぢいひたまひしごとくちゝと蜜の流るゝ國にてなんぢかずおほいにまさ
  4. イスラエルよ 聽け われらの神ヱホバは唯一たゞひとりのヱホバなり
  5. なんぢ心をつくし精神をつくし力をつくしてなんぢの神ヱホバを愛すべし
  6. 今日けふわがなんぢに命ずるこれらのことばなんぢこれをその心にあらしめ
  7. つとめなんぢ子等こどもに敎へ 家にする時もみちを歩む時もいねる時もおくる時もこれを語るべし
  8. なんぢまたこれをなんぢの手に結びてしるしとなしなんぢの目のあひだにおきておぼえとなし
  9. またなんぢの家のなんぢもん書記かきしるすべし
  10. なんぢの神ヱホバそのなんぢの先祖アブラハム、イサク、ヤコブにむかひてなんぢに與へんと誓ひたりし地になんぢいらしめん時はなんぢをしてなんぢたてたる者にあらざるおほいなるうるはしき邑々まちまちを得させ
  11. なんぢみたせるにあらざもろもろ佳物よきものみたせる家を得させ なんぢほりたる者にあらざる掘井ほりいどを得させたまふべし なんぢくらひてあか
  12. しかる時はなんぢつゝしなんぢをエジプトの地 奴隷たる家より導きいだしゝヱホバを忘るゝなか
  13. なんぢの神ヱホバをおそれてこれにつかへ その名をさして誓ふことをすべし
  14. なんぢほかの神々すなはちなんぢ四周まはりなるたみの神々にしたがふべからず
  15. なんぢらのうちにいますなんぢの神ヱホバは嫉妬ねたむ神なればおそらくはなんぢの神ヱホバなんぢにむかひていかりを發しなんぢを地のおもてよりほろぼさりたまはん
  16. なんぢマツサにおいて試みしごとくなんぢの神ヱホバを試むるなかれ
  17. なんぢらの神ヱホバのなんぢらに命じたまへる誡命いましめ律法おきて法度のりとをなんぢつゝしみて守るべし
  18. なんぢヱホバのたゞしよしたまふ事を行ふべし しかせばなんぢ福祉さいはひかつヱホバのなんぢの先祖に誓ひたまひしかの美地よきちいりてこれを產業さんげふとなすことを得ん
  19. ヱホバまたそのいひたまひし如くなんぢの敵をことごとくなんぢの前よりおひはらひたまはん
  20. のちの日に至りてなんぢの子なんぢにとふて このなんぢらの神ヱホバがなんぢらに命じたまひし誡命いましめ法度のり律法おきてとはなにのためなるやといは
  21. なんぢその子につげいふべし われらは昔エジプトにありてパロの奴隷たりしがヱホバ强き手をもてわれらをエジプトより導きいだしたまへり
  22. すなはちヱホバわれらの目の前においておほいなるおそるべきしるし奇蹟ふしぎをエジプトとパロとその全家ぜんかとに示したまひ
  23. われらを其處そこより導きいだしてそのかつ我儕われらの先祖に誓ひし地にわれらをいらせてこれわれらに與へたまへり
  24. しかしてヱホバわれらにこのもろもろ法度のりを守れと命じたまふ これわれらをしてわれらの神ヱホバをおそれて常にさいはひならしめんため 又ヱホバ今日こんにちのごとくわれらを守りて生命いのちを保たしめんとてなりき
  25. われらもしその命ぜられたるごとくこの一切すべて誡命いましめわれらの神ヱホバの前につゝしんで守らばこれわれらのとなるべしと


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