以 西 結エゼキエル しょ

第 四 十 五 章



  1. なんぢくじをひき地をわかちて產業さんげふとなす時は地の一分いちぶんを取りきよき者となしてヱホバに献ぐべし そのながさは二萬五千はゞは一萬なるべし これその四方しはう周圍まはりすべきよ
  2. 此中このうち聖所きよきところに属する者はながさ五百はゞ五百にして周圍まはり四角なり 又五十キユビトの隙地あきちその周圍まはりにあり
  3. なんぢこのはかりたるところよりながさ二萬五千はゞ一萬の塲をはかり取るべし このうちに聖所きよきところ至聖所いときよきところを設くべし
  4. これは地の聖塲きよきばなり ヱホバに近づきつかふる聖所きよきところ役者つかへびとなる祭司等さいしらに属すべし これかれらの家を建てまた聖所きよきところを設くる聖地せいちなり
  5. ながさ二萬五千はゞ一萬のところ家につかふるレビびとに属しその所有もちものに二十のしつあるべし
  6. そのさゝげたる聖地せいちに並びてなんぢはゞ五千ながさ二萬五千のところわかまち所有もちものとなすべし これはイスラエルの全家ぜんかに属す
  7. きみたる者のぶんはかの献げたる聖地せいちまち所有もちもの此處こなた彼處かなたにあり献げたる聖地せいちに沿ひまち所有もちものに沿ひ西は西にわたり東は東にわたるべし 西のはてより東のはてまでのそのながさ支派わかれぶんひとつと等し
  8. イスラエルのうちに彼がもつところの者は地にあり わが君等きみたちかさねてわがたみしへたぐることなくイスラエルの家にてその支派わかれにしたがひて地を與へおかん
  9. しゅヱホバかくいひたまふ イスラエルの君等きみたちなんぢたることを知れ しへたぐることゝかすむる事を公道おほやけ公義たゞしきを行へ 我民わがたみ逐放おひはなすことをやめしゅヱホバこれを言ふ
  10. なんぢ公平たゞし權衡はかり 公平たゞしきエパ 公平たゞしきバテを用ふべし
  11. エパとバテとはそのりゃうおなじうすべし すなはちバテもホメルの十分一じふぶいちれエパもホメルの十分一じふぶいちるべし ホメルに準じてその度量を定むべし
  12. シケルは二十ゲラにあたる 二十シケル二十五シケル十五シケル汝等なんぢらマネとなすべし
  13. なんぢらが献ぐべき献物さゝげもののごとし 一ホメルの小麥のうちよりエパの六分一ろくぶいちを献げ一ホメルの大麥のうちよりエパの六分一ろくぶいちを献ぐべし
  14. 油ののり 油のバテはかくのごとし 一コルのうちよりバテの十分一じふぶいちを献ぐべし コルは十バテをいるる者にてすなはちホメルなり 十バテ一ホメルとなればなり
  15. 又イスラエルのゆたかなる地よりむれ二百ごとに一箇ひとつの羊をいだして素祭そさいおよび燔祭はんさい酬恩祭しうおんさいの物に供へたみの罪をあがなふことに用ひしむべし しゅヱホバこれを言ふ
  16. 國のたみみなこの獻物さゝげものをイスラエルのきみにもちきたるべし
  17. きみたる者は祭日さいじつ朔日ついたち安息日あんそくにちおよびイスラエルの家のもろもろ節期いはひ燔祭はんさい素祭そさい灌祭くゎんさいさゝぐべし すなはち彼イスラエルの家の贖罪あがなひをなすために罪祭ざいさい素祭そさい燔祭はんさい酬恩祭しうおんさい執行とりおこなふべし
  18. しゅヱホバかくいひたまふ 正月の元日になんぢなる全き牡牛をうしを取り聖所きよきところを淸むべし
  19. 又祭司は罪祭ざいさいものの血を取りて殿いへ門柱かどばしらにぬりだんかさね四隅よすみ内庭うちにはもんの柱にぬるべし
  20. 月の七日なぬか汝等なんぢらまた迷ふ人およびつたなき者のためにかくなして殿いへのためにあがなひをなすべし
  21. 正月の十四日になんぢ逾越節すぎこしを守り七日なぬかあひだいはひをなし無酵たねいれぬパンをくらふべし
  22. その日にきみおのれのため又國のすべてたみのために牡牛をうしを備へて罪祭ざいさいとなし
  23. 七日なぬか節筵いはひあひだ七箇なゝつ牡牛をうし七箇なゝつ牡羊をひつじの全き者を日々に七日なぬかあひだ備へてヱホバに燔祭はんさいとなし 又牡山羊をやぎを日々に備へて罪祭ざいさいとなすべし
  24. 彼また素祭そさいとして一エパを牡牛をうしのために 一エパを牡山羊をやぎのために備へ 油一ヒンをエパに加ふべし
  25. 七月しちぐゎつの十五日の節筵いはひに彼また罪祭ざいさい燔祭はんさい素祭そさいおよび油をかくのごとく七日なぬかあひだ備ふべし


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