以 西 結 書
第 四 十 五 章
- 汝ら籤をひき地をわかちて產業となす時は地の一分を取り聖き者となしてヱホバに献ぐべし 其長は二萬五千寬は一萬なるべし 是は其四方周圍凡て聖し
- 此中聖所に属する者は長五百寬五百にして周圍四角なり 又五十キユビトの隙地その周圍にあり
- 汝この量たる處より長二萬五千寬一萬の塲を度り取るべし 此うちに聖所至聖所を設くべし
- 是は地の聖塲なり ヱホバに近づき事ふる聖所の役者なる祭司等に属すべし 是かれらの家を建てまた聖所を設くる聖地なり
- 又長二萬五千寬一萬の處家に事ふるレビ人に属し其所有に二十の室あるべし
- その献たる聖地に並びて汝ら寬五千長二萬五千の處を分ち邑の所有となすべし 是はイスラエルの全家に属す
- 又君たる者の分はかの献げたる聖地と邑の所有の此處彼處にあり献げたる聖地に沿ひ邑の所有に沿ひ西は西にわたり東は東に渉るべし 西の極より東の極までの其長は支派の分の一と等し
- イスラエルの中に彼が有ところの者は地にあり 吾君等は重てわが民を虐ぐることなくイスラエルの家にてその支派にしたがひて地を與へおかん
- 主ヱホバかく言たまふ イスラエルの君等よ 汝ら足ことを知れ 虐ぐることゝ掠むる事を止め公道と公義を行へ 我民を逐放すことを止よ 主ヱホバこれを言ふ
- 汝ら公平き權衡 公平きエパ 公平きバテを用ふべし
- エパとバテとはその量を同うすべし 即ちバテもホメルの十分一を容れエパもホメルの十分一を容るべし ホメルに準じてその度量を定むべし
- シケルは二十ゲラに當る 二十シケル二十五シケル十五シケル汝等マネとなすべし
- 汝らが献ぐべき献物は左のごとし 一ホメルの小麥の中よりエパの六分一を献げ一ホメルの大麥の中よりエパの六分一を献ぐべし
- 油の例 油のバテは是のごとし 一コルの中よりバテの十分一を献ぐべし コルは十バテを容る者にて卽ちホメルなり 十バテ一ホメルとなればなり
- 又イスラエルの腴なる地より群二百ごとに一箇の羊を出して素祭および燔祭、酬恩祭の物に供へ民の罪を贖ふことに用ひしむべし 主ヱホバこれを言ふ
- 國の民みなこの獻物をイスラエルの君にもちきたるべし
- 又君たる者は祭日、朔日、安息日およびイスラエルの家の諸の節期に燔祭、素祭、灌祭を奉ぐべし 即ち彼イスラエルの家の贖罪をなすために罪祭、素祭、燔祭、酬恩祭を執行なふべし
- 主ヱホバかく言たまふ 正月の元日に汝犢なる全き牡牛を取り聖所を淸むべし
- 又祭司は罪祭の牲の血を取りて殿の門柱にぬり壇の層の四隅と内庭の門の柱に塗べし
- 月の七日に汝等また迷ふ人および拙き者のために斯なして殿のために贖をなすべし
- 正月の十四日に汝ら逾越節を守り七日の間祝をなし無酵パンを食ふべし
- その日に君は己のため又國の諸の民のために牡牛を備へて罪祭となし
- 七日の節筵の間七箇の牡牛と七箇の牡羊の全き者を日々に七日の間備へてヱホバに燔祭となし 又牡山羊を日々に備へて罪祭となすべし
- 彼また素祭として一エパを牡牛のために 一エパを牡山羊のために備へ 油一ヒンをエパに加ふべし
- 七月の十五日の節筵に彼また罪祭、燔祭、素祭および油を是のごとく七日の間備ふべし
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