以 西 結 書
第 四 十 四 章
- 斯て彼我を引て聖所の東向なる外の門の路にかへるに 門は閉てあり
- ヱホバすなはち我に言たまひけるは 此門は閉おくべし 開くべからず 此より誰も入るべからず イスラエルの神ヱホバ此より入たれば是は閉おくべきなり
- その君は君たるが故にこの内に坐してヱホバの前に食をなさん 彼は門の廊の路より入りまたその路より出ん
- 彼また我をひきて北の門の路より家の前に至しが 視るにヱホバの榮光ヱホバの家に滿ゐたれば我俯伏けるに
- ヱホバわれに言たまふ 人の子よ ヱホバの家の諸の則とその諸の法につきて我が汝に告るところの諸の事に心を用ひ 目を注ぎ耳を傾け 又殿の入口と聖所の諸の出口に心を用ひよ
- 而して悖れる者なるイスラエルの家に言べし 主ヱホバ斯いふ イスラエルの家よ 汝らその行ひし諸の憎むべき事等をもて足りとせよ
- 即ち汝等は心にも割禮をうけず肉にも割禮をうけざる外國人をひききたりて吾聖所にあらしめてわが家を汚し 又わが食なる脂と血を獻ぐることを爲り 斯汝らの諸の憎むべき事の上に彼等また吾契約を破れり
- 汝ら我が聖物を守る職守を怠り彼らをして我が聖所において汝らにかはりて我の職守を守らしめたり
- 主ヱホバかく言たまふ イスラエルの子孫の中に居るところの諸の異邦人の中凡て心に割禮をうけず肉に割禮をうけざる異邦人はわが聖所に入るべからず
- 亦レビ人も迷へるイスラエルがその憎むべき偶像をしたひて我を棄て迷ひし時に我を棄ゆきたる者はその罪を蒙るべし
- 即ち彼らは吾が聖所にありて下僕となり家の門を守る者となり家にて下僕の業をなさん 又彼ら民のために燔祭および犧牲の牲畜を殺し民のまへに立てこれに事へん
- 彼等その偶像の前にて民に事へイスラエルの家を礙かせて罪におちいらしめたるが故に 主ヱホバ言ふ 我手をあげて彼らを罰し彼らをしてその罪を蒙むらしめたり
- 彼らは我に近づきて祭司の職をなすべからず 至聖所にきたりわが諸の聖き物に近よるべからず その恥とその行ひし諸の憎むべき事等の報を蒙るべし
- 我かれらをして宮守の職務をおこなはしめ宮の諸の業および其中に行なふべき諸の事を爲しむべし
- 然どザドクの裔なるレビの祭司等すなはちイスラエルの子孫が我を棄て迷謬し時にわが聖所の職務を守りたる者等は我に近づきて事へ我まへに立ち脂と血をわれに獻げん 主ヱホバこれを言ふなり
- 即ち彼等わが聖所にいり吾が臺にちかづきて我に事へわが職守を守るべし
- 彼等内庭の門にいる時は麻の衣を衣べし 内庭の門および家において職をなす時は毛服を身につくべからず
- 首には麻の冠をいたゞき腰には麻の袴を穿つべし 汗のいづるごとくに身をよそほふべからず
- 彼ら外庭にいづる時すなはち外庭にいでゝ民に就く時はその職をなせる所の衣服を脫てこれを聖き室に置き他の衣服をつくべし 是その服をもて民を聖くすること無らんためなり
- 彼ら頭を剃べからず 又髮を長く長すべからず その頭髮を剪るべし
- 祭司たる者は内庭に入ときに酒をのむべからず
- 又寡婦および去れたる婦を妻にめとるべからず 唯イスラエルの家の出なる處女を娶るべし 又は祭司の妻の寡となりし者を娶るべし
- 彼らわが民を敎へ聖き物と俗の物の區別および汚たる物と潔き物の區別を之に知しむべし
- 爭論ある時は彼ら起て判决き吾定例にしたがひて斷决をなさん 我が諸の節期において彼らわが法と憲を守るべく 又わが安息日を聖くすべし
- 死人の許にいたりて身を汚すべからず 只父のため母のため息子のため息女のため兄弟のため夫なき姊妹のためには身を汚すも宜し
- 斯る人にはその潔齋の後尚七日を數へ加ふべし
- 彼聖所にいたり内庭にいり聖所にて職を執行なふ日には罪祭を獻ぐべし 主ヱホバこれを言ふ
- 彼らの產業は是なり 即ち我 これが產業たり 汝らイスラエルの中にて彼らに所有を與ふべからず 我すなはちこれが所有たるなり
- 祭物および罪祭、愆祭の物 是等を彼等食ふべし 凡てイスラエルの中の奉納物は彼らに歸す
- 諸の物の初實の初および凡て汝らが献ぐる諸の献物皆祭司に歸すべし 汝等その諸の麥粉の初を祭司に與ふべし 是汝の家に幸福あらしめんためなり
- 鳥にもあれ獸にもあれ凡て自ら死たる者又は裂ころされし者をば祭司たる者食ふべからず
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